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          1. 法令?告示?通達

            山陰海岸國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例

            公布日:平成12年10月12日
            環境庁告示70號

            第一條(區域の範囲)

            この告示において、次の各號に掲げる區域の範囲は、それぞれ當該各號に定めるところによる。

            1.  一 京都府A地區 京都府竹野郡網野町大字浜詰及び大字木津並びに熊野郡久美浜町大字湊宮及び大字鹿野の各一部
            2.  二 京都府B地區 京都府竹野郡網野町大字柴古及び大字浜詰並びに熊野郡久美浜町大字箱石の各一部
            3.  三 京都府C地區 京都府熊野郡久美浜町大字湊宮の一部
            4.  四 兵庫県A地區 兵庫県城崎郡城崎町大字戸島、同郡竹野町大字西町並びに同郡香住町大字鎧及び大字御崎の各一部
            5.  五 兵庫県B地區 兵庫県城崎郡城崎町大字桃島の一部
            6.  六 鳥取県A地區 鳥取県巖美郡巖美町大字浦富の一部
            7.  七 鳥取県B地區 鳥取県巖美郡巖美町大字浦富及び大字牧谷の各一部
            8.  八 鳥取県C地區 鳥取県巖美郡福部村大字細川及び大字湯山の各一部
            9.  九 鳥取県D地區 鳥取県巖美郡福部村大字細川の一部
            10.  十 鳥取県E地區 鳥取県巖美郡福部村大字細川の一部

            2 前項各號に掲げる區域の範囲を表示した図面は、環境庁及び鳥取県庁に備え付けて供覧する。

            第二條(京都府A地區に係る基準の特例)

            京都府A地區內において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一條第十五項に規定する行為については、同項第五號中「こと」とあるのは、「こと。ただし、田畑等の地下に存する土石を採取するものにあつては、採取終了後の跡地が農地として使用されることが確実であると認められるものであること」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            第三條(京都府B地區及び兵庫県A地區に係る基準の特例)

            京都府B地區又は兵庫県A地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號から第三號まで及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第二號中「十メートル」とあるのは「十三メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            1. 2 京都府B地區又は兵庫県A地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七號及び第九號から第十一號まで」とあるのは「及び第四項第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と、同項ただし書中「該當するもの」とあるのは「該當するもの又は農林漁業に関連する地場産業を営むために必要な建築物の新築、改築若しくは増築であつて第一項第二號から第五號までに掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 3 京都府B地區又は兵庫県A地區內において行われる規則第十一條第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第一號、第二號、第八號及び第九號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            第四條(京都府C地區に係る基準の特例)

            京都府C地區內において行われる規則第十一條第一項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各號(第二號を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            第五條(兵庫県B地區に係る基準の特例)

            兵庫県B地區內において行われる規則第十一條第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            1. 2 兵庫県B地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號から第三號まで及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第二號中「十メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 3 兵庫県B地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七號及び第九號から第十一號まで」とあるのは「及び第四項第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と、同項ただし書中「該當するもの」とあるのは「該當するもの又は農林漁業に関連する地場産業を営むために必要な建築物の新築、改築若しくは増築であつて第一項第二號から第五號までに掲げる基準に適合するもの」と、同項第一號中「十三メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            3. 4 兵庫県B地區內において行われる規則第十一條第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第一號、第二號、第八號及び第九號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            第六條(鳥取県A地區に係る基準の特例)

            鳥取県A地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號、第三號及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第三號中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物」とあるのは「當該建築物」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            1. 2 鳥取県A地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七號及び第九號から第十一號まで」とあるのは「及び第四項第十一號」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 3 鳥取県A地區內において行われる規則第十一條第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第一號、第二號、第八號及び第九號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            第七條(鳥取県B地區に係る基準の特例)

            鳥取県B地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「及び第九號から第十一號までの規定の例による」とあるのは「、第九號及び第十一號の規定の例による(この場合においては、第四項第九號中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に當該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは、「一般國道百七十八號線の路肩から二十メートル以上」とする。)」と、同項第二號中「前項第二號の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積」とあるのは「第四項第六號の表の上欄に掲げる地域」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            第八條(鳥取県C地區に係る基準の特例)

            鳥取県C地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「及び第九號から第十一號までの規定の例による」とあるのは「、第九號及び第十一號の規定の例による(この場合においては、第四項第九號中「二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは、「十メートル以上」とする。)」と、同項第二號中「前項第二號の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積」とあるのは「第四項第六號の表の上欄に掲げる地域」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            第九條(鳥取県D地區に係る基準の特例)

            鳥取県D地區內において行われる規則第十一條第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一號、第三號、第四號、第七號、第八號及び第十一號に掲げるとおり」と、同項第三號中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、當該建築物」とあるのは「當該建築物」と、同項第四號中「千平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            1. 2 鳥取県D地區內において行われる規則第十一條第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「次の各號(第五號及び第七號を除く。)に掲げる」と、同項第三號中「千平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、同項第四號中「土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以內の土地」とあるのは「土地」と読み替えて、同項の規定を適用する。
            2. 3 鳥取県D地區內において行われる規則第十一條第二十項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各號(第二號及び第五號を除く。)に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

            第十條(鳥取県E地區に係る基準の特例)

            鳥取県E地區內において行われる規則第十一條第六項に規定する行為については、同項中「及び第九號から第十一號まで」とあるのは「、第九號及び第十一號」と、「規定の例による」とあるのは「規定の例による(この場合においては、第四項第九號中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に當該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは、「道路の路肩から二メートル以上」とする。)」と、「次の」とあるのは「第一號に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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