<menu id="dsggy"></menu>
    <mark id="dsggy"><pre id="dsggy"><table id="dsggy"></table></pre></mark>
    1. <small id="dsggy"></small>

        <b id="dsggy"></b>
          1. 法令?告示?通達

            自然環境保全法の運用について

            公布日:昭和49年06月10日
            環自企317號

            [改定]

            平成2年11月30日 環自企第640

            (各都道府県知事宛自然保護局長通知)

             自然環境保全法(昭和47年法律第85號。以下「法」という。)及び自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38號)は、昭和48年4月12日から、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62號。以下「規則」という。)は昭和48年11月9日から施行されたところである。
             國においては、法に基づく自然環境保全行政の推進を図るため、法第5條の規定に基づく自然環境保全基礎調査を昭和48年度に各都道府県に委託して実施し、近く、その結果を取りまとめる予定であり、また、法第12條第1項の規定に基づく自然環境保全基本方針は、昭和48年10月26日に閣議決定し、11月6日に公表したところである。さらに、自然環境保全地域等選定要領、自然環境保全地域等保全計畫作成要領及び「自然環境保全地域の特別地區內の木竹の伐採の方法及びその限度について」を定め、近く、原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の第1次指定を行うことを予定している。
             各都道府県においては、法に基づく都道府県自然環境保全條例の制定、改廃等の整備を行い、都道府県自然環境保全地域の指定の事務を鋭意進めているところと思われるがこれら自然環境保全基本方針並びに昭和49年6月10日に通知した都道府県自然環境保全地域保全計畫作成要領ほか、下記事項に留意のうえ遺憾のないようにされたい。

            目次

            Ⅰ 基本的事項

            1.  第1 法の基本的目的について
            2.  第2 一般的事項
            3.  第3 自然環境保全基礎調査について
            4.  第4 自然環境保全基本方針について
            5.  第5 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域について
            6.  第6 都道府県自然環境保全地域について

            Ⅱ 個別的事項

            1.  第1 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定等について
              1.  ?。薄≈付à位鶞始挨颖H嫯嫟摔膜い?/li>
              2.  ?。病」棔趣摔膜い?/li>
            2.  第2 原生自然環境保全地域內における行為の制限等について
              1.  ?。薄≡匀画h境保全地域內における行為の許可について
              2.  ?。病≡匀画h境保全地域內における行為の制限とならない行為について
            3.  第3 立入制限地區について
            4.  第4 自然環境保全地域特別地區及び海中特別地區について
              1.  ?。薄≡S可基準について
                1.    (1) 特別地區の許可基準について
                2.    (2) 海中特別地區の許可基準について
              2.  ?。病∫话愕氖马?/li>
            5.  第5 野生動植物保護地區について
            6.  第6 普通地區內における規制について
              1.  ?。薄≈种葡拗贫趣蝿撛O
              2.  ?。病贸訾蛞工牍ぷ魑铯位鶞胜摔膜い?/li>
            7.  第7 自然保護取締官の設置について
            8.  第9 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域における既著手行為の範囲について
            9.  第10 自然環境保全地域內における許可、屆出等を要しない行為について
              1.  ?。薄√貏e地區及び海中特別地區
                1.    (1) 特別地區內における森林施行及び保安林の區域又は保安施設地區との調整について
                2.    (2) 海中特別地區における漁業活動との調整について
              2.  ?。病∑胀ǖ貐^
                1.    (1) 普通地區內おける保安林等との調整について
                2.    (2) 普通地區內における漁業活動との調整について
            10.  第11 都道府県自然環境保全地域について
            11.  第12 関係地方行政機関等との調整について
              1.  ?。薄∽匀画h境保全地域について
              2.  ?。病《嫉栏h自然環境保全地域にかかわる協議等について

               ?、瘛』镜氖马?/h2>

            第1 法の基本目的について

              我が國は地形、地質、気候、その他の自然的諸條件に恵まれた美しい豊かな自然環境に恵まれ、こうした自然環境の中で、日本獨自の繊細で秀れた文化と人間性が培われてきたが、近時の急速な社會、経済の発展に伴つて、ややもすると経済的利益が優先し、自然がもともと持つていた復元力あるいは浄化力を越えた無秩序な開発行為により、我が國の良好な自然環境が隨所に改変され、破壊されるなど環境の悪化が急速に進行してきた。
              ところで、自然環境の保全に直接的あるいは間接的に関連する既存の法令は、自然公園法をはじめ各種の諸法令があるが、何れも法令の目的の點において、あるいは保護対象の點において、急速かつ全國的に進行しつつある自然環境の破壊を未然に防止する制度としては不十分である。
              本法律は、このような事態に対処し、自然環境の保全の基本理念を明らかにし、その他自然環境の保全に関し基本となる事項を定めるとともに、自然公園法、その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて自然環境の適正な保全を総合的に推進することを目的として制定されたものである。

            第2 一般的事項

            1. ?。薄∽匀画h境の保全を図るためには、何よりもまず、広く國民が自然の価値を高く評価し、保護保全の精神を身に付いた習慣とすることが、あらゆる対策の第一歩であると考えられるので、法の施行に當たつては、その趣旨及び規定の內容を広く國民一般に周知させることはいうまでもないが、教育活動、広報活動等を通じて、自然環境の確保の必要性について國民の理解を深めるよう適切な措置を講じることが必要である。なお自然環境保全地域等の區域に係る住民及び利害関係者は、法の施行に直接関係があるので、これらの者に対する周知、理解方については、特に配慮されたい。
            2. ?。病∽匀画h境保全行政は、農林漁業、鉱業、電源開発、電気事業、ガス事業、都市計畫、道路、河川、文化財、運輸、通信等に関する他の行政及び諸産業に関連するところが大きいので、これらとの調整が十分図られるよう、営林局、地方農政局、通商産業局、地方建設局及び教育委員會等と連絡を密にし、法の運用の円滑を期されたい。

            第3 自然環境保全基礎調査について

              自然環境保全行政を推進していくためには、國土の自然環境の狀況を把握しておくことが不可欠の前提であるが、これまでかかる面における調査に欠けるきらいがあつたので、法第5條において、自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査に関する規定が設けられた。
              昭和48年度に実施した調査においては、これまでに行政の面で考慮されることが少なく、資料も少なかつた生態學的な意味での自然環境、學術的に重要な自然環境及び生活環境の保全のために必要な自然環境に焦點をあわせて実施されたものである。今後この調査の結果は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域の指定をはじめ、各種の自然環境保全施策の基礎資料として活用されることとなるが、この調査は國土の自然環境の概要を把握するためのものであり、個々の地域指定や各種の開発行為が自然環境に及ぼす影響に関する事前調査等のために用いるには、必ずしも充分なものではないので、必要に応じ、個別的な事例ごとに詳細な調査が必要である。

            第4 自然環境保全基本方針について

              自然環境保全行政を推進するには、人間の社會生活における自然の役割、自然環境保全の意義を明らかにし、今後の自然環境保全施策の基本的な方向課題を展望するとともに、自然環境保全地域等の指定の考え方及び保全施策のあり方、並びに自然環境保全地域等と自然公園その他の自然環境の保全を目的とする法律に基づく地域との調整に関する基本方針を明らかにする必要があるが、先般閣議決定された自然環境保全基本方針は、かかる観點から定められたものである。
              この自然環境保全基本方針は、自然環境の保全についての國民の理解と協力を期待するとともに、國、地方公共団體等が行う自然環境保全施策や各種開発行為に対する1つの指針ともなるものであり、今後の自然環境保全行政の推進に當たつてはこの自然環境保全基本方針の趣旨を十分尊重されたい。

            第5 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域について

            1. ?。薄≡匀画h境保全地域及び自然環境保全地域は、自然環境を適正に保全し、將來の國民に継承していくという性格の地域であり、すぐれた自然の風景地を保護するとともにその利用を増進を図るという性格の地域である自然公園とは、その性格を異にする。
                 このため、法附則第7條により加えられた自然公園法第40條の2の規定及び法第22條第2項の規定により各々は重複しないこととされた。したがつて法の運用に當たつては、原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の有する性格に特段の配慮を払い、法の適正な運用を図られたい。
            2. ?。病≡匀画h境保全地域及び自然環境保全地域の指定に當たつては、関係都道府県の意見を聞く等の措置をとることとされているが、原生自然環境保全地域においては、原生の狀態を維持するため、自然環境保全地域においては、すぐれた自然環境を保全するためそれぞれ厳しい行為の制限を行つていくこととしており、また、當該地域における土地利用のあり方等と関連するところも大であるので、各都道府県に設置される自然環境保全審議會の意見を聞く等の措置を講じ、適正な指定がなされるよう配慮されたい。
            3. ?。场≡匀画h境保全地域の保全のための規制については、すべて環境庁長官が処理することとなつているが、自然環境保全地域の保全のための規制については、相當部分が都道府県知事に権限委任されているので、規制及び當該地域に関する保全計畫に基づいて、また、前記1の趣旨を沒卻しないよう留意し、法の適正な運用に確保するよう配慮されたい。

            第6 都道府県自然環境保全地域について

              都道府県における自然環境の保全については、従來各都道府県獨自の條例に委ねられていたところであるが、都道府県自然環境保全地域の制度を設け、法律の根拠を要する事項及びこれに関連して必要な事項に限つて、法の明文の規定が設けられたものである。したがつて、各都道府県においては、法の規定に基づく條例を定めるほか、下記に留意して各都道府県における自然環境保全施策の総合的な推進に努めるとともに、都道府県自然環境保全地域の適正な保全に努められたい。

            1. ?。薄∽匀画h境の保全を相互的に推進していくためには各都道府県における自然環境の実態を十分把握するとともに、各都道府県のおかれている自然的社會的諸條件に即した自然環境の保全を図つていくため、その基本的な方針を明らかにすることが重要であるので、かかる基本的な事項に特段の配慮を払い、これら施策の推進に努められたい。
                 なお、都道府県自然環境保全地域の指定の基準その他の地域に係る自然環境の保全に関する施策の基準に関する基本的な事項、及び都道府県自然環境保全地域と自然公園、緑地保全地區等との地域調整については、法第12條の規定に基づいて48年度に決定された自然環境保全基本方針に定められているので、これら指定及び保全に當たつては、自然環境保全基本方針の趣旨を十分遵守されたい。
            2. ?。病”H嫯嫟螞Q定及び保全事業の執行は、都道府県自然環境保全地域の保全上極めて重要な事項であるので、國の自然環境保全地域の場合に準じて措置されたい。
                 なお、法が保全計畫及び保全事業について特別な規定を設けていないのは、その決定又は執行自體は、法の根拠がなくても都道府県が本來有する機能に基づいて行うことができるものであるからであつて、保全計畫及び保全事業を欠いた都道府県自然環境保全地域の保全を予想しているものではない。
            3. ?。场《嫉栏h自然環境保全地域の指定又は拡張及び都道府県自然環境保全地域に関する保全計畫のうち特別地區の指定に関する事項又は當該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項についての決定若しくは変更は、當該區域に係る住民及び利害関係人の生業及び財産権等に影響するところが大であるので、國の自然環境保全地域に関する場合に準じて、公聴會等の措置を講ずるよう配慮されたい。
                 なお、法が公聴會等について特別な規定を設けていないのは、それがもつぱら手続上の問題にすぎないという考えによるものであり、公聴會等の慎重な手続きを欠いた都道府県自然環境保全地域の指定等を予想しているものではない。
            4. ?。础《嫉栏hは、都道府県自然環境保全地域の特別地區(野生動植物保護地區を含む。)の指定又は拡張をしようとするときは、法第49條の規定に基づく協議が必要であるので、予め、営林局、地方農政局、通商産業局、地方建設局、都道府県教育委員會等必要な関係地方行政機関と協議するとともに、環境庁と十分な連絡調整を図られたい。
            5. ?。怠《嫉栏h自然環境保全地域における規制は、「自然環境保全地域の特別地區(野生動植物保護地區を含む。)又は普通地區における行為に関する第4章第2節の規定による規制の範囲內」に限られるものである。この場合の「第4章第2節の規定による規制の範囲內」とあるのは、法の第4章第2節に基づく総理府令の規定による規制の範囲內ということを當然に含むものであるから、都道府県自然環境保全地域の行為の許可基準、行為の制限の対象とならない行為及び許可、屆出を要しない行為等に関する規則の制定に當たつては、自然環境保全法施行規則に定める範囲を逸脫しないよう留意されたい。
                 なお、都道府県自然環境保全地域における規制については、自然環境保全地域における規制に準じた規制とするのが望ましいので念のため申し添える。

              ?、颉€別的事項

            第1 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定等について

            ?。薄≈付à位鶞始挨颖H嫯嫊摔膜い?/h4>

               原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定並びに保全計畫については、48年度に決定された自然環境保全基本方針で、その指定方針及び保全施策が定められているので、その趣旨に則り、當該地域の特性に応じて指定及び決定を行うこととするが、具體的な基準は別途通知した「自然環境保全地域等選定要領」及び「自然環境保全地域等保全計畫作成要領」において定めることとし、48年度に実施した「自然環境保全基礎調査」の結果を勘案しつつ進めていくこととする。

            ?。病」棔趣摔膜い?/h4>

               自然環境保全地域を指定若しくは拡張する場合、又は自然環境保全地域に関する保全計畫のうち、特別地區若しくは海中特別地區の指定に関する事項若しくは、當該地域における自然環境保全のための規制に関する事項について決定若しくは変更する場合において、縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴會を開催するものとなつている。この公聴會の開催の方法等については、自然環境保全法施行規則(以下、「規則」という。)に定めているもののほか、下記に配慮して行うこととする。

            1.  ?、佟」棔?、原則として、自然環境保全地域ごとに開催するものとする。
            2.  ?、凇」鋈摔芜x定にあたつては、異議のある旨の意見書を提出した者全員を公述人にする必要はないが、提出された意見書の要旨のうち、同趣旨のものについては、まとめてそのうちから適宜選定するとともに、その他広く各般の意見を聞くため必要と認めた者を選定するものとする。
            3.  ?、邸¢_催場所及び開催時間は、公述人、住民及び利害関係人の參集の利便を十分考慮して定めるものとする。
                  住民及び利害関係人からの正式な意見聴取は、公聴會において行われるものであるが、事前の十分な意見聴取及び調整が必要であると考えられるので、必要に応じて都道府県又は市町村ごとに事前に説明會を開催し、十分な理解、協力が得られるよう努めることとする。

            第2 原生自然環境保全地域における行為の制限等について

            ?。薄≡匀画h境保全地域內における行為の許可について

               原生自然環境保全地域內においては、原則として各種の行為は禁止されているが、非常災害のために必要な応急措置として行う場合のほか、環境庁長官が學術研究その他の公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は原生自然環境保全地域が指定され、若しくはその區域が拡張された際の既著手行為を當該行為又は區域の拡張の日から起算して3月以內に行う場合に限り行うことができるとされている。
               原生自然環境保全地域の特性にかんがみ、この許可の運用にあたつては厳しい方針で臨み、著しく人命等に危害を及ぼすおそれのある災害の防止に関する場合、學術研究に関する場合等で必要最小限のものについては、許可の判斷の対象となりうるものとする。

            ?。病≡匀画h境保全地域內における行為の制限の対象とならない行為について

            1.   (1) 原生自然環境保全地域內において行為の制限の対象とならない総理府令で定める行為は、概ね次のとおりである。
              1.    ?、佟∩胺?、地すべり防止、治水、その他國土の保全のための標識、くい、警報器、雨量観測施設等、小規模な工作物を設置することで、自然環境の保全に資するもの
              2.    ?、凇菹?、地象等の観測施設等當該行為の場所が限定され、他に代替することが困難であり、かつ、小規模なもので、原生自然環境保全地域の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもの
              3.    ?、邸·饯嗡?、森林の保護管理、野生鳥獣の保護増殖のための標識の設置、従來から行われていた漁業権又は入會権の行使等で、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもの

            第3 立入制限地區について

              立入制限地區は、原生自然環境保全地域における自然環境を保全するため、人の立入りまでも規制する必要がある場所であるので、規則第3條第5號及び第6號に掲げるような権利が存し、かつ、現にかかる権利に基づいて規則第3條第5號及び第6號に掲げるような行為が行われている実態が存する地域についても、立入制限地區の性格上立入を許容することが適當でないと考えられる。かかる點にかんがみ規則第3條第5號及び第6號に掲げる行為は、規則第5條の立入制限地區內への立入りの制限の対象とならない行為から除外したものである。
              ただし、立入制限地區の指定にあたつては、あらかじめ、規則第3條第5號及び第6號に掲げるような権利及びその権利の行使の実態の存否等を十分調査し、これらの推利の行使をさまたげることがないように特段の配慮を払うこととする。

            第4 自然環境保全地域特別地區及び海中特別地區について

            ?。薄≡S可基準について

               特別地區及び海中特別地區は、自然環境保全地域の核心的な地域であるので、特別地區及び海中特別地區における自然環境の保全に與える影響をできるだけ少なくするよう適切な許可の運用を行うことが必要であるので、その許可基準は、行為の種類、形態等の別にできるだけ具體的、かつ明確な基準を定めることとした。

              (1) 特別地區の許可基準について
               ?、佟」ぷ魑铯涡潞B等について
            1.      (?) 仮設のもの、地下に設けるもの、公益性の高いもの及び農林漁業、その他生業に関するものは、審査の対象とする。
            2.      (?) (?)に掲げるもの以外の建築物については、自己の居住の用に供するために行われる場合等以外は原則として現存の建築物の敷地內又はその隣接地に限定して審査の対象とする。
                     また、その規模については、高さ10メートル床面積の合計200平方メートルの範囲內のものを審査の対象とする。
            3.      (?) その他の工作物についても、高さ10メートル水平投影面積200平方メートルの範囲內のものを審査の対象とする。
                    これらのことから、規模の大きい工場、店舗、ホテル、保養所、レジャー施設等は、認められない。
               ?、凇⊥恋丐涡钨|変更について

                  農業のための土地の開墾、試験研究、埋蔵文化財の発掘、河川管理等のために土地の形質を変更することは、審査の対象とする。
                   したがつて、ゴルフ場造成、宅地分譲又は別荘地分譲等のための土地の形質の変更は認められない。

               ?、邸°k物の掘採、土石の採取について

                  試験研究、地質調査、溫泉ボーリングのためのもの、又は坑道掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取、水路內での土石の採取等については、審査の対象とする。
                  したがつて、露天掘りによる採石、鉱物の掘採は、認められない。

               ?、堋·饯嗡涡袨椁摔膜い?/h6>

                  當該行為の方法及び規模等が行為の行われる土地及びその周辺の土地の區域等における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ない場合に限り審査の対象とする。

              (2) 海中特別地區の許可基準について
               ?、佟」ぷ魑铯涡潞B等について
            1.      (?) 仮設のもの及び海底下に設けるものは審査の対象とする。
            2.      (?) その他の工作物については、漁業に関するもの、公益性の高いもの及び試験研究等に関するもの等について、審査の対象とする。
               ?、凇『5驻涡钨|変更について

                  試験研究、史跡名勝天然記念物の保存、船舶の交通安全等のために海底の形質を変更することは、審査の対象とする。

               ?、邸°k物の掘採、土石の採取について

                  試験研究、地質調査、溫泉ボーリング、海底下の鉱物又は土石の採取、船舶の交通安全等のためのものについては、審査の対象とする。

               ?、堋釒◆~、さんご等の捕獲若しくは殺傷又は採取若しくは損傷について

                  教育又は試験研究のためのものについては、審査の対象とする。

               ?、荨·饯嗡涡袨椁摔膜い?/h6>

                  當該行為の方法及び規模等が行為の行われる海域及びその周辺の海域等における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ない場合に限り審査の対象とする。

            ?。病∫话愕氖马?/h4>
            1.   (1) 許可を要する行為の処分を行うにあたつては、他の各種法令に関連する事項については、當該法令による処分との連絡を十分図り、許可、不許可について極力一括処理するよう努めるとともに、國土保全、気象、地象等の観測、史跡名勝天然記念物、公益事業、交通通信等の公益性を有するもの及び農林、漁業等については、その公益性又は生業の安定を十分考慮することとする。
            2.   (2) 自然環境保全地域及び港灣區域等の有する特性にかんがみ、自然環境保全地域と港灣法第2條第3項に規定する港灣區域、同法第2條第4項に規定する臨港地區、同法第37條第1項に規定する港灣隣接地域、同法第56條第1項に規定する知事が公告した水域、公有水面埋立法施行令第32條第4號に規定する甲號港灣及び乙號港灣及び港則法第2條に規定する港の區域とは重複しないこととしている。なお、このため規則第17條第1號ハ及び第23條第1號ハにおいては港灣施設等を規定しなかったものである。
            3.   (3) 特別地區及び海中特別地區においては、鉱物の掘採は規制の対象となっていることにかんがみ、鉱業法第24條の規定に基づいて通商産業局長から都道府県知事に協議があったときは、設備設計書の変更、その他の方法によって自然環境保全地域の保全上重大な支障を除去することが可能な場合には、かかる措置を十分採ったうえで、協議に応じることとされたい。
            4.   (4) 法第25條第4項第3號に規定する湖沼又は濕原の指定及び同項第4號に規定する乗入れ規制地區の指定は、法令上は保全計畫に基づかなくても指定はできることとなっているが、當該湖沼又は濕原の周辺1キロメートルの區域內及び當該乗入れ規制地區の地區內において、特別の規制が加わることにかんがみ、これらの指定は保全計畫に基づいて行うこととする。

            第5 野生動植物保護地區について

            1. ?。薄∫吧鷦又参锉Wo地區は、特別地區內における特定の野生動植物の保護のために、保護すべき野生動植物の種類ごとに指定するものであるが、當該野生動植物の保護地區において保護すべき野生動植物は、複數であることもありえる。
            2. ?。病∫吧鷦又参锉Wo地區と鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく鳥獣保護區特別保護地區とは、その保護対象が相互に重複する場合がありうるが、この場合鳥獣保護については、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の體系に基づいて保護していくことを基本とするが、當該自然環境を保護する必要がある場合には、両地區を重複して指定することとする。
            3. ?。场∫吧鷦又参锉Wo地區においては、何人も、當該保護に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならないが、規制の対象とならない行為のうち、総理府令で定めているものの概要は次のとおりである。
              1.   (1) 特別地區內における行為の制限の対象とならない國又は地方公共団體の行為に係るもの
              2.   (2) 工作物の新築等、木竹の伐採、農林漁業活動等のうち、特別地區內における許可等を要しないものに係るもの
              3.   (3) その他、國又は地方公共団體の試験研究機関が行う試験研究
                    大學における教育又は學術研究等に係るもの

            第6 普通地區內における規制について

            ?。薄≈种葡拗贫趣蝿撛O 

               普通地區內において屆出を要する行為をしようとする場合には、自然公園法及び自然環境保全法の1部を改正する法律(昭和48年法律第73號)により、原則として、その屆出をした日から起算して、30日を経過した後でなければ當該屆出に係る行為に著手してはならないこととされた。これは自然公園の普通地域において屆出制の趣旨が十分活用され難かった點を勘案して、著手制限制度を創設したことに伴い、併せて自然環境保全地域の普通地區についても整備したものであり、これが運用については、先に通達した「自然公園法及び自然環境保全法の1部を改正する法律の施行について(昭和48年12月18日環自企第682號各都道府県知事宛環境事務次官依命通達)第3著手制限の創設」を參照されたい。

            ?。病贸訾蛞工牍ぷ魑铯位鶞胜摔膜い?/h4>

               普通地區內については、工作物の新築等、土地の形質の変更、鉱物の掘採又は土石の採取、水面の埋立て又は干拓等は屆出を要するとされているが、そのうち、工作物の新築等については、総理府令で定める規模の基準をこえるものとされており、この総理府令の概要は、次のとおりである。

            1.   (1) 陸域にあつては、建築物の高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル、道路幅員2メートル、鉄塔、煙突等は高さ30メートル、ダムは高さ20メートル、送水管、ガス管等は長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル、その他の工作物は、高さ10メートル又は水平投影面積20平方メートルとされている。
            2.   (2) 海域にあつては、おおむね陸域における半分の規模としている。

            第7 自然保護取締官の設置について

            1. ?。薄≡匀画h境保全地域及び自然環境保全地域內において、自然環境の保全を図つていくためには、機動的、かつ、効果的な処置を行うことが望ましいが、このためには、中止命令等の権限を自己の名で直接行使しえる自然保護取締官を適切に配置することが有効であると考えられる。このような観點から自然保護取締官の権限として政令第4條第2項及び第3項に規定されているものは、違反行為を発見した場合等に現場において直ちに発することが有効であると考えられる中止命令及びこれに関連して必要な原狀回復命令その他必要措置命令等の権限である。
            2. ?。病∽匀槐Wo取締官は、前述したとおり、違反行為者に対して自己の名において中止命令、原狀回復命令その他必要措置命令の権限を行使しうるので、その権限の行使が恣意に流れず適正に行われるよう、その任命にあたつては、法令上定められた學識経験上の資格を有することはもちろん、その人格等についても特段の配慮を払うこととする。

            第9 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域における既著手行為の範囲について

              原生自然環境保全地域、自然環境保全地域の特別地區、海中特別地區が指定された際既に具體的に當該工事の1部に著手していた行為については、法第17條第4項、第25條第8項及び第9項並びに第27條第7項及び第8項の規定の適用があり、法的安定の観點から配慮が払われている。この既著手行為の範囲については、各行為について個々具體的な場合に応じて判斷されるべきものであるが、鉱物の掘採、土石の採取等連続的な行為については、客観的に當該行為と一體性を有すると認められる範囲に限定されるべきもので、具體的には、鉱物の掘採にあつては施業案の屆出又は認可の範囲、土石の採取にあつては、採取計畫の認可の範囲、また、電源開発については工事施行認可又は工事実施認可の範囲を既著手行為の範囲として、運用することとする。    また、公有水面埋立についても、これが連続的に行われるものである場合には、埋立免許の範囲を既著手行為の範囲として運用することとする。

            第10 自然環境保全地域內における許可、屆出等を要しない行為について

            ?。薄√貏e地區及び海中特別地區

            1.   (1) 特別地區內における森林施業及び保安林の區域又は保安施設地區(以下「保安林の區域」という。)との調整について
              1.    ?、佟√貏e地區が森林の區域に指定される場合にあつては、自然環境を破壊しない限度において、健全な林業経営が持続できるよう、特別地區を指定し、若しくは拡張する場合又は特別地區に係る保全計畫を変更する場合に、あらかじめ、その區域內において許容しうる木竹の伐採について定め、自然環境の保全と健全な林業経営との調和を図つておくことが適當と考えられるので、かかる観點から法第25條第3項により、環境庁長官の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及びその限度を農林大臣と協議して指定することとしたものである。
              2.    ?、凇√貏e地區と保安林の區域が重複して指定された地域にあつては、法第17條第1號若しくは第3號に掲げる行為で、森林法第34條第2項の許可を受けた行為についても、法第25條の許可は要しないとされている。
                      これは森林法第34條及び第44條の許可の運用をみると、保安林等の機能を失わしめるような相當大規模な行為について許容されることはなく、保安林等として存続させることを前提とした小規模な行為又は仮工作物の設置等の暫定的な行為に限り許容されることとされているので、重ねて自然環境保全法上の許可を受けることを要することとしなくても、とくに自然環境の保全に支障を及ぼすものではないと考えられることによるものである。
                      なお、保安林等の區域において、相當程度大規模な行為の許可申請があり、かつ、他の公益からみて、保安林等として存続させるよりも當該行為を優先させるべきものと判斷され保安林等の指定が解除された場合には、當該自然環境保全法にその可否の判斷が任せられることになる。
                      なお、法第25條第4項但書の中段に掲げている行為のうちには、規則第19條第8號イに掲げる行為は含まれないと解されるので総理府令において許可を要しないと明記したものである。
            2.   (2) 海中特別地區における漁業活動との調整について
                   海中特別地區と漁業活動との調整については、海中特別地區の自然環境の保全と健全な漁業活動との調整を図り、海中特別地區における自然環境の円滑な保全を確保するため、海中特別地區の自然環境の重要な構成要素である熱帯魚、海そう、その他これらに類する動植物で、海中特別地區ごとに環境庁長官が農林水産大臣の同意を得て指定するものの捕獲又は殺傷若しくは損傷については、環境庁長官の許可に係らしめることとするが、法第27條第3項第1號から第3號まで及び第6號に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために直接必要とされるものについては、法第27條第3項により許可は要しないこととしたものである。
            3.   (3) 特別地區、海中特別地區內における行為の制限の対象とならない國又は地方公共団體の行為及び許可等を要しない行為の総理府令で定められるものの概要は、おおむね次のとおりである。
              1.    ?、佟≡匀画h境保全地域內において行為の制限の対象とならない行為
              2.    ?、凇帘H┰O、その他公益性の高い施設であって、既存のものの改築又は増築
              3.    ?、邸∞r業、林業又は漁業を営むために行う行為のうち、自然環境保全地域の自然環境の保全に支障を及ぼさないもの、その他通常の管理行為又は軽易行為のうち自然環境保全地域の自然環境の保全に支障を及ぼさないもの

            ?。病∑胀ǖ貐^

            1.   (1) 普通地區內における保安林等との調整について
                   普通地區と保安林等の地域が重複している場合には、第10-1-(1)-②で述べた趣旨にかんがみ、法第28條第一項第1號から第3號までに掲げる行為で、森林法第34條第2項本文の規定に該當するものを保安林等の區域內において行う場合には、すべて森林法上の體系に任せ、自然環境保全法上の規制には係らしめないこととした。
                   この場合、規則第29條に規則第19條第8號イに掲げる行為を掲げていないのは、法第28條第1項ただし書前段に掲げる行為で森林法第34條第2項本文の規定に該當するものには、森林法第34條第2項各號に掲げる場合に係る行為も含まれることによるものである。
                   なお、第10-1-(1)-②で述べたところと同様、保安林等が解除された場合には、當然、自然環境保全法にその可否の判斷が任せられることとなる。
            2.   (2) 普通地區內における漁業活動との調整について
                   海域に普通地區が指定されている場合には、漁業活動との調整を図るため、法第28條第1項第1號から第3號までに掲げる行為で海面內において漁具の設置その他漁業を行うために直接必要とされるものについては、屆出を要しないこととしたものである。
            3.   (3) 普通地區內において行為の制限の対象とならない行為及び屆出等を要しない総理府令で定める行為の概要は、おおむね次のとおりである。
              1.    ?、佟√貏e地區又は海中特別地區內において、行為の制限の対象とならないとされた國又は地方公共団體の行為
              2.    ?、凇、僖酝猡喂ぷ魑铯涡潞B、改築又は増築については、特別地區又は海中特別地區における許可等を要しないもの
              3.    ?、邸⊥恋兀ê5驻蚝?。)の形質の変更、鉱物の掘採又は土石の採取にあつては、特別地區又は海中特別地區內における許可基準の対象としたもののうち、普通地區內における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのないもの
              4.    ?、堋∷妞温窳ⅳ?、干拓にあつては、面積が200平方メートルをこえないものとし、海面の場合にあつては、100平方メートルをこえないもの
              5.    ?、荨√貏e地區內の河川、湖沼等の水位、水量に増減を及ぼさせる行為については、特別地區內における田畑內の池沼等に及ぼさせるもの及び既著手行為に係る工作物の操作によるもの
              6.    ?、蕖∞r業、林業又は漁業を営むために行う行為のうち、住宅、一定規模以上の工作物の新築等、宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て、干拓等以外の行為

            第11 都道府県自然環境保全地域について

            1. ?。薄《嫉栏h自然環境保全地域については、各都道府県のおかれている地理、気象等の自然條件、あるいは経済活動等の社會的條件等が多様性を有していることにかんがみ、條例で定めるところにより、その區域における自然環境保全地域に準ずる土地の區域で、その區域の周辺の自然的社會的諸條件からみて當該自然環境を保全することが特に必要なものを指定することができるとされている。したがつて各都道府県の自然的社會的諸條件を十分勘案し、その実情に応じ當該地域の自然環境を保全していくことが可能な程度の一定のまとまりのある自然環境を有する土地の區域を指定するよう配慮されたい。
            2. ?。病《嫉栏h自然環境保全地域における保全の運用に當たつては、自然環境保全地域における規制に準ずる規制を定めることが適當であると考えられるので、自然環境保全地域における保全の運用について述べたところに準拠して、適正な運用がなされるよう配慮されたい。
            3. ?。场《嫉栏h自然環境保全地域における森林施業及び保安林等との調整については、下記の點に配慮されたい。
              1.   (1) 都道府県自然環境保全地域內に特別地區を指定した場合においては、自然環境保全地域の特別地區における行為に関する規制の範囲內において必要な規制を定めることができるとされているが、森林施業との調整を図るため、特に木竹の伐採については、國の自然環境保全地域の特別地區における場合に準じて、あらかじめ、當該特別地區內において許容できる木竹の伐採の方法及びその限度を保全計畫に基づいて指定しておくことが適切であると考えられる。
                     この場合、森林施業計畫及び地域施業計畫等との調整が必要である場合も予想されるので、関係行政機関等と十分協議するよう、格段の配慮をされたい。
              2.   (2) 都道府県自然環境保全地域が、保安林等との區域と重複している場合の保安林等との調整については、國の自然環境保全地域の特別地區(野生動植物保護地區を含む。)又は普通地區における行為に関する規制の範囲內において必要な規制を定めることができるとされているので、法第25條第4項ただし書及び法第28條第一項ただし書の例により森林法に基づく規制との調整について定めることが必要であるので留意されたい。
            4. ?。础《嫉栏h自然環境保全地域の管理については、保全計畫に基づいて適正に行われる必要があるが地域の実情に応じ、現地管理體制について配慮するとともに、必要に応じ、國の自然保護取締官に準じて自然保護取締員を設置することが適當であると考えられるが、その資格及び権限については國の自然保護取締官に準ずることとし、その運用について遺憾のないようにされたい。
            5. ?。怠》ǖ冢担笚lの規定は、地方自治法第14條第5項に規定する法令の特別の定めに該當する者であり、都道府県自然環境保全地域に関する條例には條例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、法第53條から第57條までに定める罰則の範囲をこえない限度において罰則を設けることができる。この場合、法の規定に準じた罰則を設けることが適切と考えられるが、各都道府県の他の條例の罰則に関する規定との均衡を勘案して定めても差支えない。
            6. ?。丁《嫉栏h自然環境保全地域の地域指定及び保全計畫についての具體的な技術的細則については、別途通知した「都道府県自然環境保全地域指定基準」及び「都道府県自然環境保全地域保全計畫作成要領」を參照されたい。

            第12 関係地方行政機関等との調整について

               自然環境保全行政は、他の公益、農林漁業その他の諸産業及び財産権に関連するところが大きいので自然環境保全法に関する都道府県の事務の遂行にあたつては、以上に述べたほか、次の點に留意し、他の公益、農林漁業その他の諸産業及び財産権との調整について配慮されたい。
               この場合、自然環境保全行政の重要性にかんがみ本來の自然環境保全行政の趣旨を沒卻し、安易な調整の措置を講ずることのないよう十分配慮されたい。なお、連絡調整すべき関係地方行政機関等とは、概ね、営林局、地方農政局、通商産業局、地方建設局及び都道府県教育委員會等である。

             ?。薄∽匀画h境保全地域について

            1.    (1) 法第25條から第30條までに規定されている環境庁長官の権限のうち、法第43條の規定に基づき都道府県知事に委任されている権限の行使に際して、他の行政に重大な影響を及ぼすおそれのある行政処分等を行う場合には、関係地方行政機関と十分連絡調整をするよう配慮されたい。
            2.    (2) 前記権限の行使に際し、審査請求等の不服申立てが予想される場合、不許可処分を行い、若しくは重大な條件を附することが適當と認められる行為であつて損失補償の対象となることが予想される場合、その他自然環境の保全上重大な影響が予想される場合にあつては、あらかじめ、當庁と連絡を図られたい。

             ?。病《嫉栏h自然環境保全地域にかかわる協議等について

            1.    (1) 法第49條の協議にあつては、事前に環境庁と十分連絡をとるとともに、あらかじめ、関係地方行政機関と十分協議を行うこととされたい。
            2.    (2) 都道府県自然環境保全地域の指定、若しくは區域の拡大又は保全計畫の決定若しくは変更については、都道府県の関係部局の間において十分連絡協議のうえ、必要に応じ、あらかじめ、関係地方行政機関と連絡し、調整をすることとされたい。
                    なお、國有林野にかかわる地域の指定については、當該國有林野の管轄営林局に対し、あらかじめ協議することとされたい。
            国产高清一级毛片在线|奇米第四包|中文字幕一级片|99热亚洲精品

            <menu id="dsggy"></menu>
              <mark id="dsggy"><pre id="dsggy"><table id="dsggy"></table></pre></mark>
              1. <small id="dsggy"></small>

                  <b id="dsggy"></b>