法令?告示?通達
自然公園法施行令の一部を改正する政令について
環自企371號
環境庁自然保護局長から各都道府県知事あて
自然公園法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第229號)が本日付けで公布され、同日施行されることとなった。
その內容は、下記のとおりであるので、御了知の上、公園計畫の再検討?點検の際には十分留意されるとともに、現行規則等の改正の検討も含め、その適切な施行に努められたい。
記
1 改正の趣旨
國立公園又は國定公園において公園計畫に基づいて執行される公園事業となる施設の種類については、自然公園法施行令(以下「施行令」という。)第4條において定められているところである。
このような公園事業となる施設については、自然公園の保護と利用を巡るその時々の狀況の変化に照らして見直しが行われてきたが、近年、現行の施行令第4條に定めのない施設を公園事業となる施設として新たに追加する必要性が高まってきた。このため、今回施行令の一部改正を行い、公園事業となる施設の種類についての見直しを行ったものである。その具體的な改正內容は次のとおりである。
2 改正の內容
(1) 運輸施設の範囲の見直し(施行令第4條第7號関係)
運輸施設のうち鉄道による運送施設については、従來、主として國立公園又は國定公園の區域內において路線を定めて旅客を運送する鋼索鉄道による運送施設のみが公園事業となる施設とされてきた。ところが近年、いわゆる登山鉄道等の普通鉄道の需要が高まりつつあるなど、公園利用の多様化等を背景として、安全かつ快適に車窓からの自然景観を楽しむことができるよう、公園事業となる施設とすることのできる鉄道の種類の範囲を見直すことの必要性が高まってきた。このため、現行の鋼索鉄道に加え、それ以外の鉄道をも公園事業となる施設として新たに位置付けることとし、「鉄道による運送施設」を公園事業となる施設とする旨の改正を行った。
(2) 動植物の保存?増殖を図るための施設の範囲の見直し(施行令第4條第10號関係)
公園の保護の観點から設けられる動植物の保存?増殖を図るための施設については、植生復元施設及び養魚施設が公園事業となる施設とされてきた。ところが近年、公園利用者の過剰利用、各種開発の進展等による動物の生息環境の悪化等を背景として、自然景観の重要な要素である動物の繁殖を図ることの要請が高まってきた。このため、現行の魚類に加え、哺乳類、鳥類、昆蟲類等の動物すべての保護?繁殖を図るための施設を公園事業となる施設として位置づけることとし、「動物繁殖施設」を公園事業となる施設とする旨の改正を行った。