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          1. 法令?告示?通達

            自然公園法の規定による許認可等の事務の合理化について

            公布日:昭和56年03月31日
            環自企第145-1

            (各國立公園管理事務所長あて環境庁自然保護局長通知)
             自然公園法(昭和三二年法律第一六一號)及び自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八號)の規定による承認、認可、許可、同意及び屆出(以下「許認可等」という。)に関する事務については、昭和五四年六月三〇日付けで國立公園管理事務所長の専決処理に関する訓令(昭和五四年環境庁訓令第四號。以下「専決処理訓令」という。)が制定され、同年七月一日から施行され、また、これに関する通知が発せられたことにより、その合理化が図られたところであるが、今般、許認可等の事務のより一層の合理化を推進するため、専決処理訓令が改正され(別添一及び二)、昭和五六年四月一日から施行されることとなつた。
             その概要は、記の一のとおりであり、また、併せて記の二のとおり関連通知を改正するので、了知されるとともに、許認可等の事務の適正かつ迅速な処理に遺漏なきを期されたい。
             なお、本日付けで各都道府県知事あて別添三のとおり通知したので了知されたい。

            一 専決処理訓令改正の概要
             (一) 國立公園管理事務所長(以下「所長」という)が行うこととされている自然保護局企畫調整課長あて専決処理狀況の報告は、今後四半期ごとに行うこととされたこと。
             (二) 許認可等に関して所長が専決処理できる事項として、新たに、改正前の専決処理訓令で定められていた事項と同程度の規模及び內容の事項並びに軽易かつ定型的な処理が可能なもので、環境保全のため、災害の復舊又は防止のため等公益性、緊急性が高く迅速に処理すべき事項が追加されたこと。
            二 関連通知の改正について〔略〕
            別添 〔略〕
            (參考)
              國立公園管理事務所長の専決処理に関する訓令
            (昭和五四年六月三〇日)
            (環境庁訓令第三號)
            最近改正 昭和五六年三月三一日環境庁訓令第三號
            一 別記に掲げる事項に該當する文書は、事の異例に屬するものを除き、國立公園管理事務所長が専決処理することができる。ただし、特別保護地區若しくは海中公園地區において執行される公園事業又は自然公園法(昭和三二年法律第一六一號。以下「法」という。)第二六條の規定による國の補助を受けて執行される公園事業に係る協議又は承認に関する別記四及び六から九までに掲げる事項に該當する文書については、この限りでない。
            二 國立公園管理事務所長は、四半期ごとに前述の規定による文書の専決処理の狀況を、自然保護局企畫調整課長に報告するものとする。
            別記
            一 自然公園法第一七條第三項の規定による特別地域內における要許可行為の許可で次に掲げる行為に係るものに関すること。
             (一) 自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八號。以下「令」という。)第二五條第一號イからホまでに掲げる行為以外の行為で二以上の都道府県の區域にまたがるもの
             (二) 令第二五條第一號イに掲げる行為で道路に係るもののうち次のいずれにも該當しないもの
              イ 新築又は増築に係る路面の面積が一〇〇〇平方メートルを超えるもの
              ロ 路面の新築又は増築に伴い高さが一三メートルを超える切土又は盛土を行うもの
             (三) 令第二五條第一號イに掲げる行為で電柱又は電話柱に係るもの
             (四) 令第二五條第一號ロ又はハに掲げる行為でその高さが一三メートル又はその水平投影面積が一〇〇〇平方メートル以下のもの
             (五) 法第一七條第三項第二號に掲げる行為で試験研究若しくは學術研究又は測量のために行うもの(當該測量が自然保護局長以上の決裁を要する事項に係る行為の先行行為である場合を除く。)
             (六) 法第一七條第三項第三號に掲げる行為で掘採又は採取をする量が一立方メートル以下のもの(當該行為が自然保護局長以上の決裁を要する事項に係る行為の先行行為である場合を除く。)
            二 法第一八條第三項の規定による特別保護地區內における要許可行為の許可で次に掲げる行為に係るものに関すること。
             (一) 法第一八條第三項第一號に掲げる行為のうち、法第一七條第三項第三號に掲げる行為で、試験研究又は學術研究を目的とし、かつ、掘採又は採取をする量が一立方メートル以下のもの(ボーリング機械を用いるものを除く。)
             (二) 法第一八條第三項第一號に掲げる行為のうち、法第一七條第三項第八號又は第九號に掲げるもの
             (三) 法第一八條第三項第二號から第八號までに掲げる行為
            三 法第一八條の二第三項の規定による海中公園地區內における要許可行為の許可で次に掲げる行為に係るものに関すること。
             (一) 令第二五條第二號イ及びロに掲げる行為で、二以上の都道府県の區域にまたがるもの
             (二) 二(一)に掲げる行為
            四 法第三九條第二項の規定による公園事業の執行の協議で次に掲げる事由に係るものに関すること。
             (一) 道路(道路運送法(昭和二六年法律第一八三號)第二條第八項の一般自動車道を含む。(二)において同じ。)に関する公園事業に係る施設の位置又は規模若しくは構造の変更で次のいずれにも該當しないもの
              イ 新築又は増築に係る路面の面積が一〇〇〇平方メートルを超えるもの
              ロ 路面の新築又は増築に伴い高さが一三メートルを超える切土又は盛土を行うもの
              ハ 附帯施設に係る変更で次のいずれかに該當するもの
               (イ) 駐車場の新築又は増築で、新築又は増築に係る部分の水平投影面積が一〇〇〇平方メートルを超えるもの
               (ロ) 建築物の新築又は増築で(二)イ又はロのいずれかに該當するもの
             (二) 道路に関する公園事業以外の公園事業に係る施設の位置又は規模若しくは構造の変更で次のいずれにも該當しないもの
              イ その高さが一三メートルを超える建築物、昇降機又は鋼索鉄道若しくは索道による運輸施設(以下「建築物等」という。)の新築又は増築(増築後においてその高さが一三メートルを超える建築物等となる場合における増築を含み、増築後において、その高さが増加せず、かつ、増築に係る部分の高さが一三メートルを超えない場合における増築を除く。)
              ロ その水平投影面積が一〇〇〇平方メートルを超える建築物等の新築又はその水平投影面積が二〇〇〇平方メートルを超える建築物等の増築(増築後において、その水平投影面積が二〇〇〇平方メートルを超える建築物等となる場合における増築を含む。)若しくは増築に係る部分の水平投影面積が一〇〇〇平方メートルを超える建築物等の増築
              ハ 施設(建築物等を除く。)の新築又は増築で新築又は増築に係る部分の水平投影面積が一〇〇〇平方メートルを超えるもの
            五 法第四〇條第一項の規定による國の機関が行う行為の協議で次に掲げる行為に係るものに関すること。
             (一) 特別地域(特別保護地區を除く。)內において行う行為で令第二五條第一號イからホまでに掲げる行為以外のもの
             (二) 一の(二)から(六)までに掲げる行為
             (三) 二に掲げる行為
             (四) 海中公園地區內において行う行為で令第二五條第二號イ又はロに掲げるもの
             (五) 三(二)に掲げる行為
            六 令第八條第三項(令第一〇條第二項(令第二〇條において準用する場合を含む。)及び令第二〇條において準用する場合を含む。)の規定による期日の延期及び期間の伸長の承認に関すること。
            七 令第一〇條第一項(令第二〇條において準用する場合を含む。)の規定による施設の変更等の承認で次に掲げる事由に係るものに関すること。
             (一) 四(一)及び(二)に掲げる事由
             (二) 令第七條第一項第五號に掲げる事項の変更
            八 令第一一條の規定による公園事業の休止の承認に関すること。
            九 譲渡人が譲受人たる法人の代表者である場合における當該譲渡に係る令第一二條の規定による國立公園事業者たる地位の承継の承認に関すること。
            一〇 次に掲げる屆出の受理に関すること。
             (一) 令第九條(令第二〇條において準用する場合を含む。)の規定による屆出
             (二) 令第一五條(令第二〇條において準用する場合を含む。)の規定による屆出
             (三) 令第二〇條において準用する令第一一條又は第一二條の規定による屆出


            附則
             この訓令は、昭和五六年四月一日から施行する。

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