法令?告示?通達
瀬戸內海國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例
環境庁告示67號
第一條(區域の範囲)
この告示において、次の各號に掲げる區域の範囲は、それぞれ當該各號に定めるところによる。
一 神戸市立自然の家地區 兵庫県神戸市灘區六甲山町及び北區山田町の各一部
二 小路谷地區 兵庫県洲本市小路谷の一部
三 津田地區 兵庫県洲本市小路谷及び津田の各一部
四 奧山第一工區地區 兵庫県蘆屋市奧池町の一部
五 奧山第二工區地區 兵庫県蘆屋市奧池南町の一部
六 奧山第三工區地區 兵庫県蘆屋市奧池南町の一部
七 西島地區 兵庫県飾磨郡家島町大字坊勢及び大字真浦の各一部
八 黒崎地區 兵庫県揖??び蝾笞贮\崎の一部
九 室津池ノ濱地區 兵庫県揖??び蝾笞质医颏我徊?BR> 十 大浦地區 兵庫県揖??び蝾笞质医颏我徊?BR> 十一 阿萬?福良地區 兵庫県三原郡南淡町阿萬塩屋町、阿萬吹上町及び福良の各一部
十二 本町地區 広島県佐伯郡宮島町字後町、字大町、字北ノ町、字西連町、字幸町、字桜町、字中江町、字中西町、字中之町及び字浜ノ町の全部並びに同郡宮島町字伊勢町、字魚棚町、字大西町、字瀧町及び字南町の各一部
十三 港町?胡町地區 広島県佐伯郡宮島町字小浦及び字蛇ノ池の各一部
十四 杉之浦地區 広島県佐伯郡宮島町字杉之浦の一部
十五 彌七ヶ谷地區 広島県佐伯郡宮島町字彌七ヶ谷の一部
十六 高島地區 徳島県鳴門市鳴門町高島の一部
2 前項各號に掲げる區域の範囲を表示した図面は、環境庁に備え付けて供覧する。
第二條(神戸市立自然の家地區に係る基準の特例)
神戸市立自然の家地區內において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一條第一項、第二項又は第六項に規定する行為については、同條第一項中「建築物の新築」とあるのは、「建築物若しくは青少年の教育を目的とした建築物の新築」と読み替えて、同條第一項、第二項及び第六項の規定を適用する。
2 神戸市立自然の家地區內において行われる規則第十一條第十一項又は第十二項に規定する行為については、同條第十一項第一號ハ中「工作物」とあるのは、「工作物又は青少年の教育を目的とした工作物」と読み替えて、同條第十一項及び第十二項の規定を適用する。
3 神戸市立自然の家地區內において行われる規則第十一條第十二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同項第二號イ中「こと」とあるのは、「こと又は青少年の教育を目的としたものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第三條(小路谷地區に係る基準の特例)
小路谷地區內において行われる規則第十一條第二項に規定する行為については、同項中「規定の例によるほか、當該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする」とあるのは、「規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 小路谷地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 小路谷地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項中「第五號まで並びに前項第一號及び第二號の規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「第五號までの規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 小路谷地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第五號まで並びに第四項第七號及び第九號から第十一號までの規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「第五號までの規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第四條(津田地區に係る基準の特例)
津田地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一號から第三號までに掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 津田地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項中「規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 津田地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第五號まで並びに第四項第七號及び第九號から第十一號までの規定の例によるほか、次の」とあるのは、「第五號までの規定の例によるほか、第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第五條(奧山第一工區地區に係る基準の特例)
奧山第一工區地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは「規定の例による(この場合において前項第二號中「二階建」とあるのは「三階建」と、「十メートル」とあるのは「十三メートル」とする。)」と、同項第二號中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ二十パーセント以下及び六十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第六條(奧山第二工區地區における基準の特例)
奧山第二工區地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項第二號中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは、「それぞれ二十パーセント以下及び四十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第七條(奧山第三工區地區に係る基準の特例)
奧山第三工區地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項第二號中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは、「それぞれ二十パーセント(地階の數を除いた建築物の階數が一の場合にあつては、三十パーセント)以下及び四十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第八條(西島地區に係る基準の特例)
西島地區內において行われる規則第十一條第十五項に規定する行為については、同項中「次のいずれか」とあるのは「第一號から第四號までに掲げるとおり」と、同項第一號中「法第十七條第三項等の規定による許可を受け、又は法第十七條第六項等の規定による屆出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第二號又は第四號の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準」とあるのは「イ及びニ」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第九條(黒崎地區に係る基準の特例)
黒崎地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號から第三號まで及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第二號中「十メートル」とあるのは「十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 黒崎地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項中「前項第一號及び第二號」とあるのは「前項第一號及び瀬戸內海國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十七號)第九條第一項の規定により読み替えられた第四項第二號」と、「次のとおり」とあるのは「第一號に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 黒崎地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七號及び第九號から第十一號まで」とあるのは「及び第四項第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十條(室津池ノ濱地區に係る基準の特例)
室津池ノ濱地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「該當するもの」とあるのは、「該當するもの又は水産食料品製造業を営むために必要な建築物の新築、改築若しくは増築であつて第一項第二號から第五號までに掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十一條(大浦地區及び阿萬?福良地區に係る基準の特例)
大浦地區又は阿萬?福良地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號から第三號までに掲げるとおり」と、同項第二號中「十メートル」とあるのは「十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 大浦地區又は阿萬?福良地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項中「前項第一號及び第二號の規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「前項第一號及び瀬戸內海國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十七號)第十一條第一項の規定により読み替えられた第四項第二號の規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 大浦地區又は阿萬?福良地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第五號まで並びに第四項第七號及び第九號から第十一號までの規定の例によるほか、次の」とあるのは、「第五號までの規定の例によるほか、第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十二條(本町地區に係る基準の特例)
本町地區において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號から第四號まで、第六號から第八號まで及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第四號中「明らかであり、かつ、その敷地面積(當該敷地內に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、當該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上」とあるのは「明らか」と、同項第六號中「建築物の地上部分の水平投影面積」とあるのは「建築基準法施行令第二條第一項第二號に掲げる建築面積」と、「次の表の上欄に掲げる地域の區分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ七十パーセント以下及び四百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 本町地區において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、同項第二號中「総建築面積」とあるのは「総建築面積(同一敷地內にあるすべての建築物の建築面積(建築基準法施行令第二條第一項第二號に掲げる建築面積をいう。)の和をいう。)」と、「前項第二號の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ七十パーセント以下及び四百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十三條(港町?胡町地區に係る基準の特例)
港町?胡町地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號及び第三號に掲げるとおり」と、同項第三號中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物」とあるのは「當該建築物」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 港町?胡町地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項中「前項第一號及び第二號の規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「前項第一號及び瀬戸內海國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十七號)第十三條第一項の規定により読み替えられた第四項第三號の規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 港町?胡町地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第五號まで並びに第四項第七號及び第九號から第十一號までの規定の例によるほか、次の」とあるのは、「第五號までの規定の例によるほか、第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十四條(杉之浦地區に係る基準の特例)
杉之浦地區內において行われる規則第十一條第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 杉之浦地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號、第三號、第四號、第六號及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第三號中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物」とあるのは「當該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第四號中「明らかであり、かつ、その敷地面積(當該敷地內に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、當該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上」とあるのは「明らか」と、同項第六號中「次の表の上欄に掲げる地域の區分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 杉之浦地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、同項中「前項第一號及び第二號」とあるのは「前項第一號及び瀬戸內海國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十七號)第十四條第二項の規定により読み替えられた第四項第三號」と、同項第二號中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 杉之浦地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七號及び第九號から第十一號まで」とあるのは「及び第四項第十一號」と、同項第一號中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第二號中「前項第二號の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 杉之浦地區內において行われる規則第十一條第十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第二號から第十號までに掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十五條(彌七ヶ谷地區に係る基準の特例)
彌七ヶ谷地區內において行われる規則第十一條第第一項から第六項まで、第十一項又は第十二項に規定する行為については、同條第一項第二號イ中「特別保護地區、第一種特別地域」とあるのは「特別保護地區」と、同號ロ中「第二種特別地域」とあるのは「第一種特別地域、第二種特別地域」と、「特別保護地區又は第一種特別地域」とあるのは「特別保護地區」と読み替えて、同條第一項から第六項まで、第十一項及び第十二項の規定を適用する。
2 彌七ヶ谷地區內において行われる規則第十一條第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同項中「十三メートル」とあるのは、「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 彌七ヶ谷地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號、第三號、第四號、第六號及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第三號中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物」とあるのは「當該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第六號中「次の表の上欄に掲げる地域の區分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 彌七ヶ谷地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同項中「前項第一號及び第二號」とあるのは「前項第一號及び瀬戸內海國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年 月環境庁告示第 號)第十五條第三項の規定により読み替えられた第四項第三號」と、同項第二號中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 彌七ヶ谷地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同項中「並びに第四項第七號及び第九號から第十一號まで」とあるのは「及び第四項第十一號」と、同項第一號中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第二號中「前項第二號の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ四十パーセント以下及び百二十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第十六條(高島地區)
高島地區內において行われる規則十一項第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號、第三號、第四號、第六號から第八號まで及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第三號中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物」とあるのは「當該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第四號中「明らかであり、かつ、その敷地面積(當該敷地內に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、當該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上」とあるのは「明らか」と、同項第六號中「次の表の上欄に掲げる地域の區分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ六十パーセント以下及び二百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 高島地區內において行われる規則十一項第五項に規定する行為については、同項中「前項第一號及び第二號」とあるのは「前項第一號及び瀬戸內海國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年 月環境庁告示第 號)第十六條第一項の規定により読み替えられた第四項第三號」と、同項第二號中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ六十パーセント以下及び二百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 高島地區內において行われる規則十一項第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、同項第一號中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、同項第二號中「前項第二號の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の區分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ六十パーセント以下及び二百パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 高島地區內において行われる規則十一項第九項に規定する行為については、同項中「及び第二號ロからホまで」とあるのは「並びに第二號ロ、ハ及びホ」と、「次の」とあるのは「次の各號(第三號及び第四號を除く。)に掲げる」と、同項第五號中「第三號に規定する」とあるのは「関連分譲地等の造成の」と、「前號に規定する保存緑地以外に関連分譲地等」とあるのは「関連分譲地等」と、「十パーセント」とあるのは「二十パーセント」と、同項第六號中「第三號」とあるのは「前號」と、同項第七號中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同項第八號中「第三號」とあるのは「第五號」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 高島地區內において行われる規則十一項第二十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各號(第二號を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。