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          1. 法令?告示?通達

            支笏洞爺國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例

            公布日:平成12年11月15日
            環境庁告示77號

            [改定]
            平成一四年 八月一六日環境省告示 第 五五號
            同 一五年 三月三一日同 第三八號
            同 一五年 九月二九日同 第一〇二號
            同 一六年 三月二九日同 第二〇號
            同 一八年 二月二〇日同 第五四號

             自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一號)第十一條第三十項の規定に基づき、支笏洞爺國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例を次のように定める。

               支笏洞爺國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例

            ?。▍^域の範囲)

            1. 第一條 この告示において、次の各號に掲げる區域の範囲は、それぞれ當該各號に定めるところによる。
              1.  一 支笏湖畔地區 北海道千歳市支笏湖溫泉番外地の一部
              2.  二 支笏湖地區 北海道千歳市內支笏湖の全部
              3.  三 洞爺湖溫泉東部地區 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖溫泉町の一部
              4.  四 洞爺湖溫泉西部?壯瞥溫泉地區 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖溫泉町及び有珠郡壯瞥町字壯瞥溫泉の各一部
              5.  五 洞爺?蟠渓地區 北海道虻田郡洞爺村字洞爺町及び有珠郡壯瞥町字蟠渓の各一部
              6.  六 カルルス?昭和新山?北湯沢地區 北海道登別市カルルス町、有珠郡大滝村字北湯沢溫泉町及び同郡壯瞥町字滝之町の各一部
              7.  七 登別溫泉地區 北海道登別市內國有林後志森林管理署(室蘭)三八七林班及び三九八林班の各一部並びに同市登別溫泉町の一部
              8.  八 定山渓地區 北海道札幌市南區定山渓の一部
              9.  九 月浦地區 北海道虻田郡虻田町字月浦の一部
              10.  十 泉北地區 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖溫泉町、泉及び三豊の各一部
              11.  十一 金比羅火口地區 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖溫泉町の一部
            2. 2 前項各號に掲げる區域の範囲を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。

             〔改正〕

               一部改正=平一四年八月環告五五號?一五年九月一〇二號?一八年二月五四號

            ?。ㄖ撕系貐^に係る基準の特例)

            第二條 支笏湖畔地區內において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            ?。ㄖ撕貐^に係る基準の特例)

            第三條 支笏湖地區內において行われる規則第十一條第二十五項に規定する行為については、同項中「する?!工趣ⅳ毪韦?、「する。ただし、北海道內水面漁業調整規則により水産動物の採捕が禁止されていない區域及び期間において行われるものであつて、かつ、千歳市長の承認を得て行うものについては、この限りでない?!工日iみ替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               追加=平一八年二月環告五四號

            ?。ǘ礌敽厝獤|部地區に係る基準の特例)

            1. 第四條 洞爺湖溫泉東部地區內において行われる規則第十一條第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは「二十九メートル」と、「その高さが現に」とあるのは「その高さが昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 2 洞爺湖溫泉東部地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號から第三號まで、第七號、第八號及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第二號及び第三號中「現に」とあるのは「昭和五十四年三月八日において」と、第三號中「十三メートル」とあるのは「二十九メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            3. 3 洞爺湖溫泉東部地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と、同項第一號中「十三メートル」とあるのは「二十九メートル」と、「現に」とあるのは「昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第三條を本條に繰下=平一八年二月環告五四號

            ?。ǘ礌敽厝鞑?壯瞥溫泉地區に係る基準の特例)

            1. 第五條 洞爺湖溫泉西部?壯瞥溫泉地區內において行われる法第十三條第三項第一號に掲げる行為については、規則第十一條第二項中「(申請に係る」とあるのは「(集合住宅(同一棟內に獨立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築若しくは増築、申請に係る」と、同條第四項中「、集合住宅(同一棟內に獨立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えて、第二項、第四項及び第五項の規定を適用する。
            2. 2 洞爺湖溫泉西部?壯瞥溫泉地區內において行われる前項の規定により読み替えられた規則第十一條第二項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同條第二項中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、「その高さが現に」とあるのは「その高さが昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            3. 3 洞爺湖溫泉西部?壯瞥溫泉地區內において行われる第一項の規定により読み替えられた規則第十一條第四項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同條第四項中「次のとおり」とあるのは「第三號に掲げる」と、同項第三號中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物」とあるのは「當該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、「現に」とあるのは「昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            4. 4 洞爺湖溫泉西部?壯瞥溫泉地區內において行われる規則第十一條第五項に規定する行為については、第一項の規定によるほか、同條第五項中「並びに前項第一號及び第二號の規定の例によるほか、次のとおりとする」とあるのは、「及び支笏洞爺國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十一月環境庁告示第七十七號)第四條第三項の規定により読み替えられた前項第三號の規定の例による」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            5. 5 洞爺湖溫泉西部?壯瞥溫泉地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と、同項第一號中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と、「現に」とあるのは「昭和五十四年三月八日において」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第四條の一部改正=平一五年三月環令三八號、本條に繰下=平一八年二月環告五四號

            ?。ǘ礌?蟠渓地區に係る基準の特例)

            1. 第六條 洞爺?蟠渓地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一號から第三號まで、第七號、第八號及び第十一號に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 2 洞爺?蟠渓地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第五條を本條に繰下=平一八年二月環告五四號

            ?。ē毳毳?昭和新山?北湯沢地區に係る基準の特例)

            第七條 カルルス?昭和新山?北湯沢地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第六條を本條に繰下=平一八年二月環告五四號

            ?。ǖ莿e溫泉地區に係る基準の特例)

            1. 第八條 登別溫泉地區內において行われる規則第十一條第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「二十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 2 登別溫泉地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號、第三號、第七號、第八號及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第三號中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物」とあるのは「當該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「二十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            3. 3 登別溫泉地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と、同項第一號中「十三メートル」とあるのは「二十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第七條を本條に繰下=平一八年二月環告五四號

            ?。ǘㄉ綔l地區に係る基準の特例)

            第九條 定山渓地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第八條として追加=平一四年八月環告五五號、本條に繰下=平一八年二月環告五四號

            ?。ㄔ缕值貐^に係る基準の特例)

            1. 第十條 月浦地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號から第三號まで、第七號及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第二號中「當該建築物が二階建以下であり、かつ、その」とあるのは「當該建築物の」と、「十メートル」とあるのは「十三メートル」と、同項第三號中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 2 月浦地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            3. 3 月浦地區內において行われる規則第十一條第九項に規定する行為については、同項中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする。ただし、地方公共団體等が防災のために行うものであつて、第七項第一號ハ及び第二號ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            4. 4 月浦地區內において行われる規則第十一條第二十二項に規定する行為については、同項第二號中「ないこと」とあるのは「ないこと。ただし、地方公共団體等が防災のために行うものにあつては、この限りでない」と、同項第二號の二中「認められるもの」とあるのは「認められるもの又は地方公共団體等が防災のために行うもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第九條として追加=平一五年九月環告一〇二號、一部改正=平一六年三月環告二〇號、本條に繰下=平一八年二月環告五四號

            ?。ㄈ钡貐^に係る基準の特例)

            1. 第十一條 泉北地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號、第二號、第七號及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第二號中「分譲地等內における建築物の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物が二階建以下であり、かつ、その」とあるのは「當該建築物の」と、「十メートル」とあるのは「十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 2 泉北地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「第九號から第十一號まで」とあるのは「第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第一〇條として追加=平一五年九月環告一〇二號、本條に繰下=平一八年二月環告五四號

            ?。ń鸨攘_火口地區に係る基準の特例)

            第十二條 金比羅火口地區內において行われる規則第十一條第十六項に規定する行為については、同項第五號中「特別地域內において行われるものであって、前項」とあるのは「前項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

             〔改正〕

               舊第一一條として追加=平一五年九月環告一〇二號、一部改正=平一六年三月環告二〇號、本條に繰下=平一八年二月環告五四號
               前文(平成十五年環境省告示第三十八號)抄
             〔前略〕平成十五年四月一日から適用する。
               前文(平成十六年環境省告示第二十號)抄
             〔前略〕平成十六年四月一日から適用する。
               前文(平成十八年環境省告示第五十四號)抄
             〔前略〕公布の日〔平成十八年二月二十日〕から適用する。

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