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          1. 法令?告示?通達

            自然公園法第一七條第五項、第一八條第五項、第一八條の二第五項及び第四〇條第二項に規定する環境庁長官への協議に係る同意の基準及び標準処理期間について

            公布日:平成12年09月27日
            環自計202號

            (各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
             地方自治法(昭和二二年法律第六七號)第二五〇條の二第一項及び第二五〇條の三第一項の規定に基づき、自然公園法(昭和三二年法律第一六一號)第一七條第五項、第一八條第五項、第一八條の二第五項及び第四〇條第二項に規定する環境庁長官への協議に係る同意の基準及び標準処理期間を別紙のとおり定めたので通知する。
             また、環境庁長官への協議にあたっては、當該協議に係る申請書又は協議書及びこれらへの添付図面の寫しを協議書に添付するようお願いする。


            別表
               自然公園法第一七條第五項、第一八條第五項、第一八條の二第五項及び第四〇條第二項に規定する環境庁長官への協議に係る同意の基準及び標準処理期間
            一 自然公園法施行規則(昭和三二年厚生省令第四一號。以下「規則」という。)第一一條の二第一號及び第二號、第一二條の二第一號並びに第一三條の二第一號及び第二號に掲げる行為(以下「大規模な行為」という。)並びに第一九條各號に規定する行為のうち、大規模な行為に該當するものに係る協議の同意の基準
              當該行為の場所及びその周辺地域が有する國定公園としての資質を損なうものでないこと。
            二 規則第一一條の二第三號から第五號まで、第一二條の二第二號及び第三號並びに第一三條の二第三號及び第四號に掲げる行為(以下「指定濕地又は指定世界遺産區域に係る行為」という。)並びに第一九條各號に規定する行為のうち、指定濕地又は世界遺産區域に係る行為に該當するものに係る協議の同意の基準
              當該行為の場所及びその周辺地域が有する「特に水鳥の生息地として國際的に重要な濕地に関する條約」に基づいて登録された國際的に重要な濕地及び「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する條約」に基づいて登録された世界遺産としての資質を損なうものでないこと。
            三 協議に係る標準処理期間
              一月とする。

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