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          1. 法令?告示?通達

            「指定溫泉地選定について」の一部改正について

            公布日:昭和50年03月08日
            環自企127號

            (各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
             溫泉法第一四條の規定に基づく地域の指定については、昭和二七年五月二七日國発第九五號通知「指定溫泉地の選定について」に基づいて候補地の選定を願つてきたところであるが、今般つぎのような趣旨により顧問醫の設置に関する事項を左記のとおり前記通知に追加することとしたので、今後の指定溫泉地候補地の選定については、これによられたい。また、今般の一部改正に伴い、別紙のとおり指定溫泉地顧問醫設置基準を定めたので既指定溫泉地についても今後可能な限り顧問醫を設置するよう関係市町村を指導せられたく特段のご配慮を願いたい。
             溫泉は、古くから國民の療養、保養、休養に重要な役割を果してきているが、特に溫泉療養については醫師の適正な指導が要請されているところである。指定溫泉地は、溫泉本來の効用を十分に発揮させるような利用がなされる溫泉地を育成しようという目的で制度化されているものであり、この趣旨からいつてもすべての指定溫泉地に溫泉専門醫が置かれることが理想であるが、わが國の溫泉醫療の現狀及び溫泉地の実態からみて実際上困難な狀況も認められる。今般の改正の趣旨は、指定溫泉地における溫泉利用について溫泉専門醫が必ずしも得られない場合でも、醫師が関與し基礎的な利用指導を適宜に行うことによつて、効果的な利用を増進し、指定溫泉地設定の趣旨に沿つた溫泉地の育成を図ろうとするものである。
             なお、溫泉利用に関する顧問醫用テキストを作成のうえ、送付する予定であるので念のため申し添える。

            1 昭和二七年五月二七日國発第九五號通知「指定溫泉地の選定について」別紙(1)「指定溫泉地選定標準」第二の(5)を(6)に、(6)を(7)に改め、(5)に「醫學的立場から適正な溫泉利用、健康管理について指導を行う顧問醫が設置されていること?!工蚣婴à?。
            2 昭和二七年五月二七日國発第九五號通知「指定溫泉地の選定について」別紙(2)「指定溫泉候補地選定手続」二の2の(5)を(6)に、(6)を(7)に改め、(5)に「顧問醫の住所、氏名、生年月日、専門分野等に関する資料」を加える。
            3 昭和二七年五月二七日國発第九五號通知中「厚生大臣」を「環境庁長官」に改める。


            別表
              指定溫泉地顧問醫設置基準
            1 指定溫泉地顧問醫設置の目的
              指定溫泉地の指定の趣旨にかんがみ、國民の保健休養に最も効果的な溫泉利用が行われることを期するため、適正な溫泉利用健康管理について醫學的立場からの指導を行う顧問醫を設置する。
            2 設置者
              指定溫泉地の所在する市町村
            3 顧問醫の業務
             (1) 適正な溫泉利用が行われるように市町村及び溫泉利用施設管理者に対し、醫學的指導を適宜行う。
             (2) 溫泉利用施設の整備及び管理について醫學的立場から必要な助言を行う。
            4 顧問醫の資格
              當該市町村內またはその周辺に居住するか、勤務する醫師で原則として前記3の業務を行うために、必要な知識を有する醫師

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