環境省の國民の保護に関する計畫(環境省國民保護計畫)
武力攻撃事態等における國民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112號)第33條第1項の規定に基づき、指定行政機関の長は、その所掌事務について、當該指定行政機関が実施する國民の保護のための措置(國民保護措置)の內容及び実施方法に関する事項等を定めた國民の保護に関する計畫(國民保護計畫)を作成することとされています。
今般、令和元年6月に一部変更したので、その全文を公表します。
政府全體の國民保護の取組については、內閣官房國民保護ポータルサイト(リンク)を御覧ください。
- 本件問い合わせ先
- 環境省大臣官房総務課危機管理室?。埃常担担保玻担埃保?/dd>