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          1. 法令?告示?通達

            水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の運用について

            公布日:昭和51年08月18日
            通商産業省立地公害局公害防止企畫課長通知

            (各都道府県知事あて通商産業省立地公害局公害防止企畫課長通知)
             水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、昭和五一年五月二五日付け政令第一二二號をもつて公布され、同年六月一日付けで施行されました。
             本改正により、水質汚濁防止法の規制対象となる特定施設として、新たに、水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設のうち、浄水施設である沈でん施設及びろ過施設(一日當たりの浄化能力が一萬立方メートル未満のものを除く。)(以下「追加施設」という。)が追加されました。これに伴い、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二條第二號に規定する汚水等排出施設の範囲が拡大したため、新たに、公害防止管理者等の選任等の事由が発生することとなりますので、追加施設を有する工場が貴管內に所在する場合には、公害防止管理者等の選任等について、下記により、御指導願います。

            1. 1 既に、水質関係の特定工場であるものが、追加施設を設置している場合には、「公害防止管理者(主任)選任(死亡、解任)屆出書」中の「汚水等排出施設」の欄の施設の追加の屆出が必要となります。
            2. 2 追加施設を設置していることによつて、新たに、特定工場となるものについては、公害防止統括者及び水質関係公害防止管理者並びにこれらの代理者の選任及び屆出が必要となります。
            3. 3 既に、大気関係、騒音関係、粉じん関係又はこれら2以上の特定工場であるものが、今回の追加施設を設置していることによつて、新たに、水質関係の特定工場にもなることとなるものは、水質関係公害防止管理者及びその代理者の選任及び屆出が必要となります。
                さらに、大気関係第一種又は第三種公害防止管理者を選任しなければならないこととされている特定工場であつて、一日當たりの排出水量が一萬立方メートル以上のものについては、公害防止主任管理者の選任及び屆出も必要となります。
            4. 4 公害防止管理者等の選任等の事由が発生する日は、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が施行される昭和五一年六月一日となります。また公害防止管理者等の選任及び屆出の猶予期間については、法の規定によります。

             (注) 公害防止統括者及びその代理者については昭和五一年七月三一日、公害防止主任管理者及び公害防止管理者並びにその代理者については昭和五一年八月三〇日までに屆出しなければならないこととなります。

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