行政上の権利利益の延長?義務不履行の免責等について
1.特定非常災害特別措置法に基づく措置
今般、平成30年7月豪雨による災害が特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長(例:許可の有効期間の延長)、期限內に履行されなかった義務に係る免責(例:屆出義務の履行時期の猶予)等を行うことが決定されました。
(1)行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置(法第3條関係)
[1]法第3條第2項に基づく延長措置(告示により一律に延長)
環境省所管法令に基づく以下の行政上の権利利益(許可等)については、災害救助法が適用された市町村等における権利利益に係る満了日を、平成30年11月30日まで延長いたします。
[2]法第3條第3項に基づく延長措置(申出により個別に延長)
[1]の措置により延長される指定地域における権利利益のほか、環境省所管法令に基づく行政上の権利利益であって震災後に存続期間が満了するものについては、特定非常災害の被害者から保全又は回復を必要とする理由を記載した書面による満了日の延長の申出を受けた場合、被災狀況等を勘案して延長期間を個別に決定いたします。
(2)期限內に履行されなかった義務に係る免責(法第4條関係)
平成30年7月豪雨により法令上の履行期限までに履行されなかった義務については、平成30年9月28日までに當該義務が履行された場合は、刑事上、行政上の責任は問われないこととなります(免責の対象となる義務は、法第4條第1項の要件に該當するすべての義務です。)。
2.環境省所管の個別法令等の特例規定に基づく措置
特定非常災害特別措置法に基づく措置のほか、環境省所管の個別法令等において災害時の特例措置が定められている場合は、當該規定に基づく特例が適用されます。
>>>対象となる主な環境省関係の特例規定の例はこちら
※現在作成中