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          1. 法令?告示?通達

            自然公園のうち特別保護地區等に係る稅制上の取扱いについて

            公布日:昭和49年06月07日
            環自企312號

            (各都道府県自然環境擔當部局長あて環境庁自然保護局企畫調整課長通知)
             今般、地方稅法の改正がなされ自然環境の推進とこれに伴う私権との調整をはかるための措置として本年度から自然公園の特別保護地區及び第一種特別地域の土地(地目山林、原野、池沼に限る。)にかかる固定資産稅の非課稅措置が新たに講じられることとなつたが、このほか、第二種特別地域について、同時に第一種特別地域內の土地と同様の規制を受けていると認められる地域について固定資産稅の軽減措置を講ずることが適當とされることとなり、別添參考のとおり、自治省固定資産稅課長から通知がなされているところである。
             これは、第二種特別地域であつても、自然景観の保護上重要な地域であること等のため、第一種特別地域と同様の規制を受けることがあることを考慮して、このような地域について、市町村の條例上、固定資産稅の軽減措置を講ずることが適當であるという趣旨に基づくものである。
             この第一種地域と同様の規制の解釈については、自然景観上特に配慮を要する地域等のため、例えば、単木択伐等によるほか木竹伐採は認められないこととなつているなど、自然景観の観點からの私権の制限が第一種地域における場合と経済的にみて、ほぼ同程度の內容である旨が明らかになつている場合であり、この趣旨に沿つて、當該地域の社會的、経済的條件を十分勘案して條例で具體的に定められることが要件となる。
             以上の點を十分ご理解のうえ、地方課と十分意見を調整のうえ、貴下市町村に対する適切な指導につき配慮されたい。
            別添 〔前掲「國立公園等の第二種特別地域內等の土地の取扱いについて」をみよ?!?

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