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          1. 法令?告示?通達

            自然再生基本方針

            公布日:平成15年04月04日
            環境省告示第58號

            1 自然再生の推進に関する基本的方向

            (1) わが國の自然環境を取り巻く狀況
              自然環境は、生物多様性と自然の物質循環を基礎とし、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っています。そして、自然環境は、地球溫暖化の防止、水環境の保全、大気環境の保全、野生生物の生息環境としての役割などの機能を有しており、現在及び將來の人間の生存に欠かすことのできない基盤となっています。また、自然環境は、社會、経済、科學、教育、文化、蕓術、レクリエーションなど様々な観點から人間にとって有用な価値を有しています。
              しかし、これまで人間が行ってきた自然の再生産能力を超えた自然資源の過度な利用などの行為により、自然環境の悪化が進んできました。その結果、生物多様性は減少し、人間生存の基盤である有限な自然環境が損なわれ、生態系は衰弱しつつあります。

              わが國は、その地史や気候等を背景として、多様で豊かな自然環境を有しており、私たちは様々な恩恵を享受しています。一方、私たちは、地震、臺風、豪雨などによる自然災害への備えを怠ることはできません。
              戦後、高度経済成長期を経て自然災害に対する安全性や物質的な生活水準は向上してきましたが、その一方で、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社會経済活動の増大に伴い、自然環境に大きな負荷を與えてきました。
              また、自然に対する人為の働きかけによって維持されてきた里地里山等における二次的な自然環境の質も、生活?生産様式の変化、人口の減少など、社會経済の変化に伴い、その働きかけが縮小撤退することにより変化してきました。
              このように、直接間接を問わず、様々な人間活動、人為の影響等によって、自然海岸や干潟、濕原などが減少しているほか、人工林や二次林の手入れ不足、耕作放棄地の拡大等により、わが國の生態系の質の劣化が進んでおり、メダカに代表される身近な野生生物の絶滅のおそれが高まるなど、わが國の自然環境は大きく変化しています。

            (2) 自然再生の方向性
              現在、自然と共生する社會の実現と地球環境の保全が重要な課題となっています。このため、自然環境の価値を再認識し、長い歴史の中で育まれた地域固有の動植物や生態系その他の自然環境について、生態系の保全や生物種の保護のための取組を推進すべきことはもちろん、過去に損なわれた自然環境を積極的に取り戻す自然再生によって地域の自然環境を蘇らせることが必要となっています。
              わが國は、南北に長く、モンスーン地帯に位置することなどから、豊かな生物相を有するとともに、変化に富んだ美しい自然を有しています。同時に、狹い國土面積に稠密な人口を抱え、その地形、地質、気象などの條件から自然災害を受けやすいという特性があるほか、土地利用の転換圧力が強い都市地域、農林水産業等を通じ二次的な自然を維持形成してきた農山漁村地域など、地域によって、自然を取り巻く狀況に大きな違いがあります。このため、わが國での自然再生を考える際には、地域の自然環境の特性や社會経済活動等、地域における自然を取り巻く狀況をよく踏まえるとともに、これらの社會経済活動等と地域における自然再生とが相互に十分な連攜を保って進められることが必要です。
              さらに、森林、農地、都市、河川、海岸等の生態系は、流域の水循環、物質循環等を介して密接な関係を有していることや、広い範囲を移動する野生生物の生態學的特性を踏まえ、地域の自然再生を進めるに當たっては、周辺地域とのつながりや流域単位の視點などの広域性を考慮する必要があります。
              こうしたことを踏まえ、自然再生の視點として、次の3つを掲げます。
            ?、龠^去の社會経済活動等により損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とし、健全で恵み豊かな自然が將來世代にわたって維持されるとともに、地域に固有の生物多様性の確保を通じて自然と共生する社會の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄與することを旨とすべきこと。
            ?、诘赜颏斯逃肖紊鷳B系その他の自然環境の再生を目指す観點から、地域の自主性を尊重し、透明性を確保しつつ、地域の多様な主體の參加?連攜により進めていくべきこと。
            ?、垩}雑で絶えず変化する生態系その他の自然環境を対象とすることを十分に認識し、科學的知見に基づいて、長期的な視點で順応的に取り組むべきこと。

              これらの視點を踏まえた上で、自然再生の推進に関する基本的方向を次のとおり示します。

             ア 自然再生事業の対象
               自然再生を目的として実施される事業(以下「自然再生事業」という。)は、今後重視すべき先の3つの視點を明確にした新たな取組であり、開発行為等に伴い損なわれる環境と同種のものをその近くに創出する代償措置としてではなく、過去に行われた事業や人間活動等によって損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として行われるものです。
               このような自然再生事業には、良好な自然環境が現存している場所においてその狀態を積極的に維持する行為としての「保全」、自然環境が損なわれた地域において損なわれた自然環境を取り戻す行為としての「再生」、大都市など自然環境がほとんど失われた地域において大規模な緑の空間の造成などにより、その地域の自然生態系を取り戻す行為としての「創出」、再生された自然環境の狀況をモニタリングし、その狀態を長期間にわたって維持するために必要な管理を行う行為としての「維持管理」を含みます。

             イ 地域の多様な主體の參加と連攜
               自然再生事業は、それぞれの地域に固有の生態系その他の自然環境の再生を目指すものです。このため、どのような自然環境を取り戻すのかという目標やどのように取り戻すのかという手法の検討等については、それぞれの地域の自主性?主體性が尊重されるべきです。
               自然再生事業の実施に當たっては、當該自然再生事業の構想策定や調査設計など、初期の段階から事業実施、実施後の維持管理に至るまで、関係行政機関、関係地方公共団體、地域住民、特定非営利活動法人その他の民間団體(以下「NPO等」という。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等地域の多様な主體が參加?連攜し、相互に情報を共有するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組むことが重要です。

             ウ 科學的知見に基づく実施
               自然再生事業は、科學的知見に基づいて実施するべきであり、地域における自然環境の特性や生態系に関する知見を活用し、自然環境が損なわれた原因を科學的に明らかにするなど、科學的知見の十分な集積を基礎としながら、自然再生の必要性の検証を行うとともに、自然再生の目標や目標達成に必要な方法を定めることが必要です。
               この場合、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて行うことが重要であり、工事等を行うことを前提とせず自然の復元力に委ねる方法も考慮し、再生された自然環境が自律的に存続できるような方法を含め、自然再生を行う方法を十分検討すべきです。
               また、わが國では、間伐材や粗朶〈そだ〉などの地域の自然資源を用いたり、人力を十分に活用した作業を行うなど伝統的な手法を行ってきたことを踏まえ、このような手法のうち自然と調和したきめ細かで丁寧な手法について、地域における経験と実績に基づく知見の把握に努めるとともに、その有効性を確認しつつ、自然再生の手法として用いていくことも必要です。

             エ 順応的な進め方
               自然再生事業は、複雑で絶えず変化する生態系その他の自然環境を対象とした事業であることから、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得て、自然環境に関する事前の十分な調査を行い、事業著手後も自然環境の再生狀況をモニタリングし、その結果を科學的に評価し、これを當該自然再生事業に反映させる順応的な方法により実施することが必要です。
               また、自然再生において、自然の復元力が十分に発揮されるよう條件を整えることにより回復の過程に導く場合や、その回復の過程の中で補助的に人の手を加える場合がありますが、生態系の健全性の回復には一般に長い期間が必要であることを十分に認識すべきです。
               このため、自然再生事業の実施に當たっては、自然再生の目標とする生態系その他の自然環境の機能を損なうことのないよう、自然環境が再生していく狀況を長期的?継続的にモニタリングし、必要に応じ自然再生事業の中止や中止した場合に周辺環境へ影響が及ばないようにすることを含め、計畫や事業の內容を見直していく順応的な進め方によることが重要です。

             オ 自然環境學習の推進
               自然環境學習は、自然環境に対する関心を喚起し、共通の理解を深め、意識を向上させるとともに、希薄化した自然と人間との関係を再構築する上から重要です。
               自然環境學習を効果的に行うためには、単なる知識の伝達にとどまらず、直接的な自然體験、保全活動への參畫などが必要です。地域における自然環境の特性を踏まえ、科學的知見に基づいて実施される自然再生は、自然環境學習の対象として適切であり、自然再生事業を実施している地域が、その地域の自然環境の特性、自然再生の技術及び自然の回復過程等自然環境に関する知識を実地に學ぶ場として十分に活用されるよう配慮する必要があります。その際、過剰な利用により自然再生に悪影響が及ばないようなルール作りも併せて行うことや、博物館、公民館等の社會教育施設、學校教育機関及び研究機関等の地域の関係機関との協力と連攜を図ることも重要です。

             カ その他自然再生の実施に必要な事項
               自然再生を將來にわたって効果的に推進するため、國及び地方公共団體は、調査研究の推進と科學技術の振興を図るとともに、全國的な事例などの情報提供に努める必要があります。
               自然再生に関する施策の実効を期するためには、地域住民等の理解と協力が不可欠であり、自然再生の取組に際しては、地域の協議會での話合いを通じて合意の形成を図るとともに、自然再生の対象となる區域において一定の権原を持つ土地の所有者等の理解と協力を得ながら進めることが不可欠です。國及び地方公共団體は、自然再生の重要性に関する理解を促進し、地域における自覚を高めるために、自然環境學習の効果的な実施を含め、普及啓発活動を積極的に推進する必要があります。
               また、再生された自然環境が將來にわたって適切に維持されるよう、自然再生の実施に際しては、地域の実狀に応じて、自然環境の保全に資する様々な施策との広範な連攜や必要な財政上の措置を講ずるよう努めることも必要です。
               さらに、自然再生を効果的に進めるためには、農林水産業は本來、自然の物質循環機能に依存した持続的な生産活動であり、里地里山等の二次的自然の形成に寄與してきたことを踏まえ、自然再生事業に関連して、関係者の合意を得ながら、農薬や化學肥料などの使用の削減等による環境に配慮した農業生産活動や水路、ため池、水田のあぜ等の持続的な維持管理活動の実施、生物多様性に配慮した森林施業の実施、漁場環境の再生狀況に応じた漁具の選定や漁期の設定など、地域の環境と調和のとれた農林水産業を推進することが必要です。また、長年にわたって自然環境と共存して活動してきた農林漁業者をはじめとする地域の知見を尊重しながら進めることが重要です。
               なお、自然再生に當たっては、地球環境保全に寄與する観點から、地域の実情に応じて、地球規模で移動する野生動物の生息地?中継地への配慮や溫室効果ガスの排出を低減した工法の採用、二酸化炭素の吸収源となる森林の適正な管理等を通じた地球溫暖化対策への配慮が必要です。

            2 自然再生協議會に関する基本的事項
              地域における自然再生の推進に際しては、自然再生事業を実施しようとする者(以下「実施者」という。)が、地域住民、NPO等、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の自然再生事業又はこれに関連する活動に參加しようとする者、関係行政機関及び関係地方公共団體により構成される自然再生協議會(以下「協議會」という。)を組織し、協議會において、自然再生全體構想の作成、自然再生事業実施計畫の案の協議、自然再生事業の実施に係る様々な連絡調整が適切になされることが必要です。この際、自然再生が、地域の自然的社會的狀況に応じて、國土の保全その他の公益との調整に留意して実施されるよう、協議會において十分検討することが必要です。
              協議會の組織化及び運営は、実施者及び協議會が責任を持って行うことになりますが、その際、次の事項に留意するものとします。

            (1) 協議會の組織化
             ア 実施者は、その実施しようとする自然再生事業の目的や內容等を明示して協議會を組織する旨を広く公表し、NPO等地域において自然再生事業に関する活動に參加しようとする者に対し、幅広くかつ公平な參加の機會を確保すること。

             イ 自然再生は、地域の多様な主體が連攜し実施されるものであり、協議會にはできるだけ、自然再生に參加する地域の多様な主體が參加するよう努めること。
               この場合、協議會において科學的な知見に基づいた協議等が行われることが重要であることを踏まえ、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協議會への參加を確保することが特に重要であること。
               また、自然再生事業を円滑に推進する観點から、土地の所有者等の関係者についても自然再生の趣旨を理解し自然再生に參加する者として協議會への參加を得ることが重要であること。

             ウ 関係行政機関が実施者の相談に的確に応じるなど、関係行政機関及び関係地方公共団體は、協議會の組織化に係る必要な協力を行うとともに、その構成員として協議會に參加し、自然再生を推進するための措置を講ずるよう努めること。

            (2) 協議會の運営
             ア 協議會の運営に際しては、自然再生事業の対象となる區域における自然再生に関する合意の形成を基本とし、協議會における総意の下、公正かつ適正な運営を図ること。

             イ 協議會においては、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得て客観的かつ科學的なデータに基づいた協議等がなされるよう、地域の実狀に応じた體制を整えることが重要であること。

             ウ 協議會は、希少種の保護上又は個人情報の保護上支障のある場合等を除き、原則公開とし、協議會の運営に係る透明性を確保すること。また、協議會の運営に當たっては、必要に応じ外部からの意見聴取も行うこと。

             エ 協議會は、自然再生事業の実施に係る連絡調整の継続的な実施のための方法や當該自然再生事業のモニタリングの結果の評価及び評価結果の事業への適切な反映のための方法について協議すること。

             オ 協議會の運営等の事務の擔い手は、協議會の合意のもと、協議會に參加する者から選任することとし、協議會に參加する者は積極的に運営に協力すること。

            3 自然再生全體構想及び自然再生事業実施計畫の作成に関する基本的事項
            自然再生事業の実施に當たっては、自然再生全體構想(以下「全體構想」という。)及び自然再生事業実施計畫(以下「実施計畫」という。)を作成することが必要です。
              全體構想は、自然再生基本方針に即して、自然再生の対象となる區域、自然再生の目標、協議會に參加する者の名稱又は氏名及びその役割分擔、その他自然の再生の推進に必要な事項を定めることとし、地域の自然再生の全體的な方向性を定めます。また、実施計畫は、自然再生基本方針に基づき、個々の自然再生事業の対象となる區域及びその內容、當該區域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然環境の保全上の意義及び効果、その他自然再生事業の実施に関し必要な事項を定めることとし、全體構想の下、個々の自然再生事業の內容を明らかにするものです。
              全體構想及び実施計畫の作成に當たっては、次の事項に留意するものとします。

            (1) 科學的な調査及びその評価の方法
              全體構想及び実施計畫の作成に當たっては、協議會において、必要に応じて分科會、小委員會等の設置を行うことなどを通じて、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得つつ、事前の調査とその結果の評価を科學的な知見に基づいて行うこと。
            その際、実行可能なより良い技術や方法が取り入れられているか否かの検討等を通じて、全體構想及び実施計畫の妥當性を検証し、これらの検討の経過を明らかにできるように整理する必要があること。

            (2) 全體構想の內容
             ア 全體構想の作成に當たっては、事前に地域の自然環境に係る客観的かつ科學的なデータの収集や社會的狀況に関する調査を実施し、その結果を基に協議會において十分な協議を行うこと。

             イ 全體構想は、地域の自然再生の対象となる區域における自然再生の全體的な方向性を定めることとし、當該地域で複數の実施計畫が進められる場合には、個々の実施計畫を束ねる內容とすること。

             ウ 全體構想においては、自然再生の対象となる區域やその區域における自然再生の目標について、地域における客観的かつ科學的なデータを基礎として、できる限り具體的に設定するとともに、その目標達成のために必要な自然再生事業の種類及び概要、協議會に參加する者による役割分擔等を定めること。

            (3) 実施計畫の內容
             ア 実施者は、実施計畫の作成に當たっては、全體構想、地域の自然環境及び社會的狀況に関する最新のデータに基づき、協議會における十分な協議の結果を踏まえて行うこと。

             イ 自然再生事業の対象となる區域及びその內容については、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得て、事前に地域の自然環境に係る客観的かつ科學的なデータを収集するとともに、必要に応じて詳細な現地調査を実施し、その結果を基に、地域における自然環境の特性に応じた適正なものとなるよう十分検討すること。

             ウ 実施計畫には、自然再生事業の対象となる區域とその周辺における自然環境及び社會的狀況に関する事前調査の実施並びに自然再生事業の実施期間中及び実施後の自然再生の狀況のモニタリングに関して、その時期、頻度等具體的な計畫を記載することとし、その內容については、協議會において協議すること。

             エ 自然再生事業の実施に関連して、自然再生事業の対象となる地域に生息?生育していない動植物が導入されることなどにより地域の生物多様性に悪影響を與えることのないよう十分配慮すること。

             オ 全體構想の下、複數の実施計畫が作成される場合には、各実施者は、協議會における情報交換等を通じて、自然再生に係る情報を互いに共有し、自然再生の効果が全體として発揮されるよう配慮すること。

            (4) 情報の公開
            全體構想及び実施計畫の作成に當たっては、その作成過程における案の內容に係る情報を原則公開とし、透明性を確保すること。

            (5) 全體構想及び実施計畫の見直し
              実施者は、自然再生事業の実施期間中又は実施後のモニタリングの結果について、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得つつ科學的に評価した上で、必要に応じ自然再生事業を中止することを含め、當該自然再生事業への反映について柔軟な対応を行うとともに、必要に応じて、全體構想については協議會が、実施計畫については実施者が、それぞれ主體となって柔軟に見直すこと。この場合、実施計畫の見直しについては、協議會での十分な協議の結果を踏まえて行うこと。

            4 自然再生に関して行われる自然環境學習の推進に関する基本的事項
              自然再生の対象となる區域を自然の回復過程等自然環境に関する知識を実地に學ぶ場とすることは有意義であることから、全體構想の対象となる區域において自然環境學習を実施しようとする者は、自然環境學習の推進に関して、次の事項に留意するものとします。

            (1) 自然環境學習プログラムの整備
            自然環境學習を含めた自然環境の活用について十分検討し、実施計畫において、対象となる區域における具體的な自然環境學習プログラムを整備するよう努めること。

            (2) 人材の育成
              自然環境學習の円滑な推進のため、ボランティアやNPO等との連攜を図りつつ、地域ごとに自然環境學習を擔う人材の育成に努めること。

            (3) 情報の共有
            自然環境學習の場、機會、人材、プログラム等に係る情報を地域の中で広く共有するよう努めること。

            5 その他自然再生の推進に関する重要事項
            その他、自然再生の推進に當たっては、次の重要事項に留意するものとします。

            (1) 自然再生推進會議?自然再生専門家會議
              環境省、農林水産省、國土交通省は、自然再生を率先して進める観點から、自然再生推進會議での連絡調整などを通じて、その他の関係行政機関を含めた連攜の一層の強化を図ること。
               また、自然再生推進會議及び自然再生専門家會議については、原則公開とし、これらの會議の運営に係る透明性を確保すること。この観點から、その構成、事務局など、これらの會議の設置に関する事項は、それぞれの會議の設置の際に別途定め、公開すること。

            (2) 調査研究の推進
              國及び地方公共団體は、地域の自然環境データを長期的?継続的に把握し適切に提供するとともに、自然再生に関する技術の研究開発に努めること。

            (3) 情報の収集と提供
              國及び地方公共団體は、海外又は國內における自然再生に関する事業や活動の実例など、自然再生に関する情報の収集及び提供を行うこと。その際、國は、全國における多様な実施者により実施されている自然再生事業について、その概要と進捗狀況を網羅的に紹介するホームページの作成など、効率的かつ効果的な情報の収集と提供がなされるよう手法の検討と體制整備に努めること。

            (4) 普及啓発
              國及び地方公共団體は、自然環境の現狀やその保全?再生の重要性について、地域住民、NPO等の理解を促進し、自覚を高めるための普及啓発活動を行うこと。

            (5) 広域的な連攜
            大都市圏等、一つの地方公共団體の範囲を越えるような広範囲の地域において自然環境が減少又は劣化している場合には、國及び地方公共団體は、當該地域の多様な主體の參加を得て、広域的な観點からの共通の認識を形成し、計畫的に自然再生に取り組むことが重要であること。

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