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          1. 法令?告示?通達

            絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行について

            公布日:平成5年04月01日
            環自野122號

            (各都道府県知事あて環境事務次官)
             絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七五號。以下「法」という。)が平成四年六月五日に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第一七號。以下「令」という。)が平成五年二月一〇日に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九號。以下「規則」という。)、特定事業に係る捕獲等の許可の手続等に関する命令(平成五年総理府?農林水産省令第一號)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五二條の規定による負擔金の徴収方法等に関する命令(平成五年総理府?通商産業省令第一號)が平成五年三月二九日に公布され、本日から施行されたところである。
             また、法の施行に當たっての基本的な事項を定めた「希少野生動植物種保存基本方針」(以下「基本方針」という。)が、平成四年一一月二七日に閣議決定され、同年一二月一一日に、総理府告示第二四號により、公表されたところである。
             本法は、本邦及び本邦以外の地域における絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図る體系的な制度を整備するものである。
             法の施行に當たっては、左記事項に留意の上、施行に遺憾のないようにされたく、命により通達する。
             なお、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の施行について(昭和四八年一月三〇日環自鳥第一二號各都道府県知事宛環境事務次官通達)」は、廃止する。

            第一 法の目的について
              本法は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とするものであること(法第一條)。
            第二 一般的事項について
             1 希少野生動植物種
               本法の規制等の対象となる野生動植物の種は、國內希少野生動植物種、國際希少野生動植物種、特定國內希少野生動植物種及び緊急指定種であること(法第四條、法第五條)。
             2 希少野生動植物種保存基本方針
               法の施行に當たっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想、希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項等法の施行に當たって基本的な事項を定めた基本方針を閣議決定することとされていること。また、法の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事業の內容は、基本方針と調和するものでなければならないものであること。なお、基本方針は、昨年一一月二七日に閣議決定されていること(法第六條)。
             3 財産権の尊重等
               法の適用に當たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに國土の保全その他の公益との調整に留意しなければならないものであること。したがって、法の運用は、必要に応じ、関係行政機関及び都道府県の関係部局(教育委員會を含む。)との連絡調整を図りつつ行うこと(法第三條)。
            第三 個體の取扱いに関する規制について
             1 個體の範囲
              法の規制対象となる希少野生動植物種の個體には、動物にあってははく製及び標本並びに鳥類の卵を、植物にあっては標本を含むものであること。なお、動物の特定の器官に係る標本は、含まれないこと(法第六條、令第二條、令別表第三)。
             2 個體の所有者等の義務
               希少野生動植物種の個體の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個體を適切に取り扱うように努めなければならないこととされたこと(法第七條)。
             3 捕獲等及び譲渡し等の規制
               國內希少野生動植物種及び緊急指定種の生きている個體の捕獲等は、學術研究の目的、繁殖の目的、教育の目的、國內希少野生動植物種等の個體の生息狀況又は生育狀況の調査の目的その他國內希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的で行うものとして許可を受けた場合及び規則第一條に規定する捕護等の禁止の適用除外に該當する場合を除き、禁止されるものであること(法第九條、法第一〇條、規則第一條、規則第二條)。
               また、特定國內希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個體の譲渡し等については、學術研究の目的、繁殖の目的、教育の目的、希少野生動植物種の個體の生息狀況又は生育狀況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的で行うものとして許可を受けた場合及び規則第五條に規定する譲渡し等の禁止の適用除外に該當する場合を除き、禁止されるとともに、規則第九條に規定する陳列の禁止の適用除外に該當する場合を除き、その販売?頒布目的の陳列が禁止されること。ただし、國際希少野生動植物種のうち絶滅のおそれのある野生動植物の種の國際取引に関する條約附屬書Ⅰに掲載された種の個體であって商業的目的で繁殖させたものなどについては、登録制による取引及び販売?頒布目的の陳列が認められること。また、特定國內希少野生動植物種の個體の譲渡し等の業務を伴う事業を行おうとする場合には、あらかじめ、屆出が必要であること(法第一二條、法第一三條、法第一七條、法第二〇條、法第三〇條、令第四條、規則第五條、規則第六條、規則第九條)。
             4 輸出入の規制
               特定國內希少野生動植物種以外の國內希少野生動植物種の個體については、法の規定に違反して捕獲等をされ、又は譲渡し等をされたものでなく、かつ、國際的に協力して學術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なものであって輸出によって國內希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさない旨の環境庁長官の認定書の交付を受けた場合を除き、輸出が禁止されるものであること。また、輸出國の輸出許可書又は適法捕獲(採取?繁殖)証明書を添付した場合を除き、輸入が禁止されるものであること。また、國內希少野生動植物種(特定國內希少野生動植物種を除く。)、緊急指定種及び國際希少野生動植物種の個體を輸出入する場合には、外國為替及び外國貿易管理法(昭和二四年法律第二二八號)に基づく輸出入の承認を受ける義務が課せられていること(法第一五條、令第三條)。
               また、通商産業大臣又は環境庁長官及び通商産業大臣は、違法輸入者等に対し、輸入等をした個體を輸出國又は原産國に返送することを命ずることができることとされたこと(法第一六條)。
            第四 生息地等の保護に関する規制について
             1 土地の所有者等の義務
               土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に當たっては、國內希少野生動植物種の保存に留意しなければならないこととされたこと(法第三四條)。
             2 生息地等保護區
              (1) 生息地等保護區
                環境庁長官は、國內希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その個體の生息地又は生育地及びこれらと一體的にその保護を図る必要がある區域であって、その個體の分布狀況及び生態その他その個體の生息又は生育の狀況を勘案してその國內希少野生動植物種の保存のため重要と認めるものを、生息地等保護區として指定することができることとされたこと。また、生息地等保護區の指定は、指定の區域、指定に係る國內希少野生動植物種及び指定の區域の保護に関する指針を定めてするものであること。指定に當たっては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、自然環境保全審議會及び関係地方公共団體の意見を聴くこととされたこと。さらに、異議がある旨の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴會を開催することとされたこと。なお、生息地等保護區の區域內で、工作物の設置、土地の形質変更等の行為を行う者は、區域の保護に関する指針に留意しつつ、國內希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならないこととされたこと(法第三六條)。
              (2) 管理地區
                環境庁長官は、生息地等保護區の區域內で國內希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める區域を管理地區として指定することができることとされたこと。管理地區の指定の方法は、生息地等保護區の指定の方法に準ずるものであること。管理地區の區域內で工作物の設置、土地の形質変更等の行為を行う場合には、許可を受けなければならないこと。また、特別制限地區(法第三七條第四項の規定により、環境庁長官が、期間を指定して、指定する區域をいう。)において、野生動植物の種の個體の捕獲等及び環境庁長官が指定する動植物の種の個體を放つこと等の行為を行う場合には、許可を受けなければならないこと。
                さらに、環境庁長官は、國內希少野生動植物種の個體の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地區として指定することができることとされたこと(法第三七條、法第三八條)。
              (3) 監視地區
                生息地等保護區の區域で管理地區の區域に屬さない部分は監視地區とされ、その區域內で、工作物の設置、土地の形質変更等の行為を行う場合には、あらかじめ、屆出が必要とされたこと。また、屆出があった場合において、屆出に係る行為が生息地等保護區の區域の保護に関する指針に適合しないものであるときは、屆出をした者に対し、屆出に係る行為を禁止?制限し、又は措置命令をすることができることとされたこと(法第三九條)。
            第五 保護増殖事業について
              環境庁長官及び保護増殖事業を行おうとする國の行政機関の長は、保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全審議會の意見を聴いて保護増殖事業計畫を定めることとされたこと。
              國は、自ら保護増殖事業を行うものとされ、また、地方公共団體は、その事業計畫が保護増殖事業計畫に適合する保護増殖事業について、環境庁長官のその旨の確認を受けることができるものであること。また、國及び地方公共団體以外の者は、その行う保護増殖事業について、その者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計畫が保護増殖事業計畫に適合している旨の環境庁長官の認定を受けることができるものであること。
              國が行う保護増殖事業及び環境庁長官の確認又は認定を受けた保護増殖事業は、保護増殖事業計畫に即して行われなければならないものであること。また、これらの保護増殖事業として実施する行為については、捕獲等の規制及び生息地等保護區の區域內における行為規制に係る規定の適用が除外されること(法第四五條、法第四六條、法第四七條)。
            第六 その他
             1 希少野生動植物種保存取締官
               環境庁長官又は農林水産大臣は、その職員を希少野生動植物種保存取締官に任命して、希少野生動植物種の個體の取扱い及び土地の利用方法等に関する助言、指導等を行わせることができることとされたこと(法第五〇條)。
             2 希少野生動植物種保存推進員
               環境庁長官は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する啓発及び調査等の活動を行う希少野生動植物種保存推進員を委囑することができることとされたこと(法第五一條)。
             3 國の機関等に関する特例
               國の機関又は地方公共団體については、許可を受けるべき行為及び屆出をすべき行為を行おうとするときは、規則第三七條に規定する場合を除き、それぞれ環境庁長官に協議及び通知をすることとされたこと(法第五四條、規則第三七條)。
             4 権限の委任
               法に定める環境庁長官の権限のうち次に掲げる権限であって二以上の都道府県の區域にまたがる事項に係る権限以外のものは、都道府県知事に委任することとされたこと(法第五五條、令第七條)。
             ?、佟√囟ㄊ聵Iに係る屆出の受理その他の権限
             ?、凇」芾淼貐^におけるダム、幅員四メートル以上の道路若しくは鉄道施設の新築、改築若しくは増築又は水面の埋立て若しくは干拓以外の行為に係る許可権限等
             ?、邸”O視地區における屆出の受理の権限等
             ?、堋《嫉栏h知事が許可すべき行為に係る協議の権限及び通知の受理の権限
             5 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の廃止
               特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四七年法律第四九號)及び絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(昭和六二年法律第五八號)並びにこれらの法律の施行令及び施行規則は、平成五年四月一日をもって廃止されたこと(法附則第二條、令附則第二條、規則附則第二條)。

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