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          1. 法令?告示?通達

            特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一および別表第二に規定する學力

            公布日:昭和47年01月28日
            大蔵省?厚生省?農林省?通商産業省?運輸省告示1號

            [改定]
            昭和60年3月23日 大蔵省?厚生省?農林水産省?通商産業省?運輸省告示1號
            平成12年12月26日 大蔵省?厚生省?農林水産省?通商産業省?運輸省告示1號
            平成30年10月3日 財務省?厚生労働省?農林水産省?経済産業省?國土交通省?環境省告示1號

             特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一及び別表第二に規定する學力は、次の表の上欄に掲げる學歴に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

            學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく短期大學(同法に基づく専門職大學の前期課程を含む。)又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校において薬學、工學又は化學の課程(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農學(水産學を含み、農業経済學を除く。)の課程を含む。)を修めて卒業したこと(同法に基づく専門職大學の前期課程にあつては、修了したこと)。
            1. 一 次に掲げる學校その他の教育施設において、薬學、工學又は化學の課程(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農學(水産學を含み、農業経済學を除く。)の課程を含む。)を修めて卒業したこと。
              1.  イ 國立研究開発法人水産研究?教育機構(舊獨立行政法人水産大學校及び舊水産大學校を含む。)
              2.  ロ 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四號)による防衛大學校
              3.  ハ 獨立行政法人航空大學校(舊航空大學校を含む。)
              4.  ニ 國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)による海上保安大學校(國家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十八年法律第七十八號)による改正前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八號)及び舊運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五號)による海上保安大學校を含む。)
              5.  ホ 國土交通省組織令による気象大學校(舊運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七號)及び舊運輸省組織令による気象大學校を含む。)
              6.  ヘ 高等専門學校
              7.  ト 獨立行政法人海技教育機構の海技士教育科(海技専攻課程の海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)又は海技課程専修科(舊海技大學校の海技士科、舊獨立行政法人海技大學校の海上技術科及び海技士科並びに舊獨立行政法人海員學校の専修科(それぞれ學校教育法に基づく高等學校卒業程度を入學資格とする修業年限二年のものに限る。)並びに舊海技大學校の本科を含む。)
              8.  チ 商船高等學校
              9.  リ 都道府県農業講習所(學校教育法に基づく高等學校卒業程度を入學資格とする修業年限二年以上のものに限る。)
              10.  ヌ 舊中央気象臺気象技術官養成所の研究科又は本科
              11.  ル 舊高等師範學校
              12.  ヲ 舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學の選科又は予科
              13.  ワ 舊國立工業教員養成所
              14.  カ 舊東京農業教育専門學校
              15.  ヨ 舊高等商船學校(専科を含む。)
              16.  タ 舊水産講習所又は舊函館水産専門學校
              17.  レ 舊高等學校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學校高等科
              18.  ソ 舊高等農業講習所本科
              19.  ツ 舊朝鮮教育令(明治四十四年勅令第二百二十九號)、舊臺灣教育令(大正十一年勅令第二十號)、舊在関東州及満州國帝國臣民教育令(昭和十八年勅令第二百十三號)又は大正十年勅令第三百二十八號による大學、専門學校、高等學校高等科、大學予科、師範學校又は中等教員養成所(修業年限が高等學校高等科又は大學の予科にあつては二年以上、専門學校、師範學校又は中等教員養成所にあつては三年以上のものに限る。)
              20.  ネ 舊商船學校
              21.  ナ 舊陸軍造兵廠、舊陸軍航空廠、舊陸軍航空工廠又は舊陸軍燃料廠の技能者養成所(舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)に基づく舊中等學校卒業程度を入學資格とする修業年限三年のものに限る。)
              22.  ラ 舊海軍機関學校
              23.  ム 舊海軍技手養成所
              24.  ウ 舊臨時教員養成所
              25.  ヰ 舊青年學校教員養成所
              26.  ノ 舊実業補修學校教員養成所
              27.  オ 舊実業學校教員養成所
              28.  ク 外國における大學、専門學校等(通算修業年數が十四年以上になるものに限る。)
            2. 二 次に掲げる検定で薬學、工學又は化學に係るもの(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農學(水産學を含み、農業経済學を除く。)に係るものを含む。)に合格したこと。
              1.  イ 舊専門學校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六號)による検定
              2.  ロ 舊専門學校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六號)による検定
            3. 三 舊教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四號)による高等學校高等科、中學校又は実業學校の教員の免許で薬學、工學又は化學に係るもの(汚水等排出施設について選任すべき公害防止管理者については、農學(水産學を含み、農業経済學を除く。)に係るものを含む。)を取得したこと。
            學校教育法に基づく高等學校又は舊中等學校令に基づく中等學校を卒業したこと。
            1. 一 通算修業年數が十一年以上になる學校その他の教育施設を卒業又は修了したこと。
            2. 二 次に掲げる検定又は試験に合格したこと。
              1.  イ 大學入學資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三號)による資格検定
              2.  ロ 舊専門學校入學者検定規程(大正十三年文部省令第二十二號)による検定
              3.  ハ 舊実業學校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十號)による検定
              4.  ニ 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條による試験
              5.  ホ 舊普通試験令(大正七年勅令第八號)による普通試験
            3. 三 舊高等試験令第七條により舊中等學校卒業と同等以上の學力を有するものと認められたこと。

             備考 戦時短縮の措置の適用を受けて卒業した者については、その短縮された期間にかかわらず、正規の在學期間を経過して卒業したものとみなす。

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