法令?告示?通達
指定溫泉地の選定について
國発95號
[改定]
昭和50年3月8日 環自企127號
(各都道府県知事あて厚生省國立公園部長通知)
溫泉法第一四條の規定による溫泉の公共的利用増進のため、溫泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域(指定溫泉地)の指定については、別紙指定溫泉地選定要綱及び指定溫泉候補地選定手続により六月三〇日までに指定溫泉候補地選定書を提出されたい。
別表
指定溫泉地選定要綱
1 指定溫泉地選定の目的
環境庁長官は、その指定した溫泉地に対して、溫泉の成分、効能及び溫泉地の環境、利用狀況等に基いて立案された溫泉地計畫に従つて、溫泉利用施設を整備し、その環境の改善を図るよう強力な指導を行い、他の溫泉地に対する指針とし、もつて溫泉資源の活用に寄與せんとするものである。
2 指定溫泉地選定の基準
指定溫泉地の選定に當つては、概ね左の基準によつて行うものとする。
指定溫泉地選定標準
第一 溫泉の効能、ゆう〈、、〉出量及び溫度に関する條件
(1) 泉効が顕著であること。
(2) ゆう〈、、〉出量が豊富であること。
(3) 利用上適當な溫度を有すること。
第二 溫泉地の環境に関する條件
(1) 環境衛生的條件が良好であること。
(2) 附近一帯の景観が佳良であること。
(3) 溫泉気候學的に休養地として適していること。
(4) 適切な醫療施設及び休養施設を有するか又は將來施設し得ること。
(5) 醫學的立場から適正な溫泉利用、健康管理について指導を行う顧問醫が設置されていること。
(6) 交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性のあること。
(7) 災害に対し安全であること。
3 指定溫泉地に対する措置
(1) 指定溫泉地計畫の策定
指定溫泉地計畫は、環境庁長官が、都道府県知事の具申により、又は都府県知事に諮り、策定するものとする。この計畫には、浴場、宿舎、保養所、療養所その他の溫泉利用施設に関するもの及び風致、休養、衛生、交通等溫泉地の環境改善に関するものを含むものとする。
(2) その他
(イ) 國は、指定溫泉地における保養所、療養所、研究所等について指導助成の方途を講ずるものとする。
(ロ) 國立公園內の指定溫泉地については、國立公園計畫及び事業の一環として指導助成するものとする。
指定溫泉候補地選定手続
都道府県知事は、指定溫泉地選定標準に適合する溫泉地につき、左に掲げる書類を添えて環境庁長官に指定溫泉候補地選定書を提出するものとする。
一 候補地の區域
1 候補地の総面積
2 土地所有別調(國有、公有、私有)
3 地目別調
4 前各號の事項を表示する地形図
5 地元市町村勢の概要
二 指定溫泉地選定標準に関する調査
1 第一條件に関するもの
(1) 溫泉分析法(分析年月日、分析者、分析方法、溫度等を明示すること。)
(2) 溫泉に関する臨床実験例
(3) 溫泉及びゆう〈、、〉出量(地域全般及び各源泉毎)
(4) 地質等に関する資料
(5) その他第一條件を具備することを証する資料
2 第二條件に関するもの
(1) 上下水道その他の環境衛生施設に関する資料
(2) 附近一帯の景観に関する資料
(3) 気象統計
(4) 醫療施設(溫泉を利用する施設及び他の一般の施設の別毎)及び休養施設(保養所、宿舎、浴場、運動場等)の現況、その収容能力及び利用者數、有料のものについては料金の概要等に関する資料
(5) 顧問醫の住所、氏名、生年月日、専門分野等に関する資料
(6) 交通に関する資料
(7) その他第二條件を具備することを証する資料
三 溫泉地計畫案又はその大要
四 溫泉地指定に対する溫泉審議會、地元市町村、區域內住民、溫泉を採取する者、溫泉利用施設の管理者、溫泉源の土地所有者その他溫泉関係者及び関係団體等の意見