法令?告示?通達
西海國立公園の特別地域內における行為の許可基準の特例
公布日:平成13年03月26日
環境省告示14號
環境省告示14號
[改定]
平成15年3月31日 環境省告示38號
平成15年9月22日 環境省告示100號
平成16年3月29日 環境省告示20號
第一條(區域の範囲)
この告示において、次の各號に掲げる區域の範囲は、それぞれ當該各號に定めるところによる。
- 一 宇久地區 長崎県北松浦郡宇久町平郷の一部
- 二 生月地區 長崎県北松浦郡生月町里免の一部
2 前項各號に掲げる區域の範囲を表示した図面は、環境省及び長崎県庁に備え付けて供覧する。
(平一五環省告一〇〇?全改)
第二條(基準の特例)
宇久地區又は生月地區內において行われる自然公園法施行規則第十一條第二十二項に規定する行為については、同項第四號中「とき」とあるのは「とき、又は地方公共団體が設置する一般廃棄物の最終処分場において廃棄物を埋め立てる場合であつて、修景等の措置によりその周辺の風致に著しい支障を及ぼすことのないとき」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平一五環省告三八?平成一五環省告一〇〇?平一六環省告二〇?一部改正)
附則
平成十五年四月一日から適用する。
平成十六年四月一日から適用する。