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          1. 法令?告示?通達

            自然公園法施行令の一部を改正する政令及び自然公園法施行規則の一部を改正する総理府令について

            公布日:平成6年03月31日
            環自企108號

            環境庁自然保護局長から各都道府県知事あて
             自然公園法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第42號)については、平成6年3月16日付けで公布され同年4月1日から施行されることとなった。
             また、これに併せて自然公園法施行規則の一部を改正する総理府令(平成6年総理府令第17號)が平成6年3月25日付けで公布され、平成6年4月1日から施行されることとなった。
             これらの內容は下記のとおりであるので、御了知の上、公園事業の申請処理に當たっては適切に対応されたい。

            1 改正の趣旨
              自然公園法(昭和32年法律第161號。以下「法」という。)に基づく公園事業については、公共団體は環境庁長官又は都道府県知事の承認を受けて、國及び公共団體以外の者は環境庁長官又は都道府県知事の認可を受け、それぞれ公園事業を執行することができることとされており、公園事業の執行に関し必要な事項は自然公園法施行令(昭和32年政令第298號。以下「令」という。)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41號。以下「規則」という。)において規定されているところである。
              今回の令及び規則の改正は、公園事業に係る事務を合理化するため公園事業の管理又は経営の方法の変更に係る屆出事項を総理府令で定める重要なものに限るとともに、公園事業者たる地位の譲渡承継について承認を受けた場合、譲渡承継終了の屆出を不要とするほか、公園事業の執行認可等に係る申請書の添付書類の簡素化を行うものである。
              なお、本改正は、「今後における行政改革の推進方策について」(平成6年2月15日閣議決定)において申請者等の負擔の軽減として位置づけられているものである。
            2 改正の內容
             (1) 公園事業の管理又は経営の方法の変更に係る屆出事項の限定
               令第9條及び令第21條で準用する令第9條の規定により、公園事業の執行の認可を受けた者が環境庁長官又は都道府県知事に屆け出た當該事業の管理又は経営の方法を変更した場合においては、変更に係る事項は全て屆け出る義務が課せられていたところであるが、今般の改正により環境庁長官又は都道府県知事に屆け出なければならない管理又は経営の方法の変更は、重要なものとして総理府令で定めるものに限ることとし、総理府令において、施設の管理等を受託する者の住所及び氏名(施設の管理等を委託する場合に限る。)、施設の供用期間が通年でない場合は施設の供用期間、施設の使用等に対する料金の標準的な額(料金を徴収する場合に限る。)並びにその他適切な公園事業の執行を確保するために特に屆出を要するものの4點を定めた。
             (2) 公園事業者たる地位の譲渡承継屆出
               令第12條第1項(令第21條で準用する場合を含む。)の規定により公園事業者たる地位の承継につき環境庁長官又は都道府県知事の承認を受けたとき、令第20條の規定により公共団體が國立公園事業者たる地位の承継につき環境庁長官に屆け出たときは、令第15條及び規則第7條(規則第8條又は規則第9條で準用する場合を含む。)の規定による環境庁長官又は都道府県知事に対する譲渡承継の屆出を要しないこととした。
             (3) 公園事業の執行認可等に係る申請書の添付書類等の簡略化について
             ?、佟∫巹t第1條に規定する公園事業の執行認可申請書の添付書類のうち、工事の施行に要する経費に関する書類の記載事項の簡略化を行うとともに、認可申請に関する意思決定を証する書類につき添付を要しないこととした。
             ?、凇∫巹t第5條に規定する公園事業の休止又は廃止の承認申請書につき、意思決定を証する書類の添付を要しないこととした。
             ?、邸∫巹t第6條に規定する公園事業者たる地位の承継の承認申請書につき、譲渡価格の明細書及び意思決定を証する書類の添付を要しないこととした。

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