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          1. 環境ラベルとは

            環境表示ガイドライン

            本ガイドラインは、主に自己宣言により環境表示を行う事業者および事業者団體を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方について整理し、まとめたものです。

            事業者等の皆様には、本ガイドライン策定の趣旨を御理解いただき、消費者にわかりやすい適切な環境表示に取り組んでいただきますようお願いいたします。

            1.策定背景

            國際標準化機構(ISO)は、市場主導の環境改善の可能性を喚起することを目的に、環境表示に関する國際規格として「環境ラベルおよび宣言」シリーズを発行しています?!腑h境ラベルおよび宣言」には3つのタイプがあり、それぞれに定義や要求事項が定められています。そのうち、事業者等の自己宣言による環境主張は、ISO 14021タイプⅡ環境ラベル表示(我が國ではJIS Q 14021)として國際的にルール化されています。最近の消費者の環境意識の高まりに応じて、事業者等は數多くの環境表示を行っていますが、現在のところ、このISO規格に準拠しているものは數が少なく、一般消費者に対して混亂を生じさせている一因と考えられます。

            このため、環境表示方法に関する統一的な考え方やルールを示すため、環境表示に関する様々な問題點や課題をとりまとめるとともに、國際的な動向を考慮しながら検討を重ね、平成20年1月に「環境表示ガイドライン?消費者にわかりやすい適切な環境情報提供のあり方?」を策定?公表しました(平成21年11月改訂)。

            本ガイドラインは、事業者や事業者団體等にわかりやすく、より有効なものとして活用されるよう、平成25年3月に再度改訂を行いました。
            主な改訂の內容は下記のとおりです。

            • ガイドラインの利用対象および適用範囲を明確化
            • 自己宣言による環境表示は、タイプⅡ規格の要求事項を満たすべきであることを明示
            • タイプⅡ規格のチェックリストを掲載
            • 従前のガイドライン獨自の要求事項を見直し、國際規格における要求事項に加えた推奨事項として記載 等

            2.概要

            環境表示を行う事業者および事業者団體を対象に、自己宣言による適切な環境表示のあり方について、各事業者等の自主性を尊重することを原則としつつ、環境対策技術?製品の國內外への普及を進めるため、國際規格であるタイプⅡ規格へ準拠した環境表示を行うことを求めています。本ガイドラインでは、大きく下記の2つの項目について、要求事項、または推奨事項として定めています。なお、製品等の認証等を行う第三者機関等に対しては、本ガイドラインを參考として事業者等が行う環境表示について、適切な指導を実施することを求めています。

            また、本ガイドラインにおいては、製品等に直接関連しない企業姿勢やイメージ広告、銘柄名、ブランド名(製品名およびシリーズ名、企業名)に関する環境表示について、および第三者機関等が運営するマーク等を事業者等が自己宣言により使用する場合についても、タイプⅡ規格の該當する要求事項を満たすことを求めています。

            (1)國際標準への準拠

            本ガイドラインにおいては、自己宣言による環境表示は、タイプⅡ規格に準拠することを求めています。タイプⅡ規格の要求事項としては、下記の5つを基本項目として定めています。

            1. あいまいな表現や環境主張は行わないこと
            2. 環境主張の內容に説明文を付けること
            3. 環境主張の検証に必要なデータおよび評価方法が提供可能であること
            4. 製品または工程における比較主張はLCA評価、數値等により適切になされていること
            5. 評価および検証のための情報にアクセスが可能であること

            また、下記の3つのケースについても、タイプⅡ規格の要求事項として定めています。

            1. シンボルマークを使用する場合
            2. メビウスループのシンボルを使用する場合
            3. 特定の用語を用いた主張を行う場合

            (2)國際規格に加えて取組むことが望ましい推奨事項

            本ガイドラインにおいては、タイプⅡ規格の要求事項に加え、より望ましい環境表示への取組として下記の推奨事項を設定しています。

            • 國際規格に即したLCA評価(JIS Q 14021 6.3.2への付加推奨項目)
            • 環境表示に関する情報開示(JIS Q 14021 6.5への付加推奨項目)
            • 第三者機関等が運営する認証システム等のシンボルマークについては、説明文を記載または説明文をトレースできるようにすること(JIS Q 14021 5.7mの付加推奨項目)

            なお、グリーン購入法に係る判斷の基準への適合の確認のための原則、手順等については、特定調達物品等の表示の信頼性確保に関して、製造事業者等に求められる取組、関係者の対応をとりまとめた「特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するガイドライン」が策定されているので、これを參考にしてください。

            3.ガイドラインの入手方法

            環境表示ガイドライン(平成25年3月改定)[PDFファイル 871KB]

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            お問い合わせ先

            環境省 大臣官房環境経済課 グリーン購入擔當
            〒100-8975 東京都千代田區霞が関1-2-2
            E-mail: gpl@env.go.jp

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