法令?告示?通達
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一および別表第二に規定する學力
公布日:昭和47年01月28日
大蔵省?厚生省?農林省?通商産業省?運輸省告示1號
大蔵省?厚生省?農林省?通商産業省?運輸省告示1號
[改定]
昭和60年3月23日 大蔵省?厚生省?農林水産省?通商産業省?運輸省告示1號
平成12年12月26日 大蔵省?厚生省?農林水産省?通商産業省?運輸省告示1號
平成30年10月3日 財務省?厚生労働省?農林水産省?経済産業省?國土交通省?環境省告示1號
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一及び別表第二に規定する學力は、次の表の上欄に掲げる學歴に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく短期大學(同法に基づく専門職大學の前期課程を含む。)又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校において薬學、工學又は化學の課程(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農學(水産學を含み、農業経済學を除く。)の課程を含む。)を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大學の前期課程にあつては、修了したこと)。
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學校教育法に基づく高等學校又は舊中等學校令に基づく中等學校を卒業したこと。
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備考 戦時短縮の措置の適用を受けて卒業した者については、その短縮された期間にかかわらず、正規の在學期間を経過して卒業したものとみなす。