法令?告示?通達
公害防止管理者等資格認定講習実施要綱
公布日:昭和47年01月19日
要綱
要綱
[改定]
昭和50年5月26日
昭和52年9月28日
(大蔵省大臣官房長?厚生省薬務局長?農林省食品流通局長?通商産業省立地公害局長?運輸省官房長通知)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第三號)第一條第二項第一二號に規定する資格認定講習(以下「講習」という。)は、法令に定めるもののほか、この実施要綱により行う。
一 講習の実施機関
- (1) 講習の実施機関(実際に講習を実施する機関をいう。以下同じ。)は、①主務省若しくはその地方支分部局、②主務大臣が委託若しくは指定した講習を実施する地方公共団體又は③主務大臣が委託若しくは指定した講習を実施する民間団體とする。
- (2) 講習の実施機関が民間団體である場合には、それぞれの民間団體に主務省若しくはその地方支分部局の職員又は主務大臣が委託した都道府県の職員を委員に含めた「資格認定講習管理委員會」を設置し、その資格認定講習管理委員會が講習の実施を管理するものとする。
二 講習科目及びその時間數等
講習の講習科目及びその時間數等は、別表第一のとおりとし、その細目は、原則として別表第二のとおりとする。
三 講師
講習の講師は、公害の防止に関し學識経験のある者及び関係行政機関の職員をもつてあてるものとする。
四 受講資格の審査
- (1) 受講資格の審査は、講習の実施機関が主務省若しくはその地方支分部局又は地方公共団體の場合には、それぞれの講習機関の長が行うものとし、講習の実施機関が民間団體の場合には、その民間団體に設置された資格認定講習管理委員會が行うものとする。
- (2) 受講資格の審査は、資格の種類に応じ、次の書類を提出させて行うものとする。
- ?、佟〖夹g士等他の法令による資格については、免許証、免狀等の寫し等(職務経験を要するものについては事業者による証明書等)
- ?、凇W歴については卒業証書の寫し又は卒業証明書等(必要に応じ履修科目を証する書類)
- ?、邸g務経験については事業者による証明書等
五 受講者の優先順位
受講希望者が講習の収容能力を上回る場合には、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四六年法律第一〇七號)の円滑な施行をはかるうえで必要性の高い者から優先して受講させることができるものとする。
六 公示
講習の実施機関の長は、原則として講習を開始する三〇日前までに、実施する講習の區分、期日、場所、科目、時間數その他講習の実施に関し必要な事項を官報、新聞紙等に公示するものとする。
七 主務大臣が指定する講習
(1) 指定申請書
主務大臣は、講習の指定を行おうとするときは、講習を実施しようとする者に、次の事項を記載した指定申請書を提出させるものとする。
- ?、佟≈v習の開催期日
- ?、凇≈v習を実施する場所
- ?、邸≈v習の區分
- ?、堋≈v習科目
- ?、荨≈v習の時間數
- ?、蕖≈v習予定人員
- ?、摺ев杷銜?/li>
- ?、唷·饯嗡匾适马?/li>
(2) 公示
主務大臣は、講習を指定したときは、その旨を官報、新聞紙等に公示するものとする。
(3) 講習終了の報告
主務大臣は、指定した講習の終了後一カ月以內に、その講習の実施機関の長に、次の事実について報告させるものとする。
- ?、佟≈v習の課程を修了した者の本籍、氏名及び生年月日
- ?、凇еQ算書
- ?、邸·饯嗡匾适马?/li>
八 その他
主務大臣は、講習の區分、期間等について事前に相互に十分連絡調整を行うものとする。
別表
講習の區分
|
講習科目
|
講習の時間數
|
---|---|---|
大気関係第一種公害防止管理者資格認定講習
|
|
四一時間以上
|
大気関係第二種公害防止管理者資格認定講習
|
|
二三時間以上
|
大気関係第三種公害防止管理者資格認定講習
|
|
三四時間以上
|
大気関係第四種公害防止管理者資格認定講習
|
|
一九時間以上
|
水質関係第一種公害防止管理者資格認定講習
|
|
四一時間以上
|
水質関係第二種公害防止管理者資格認定講習
|
|
二三時間以上
|
水質関係第三種公害防止管理者資格認定講習
|
|
三四時間以上
|
水質関係第四種公害防止管理者資格認定講習
|
|
一九時間以上
|
騒音関係公害防止管理者資格認定講習
|
|
一九時間以上
|
特定粉じん関係公害防止管理者資格認定講習
|
|
一八時間以上
|
一般粉じん関係公害防止管理者資格認定講習
|
|
一四時間以上
|
振動関係公害防止管理者資格認定講習
|
|
一九時間以上
|
公害防止主任管理者資格認定講習
|
|
四一時間以上
|
備考 講習の最後に講習科目の內容につきテストを行うものとする。
一 大気関係第一種公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 大気汚染の現狀に関すること。
(2) 大気汚染の発生機構に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の大気汚染防止対策に関すること。
(4) 大気汚染に関する用語に関すること。
|
二
|
(5) 大気汚染に関する影響に関すること。
|
二
|
|
2 大気汚染関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 大気汚染防止法體系に関すること。
|
三
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 燃料?ばい煙防止技術
|
(1) 燃料に関すること。
|
一
|
(2) 燃焼計算に関すること。
|
二
|
|
(3) ばい煙の発生防止に関すること。
|
一
|
|
(4) 排煙脫硫に関すること。
|
二
|
|
(5) 排煙脫硝に関すること。
|
一
|
|
4 大気中におけるばい煙の拡散
|
(1) 拡散現象一般に関すること。
(2) 拡散理論に関すること。
|
二
|
5 大気汚染関係有害物質処理技術
|
(1) 有害物質の発生過程に関すること。
(2) 有害物質の処理方式に関すること。
(3) 処理裝置の維持管理に関すること。
(4) 特定物質の事故時の措置に関すこと。
|
四
|
6 除じん?集じん技術
|
(1) ばいじん処理計畫に関すること。
|
二
|
(2) 除じん?集じん方式に関すること。
|
三
|
|
(3) 除じん?集じん裝置の維持管理に関すること。
|
二
|
|
7 測定技術
|
(1) 燃料試験方法に関すること。
(2) 燃焼管理計測器に関すること。
|
二
|
(3) 硫黃酸化物の測定に関すること。
|
二
|
|
(4) 窒素酸化物の測定に関すること。
|
一
|
|
(5) ばいじん量の測定に関すること。
|
二
|
|
(6) 計畫機器とその維持管理に関すること。
|
二
|
|
(7) 有害物質の測定に関すること。
|
三
|
|
8 テスト
|
一
|
|
合計
|
四二
|
二 大気関係第二種公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 大気汚染の現狀に関すること。
(2) 大気汚染の発生機構に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の大気汚染防止対策に関すること。
(4) 大気汚染に関する用語に関すること。
|
一
|
(5) 大気汚染に関する影響に関すること。
|
一
|
|
2 大気汚染関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 大気汚染防止法體系に関すること。
|
二
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 燃焼?ばい煙防止技術
|
(1) 燃料に関すること。
(2) 燃焼計算に関すること。
(3) ばい煙の発生防止に関すること。
|
二
|
(4) 排煙脫硫に関すること。
|
一
|
|
4 大気汚染関係有害物質処理技術
|
(1) 有害物質の発生過程に関すること。
(2) 有害物質の処理方式に関すること。
(3) 処理裝置の維持管理に関すること。
(4) 特定物質の事故時の措置に関すること。
|
二
|
5 除じん?集じん技術
|
(1) ばいじん処理計畫に関すること。
|
一
|
(2) 除じん?集じん方式に関すること。
|
三
|
|
(3) 除じん?集じん裝置の維持管理に関すること。
|
一
|
|
6 測定技術
|
(1) 燃料試験方法に関すること。
(2) 燃焼管理用計測器に関すること。
|
一
|
(3) 硫黃酸化物の測定に関すること。
|
一
|
|
(4) 窒素酸化物の測定に関すること。
|
一
|
|
(5) ばいじん量の測定に関すること。
|
一
|
|
(6) 計測機器とその維持管理に関すること。
|
一
|
|
(7) 有害物質の測定に関すること。
|
二
|
|
7 テスト
|
一
|
|
合計
|
二四
|
三 大気関係第三種公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 大気汚染の現狀に関すること。
(2) 大気汚染の発生機構に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の大気汚染防止対策に関すること。
(4) 大気汚染に関する用語に関すること。
|
二
|
(5) 大気汚染に関する影響に関すること。
|
二
|
|
2 大気汚染関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 大気汚染防止法體系に関すること。
|
三
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 燃焼?ばい煙防止技術
|
(1) 燃料に関すること。
|
一
|
(2) 燃焼計算に関すること。
|
二
|
|
(3) ばい煙の発生防止に関すること。
|
一
|
|
(4) 排煙脫硫に関すること。
|
二
|
|
(5) 排煙脫硝に関すること。
|
一
|
|
4 大気中におけるばい煙の拡散
|
(1) 拡散現象一般に関すること。
(2) 拡散理論に関すること。
|
二
|
5 除じん?集じん技術
|
(1) ばいじん処理計畫に関すること。
|
二
|
(2) 除じん?集じん方式に関すること。
|
三
|
|
(3) 除じん?集じん裝置の維持管理に関すること。
|
二
|
|
6 測定技術
|
(1) 燃料試験方法に関すること。
(2) 燃焼管理用計測器に関すること。
|
二
|
(3) 硫黃酸化物の測定に関すること。
|
二
|
|
(4) 窒素酸化物の測定に関すること。
|
一
|
|
(5) ばいじん量の測定に関すること。
|
二
|
|
(6) 計測機器とその維持管理に関すること。
|
二
|
|
7 テスト
|
一
|
|
合計
|
三五
|
四 大気関係第四種公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 大気汚染の現狀に関すること。
(2) 大気汚染の発生機構に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の大気汚染防止対策に関すること。
(4) 大気汚染に関する用語に関すること。
|
一
|
(5) 大気汚染に関する影響に関すること。
|
一
|
|
2 大気汚染関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 大気汚染防止法體系に関すること。
|
二
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 燃焼?ばい煙防止技術
|
(1) 燃料に関すること。
(2) 燃焼計算に関すること。
(3) ばい煙の発生防止に関すること。
|
二
|
(4) 排煙脫硫に関すること。
|
一
|
|
4 除じん?集じん技術
|
(1) ばいじん処理計畫に関すること。
|
一
|
(2) 除じん?集じん方式に関すること。
|
三
|
|
(3) 除じん?集じん裝置の維持管理に関すること。
|
一
|
|
5 測定技術
|
(1) 燃料試験方法に関すること。
(2) 燃焼管理用計測器に関すること。
|
一
|
(3) 硫黃酸化物の測定に関すること。
|
一
|
|
(4) 窒素酸化物の測定に関すること。
|
一
|
|
(5) ばいじん量の測定に関すること。
|
一
|
|
(6) 計測機器とその維持管理に関すること。
|
一
|
|
6 テスト
|
一
|
|
合計
|
二○
|
五 水質関係第一種公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 水質汚濁の現狀に関すること。
(2) 水質汚濁の発生源に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の水質汚濁防止対策に関すること。
(4) 水質汚濁に関する用語に関すること。
|
二
|
(5) 水質汚濁物質の自然界における動きに関すること。
(6) 水質汚濁に関する影響に関すること。
|
二
|
|
2 水質汚濁関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 水質汚濁防止法體系に関すること。
|
三
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 汚水等処理技術一般
|
(1) 汚水等処理計畫に関すること。
|
三
|
(2) 汚水の処理の方式に関すること。
|
七
|
|
(3) 汚水等処理施設の維持管理に関すること。
|
三
|
|
(4) 処理水の循環使用に関すること。
|
二
|
|
4 水質汚濁関係有害物質処理技術
|
有害物質を含有する特殊な汚水等の処理技術に関すること。
|
四
|
5 測定技術
|
(1) 水質検定のための試料採取に関すること。
|
二
|
(2) 水質の検定方法に関すること(有害物質に関するものを除く。)
|
六
|
|
(3) 計測機器とその維持管理に関すること。
|
二
|
|
(4) 有害物質の検定方法に関すること。
|
三
|
|
6 テスト
|
一
|
|
合計
|
四二
|
六 水質関係第二種公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 水質汚濁の現狀に関すること。
(2) 水質汚濁の発生源に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の水質汚濁防止対策に関すること。
(4) 水質汚濁に関する用語に関すること。
|
一
|
(5) 水質汚濁物質の自然界における動きに関すること。
(6) 水質汚濁に関する影響に関すること。
|
一
|
|
2 水質汚濁関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 水質汚濁防止法體系に関すること。
|
二
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 汚水等処理技術一般
|
(1) 汚水等処理計畫に関すること。
|
一
|
(2) 汚水の処理の方式に関すること。
|
五
|
|
(3) 汚水等処理施設の維持管理に関すること。
|
二
|
|
4 水質汚濁関係有害物質処理技術
|
有害物質を含有する特殊な汚水等の処理技術に関すること。
|
二
|
5 測定技術
|
(1) 水質検定のための試料採取に関すること。
|
一
|
(2) 水質の検定方法に関すること(有害物質に関するものを除く)。
|
三
|
|
(3) 計測機器とその維持管理に関すること。
|
一
|
|
(4) 有害物質の検定方法に関すること。
|
二
|
|
6 テスト
|
一
|
|
合計
|
二四
|
七 水質関係第三種公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 水質汚濁の現狀に関すること。
(2) 水質汚濁の発生源に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の水質汚濁防止対策に関すること。
(4) 水質汚濁に関する用語に関すること。
|
二
|
(5) 水質汚濁物質の自然界における動きに関すること。
(6) 水質汚濁に関する影響に関すること。
|
二
|
|
2 水質汚濁関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 水質汚濁防止法體系に関すること。
|
三
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 汚水等処理技術一般
|
(1) 汚水等処理計畫に関すること。
|
三
|
(2) 汚水の処理の方式に関すること。
|
七
|
|
(3) 汚水等処理施設の維持管理に関すること。
|
三
|
|
(4) 処理水の循環使用に関すること。
|
二
|
|
4 測定技術
|
(1) 水質検定のための試料採取に関すること。
|
二
|
(2) 水質の検定方法に関すること(有害物質に関するものを除く)。
|
六
|
|
(3) 計測機器とその維持管理に関すること。
|
二
|
|
5 テスト
|
一
|
|
合計
|
三五
|
八 水質関係第四種公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 水質汚濁の現狀に関すること。
(2) 水質汚濁の発生源に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の水質汚濁防止対策に関すること。
(4) 水質汚濁に関する用語に関すること。
|
一
|
(5) 水質汚濁物質の自然界における動きに関すること。
(6) 水質汚濁に関する影響に関すること。
|
一
|
|
2 水質汚濁関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 水質汚濁防止法體系に関すること。
|
二
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 汚水等処理技術一般
|
(1) 汚水等処理計畫に関すること。
|
一
|
(2) 汚水の処理の方式に関すること。
|
五
|
|
(3) 汚水等処理施設の維持管理に関すること。
|
二
|
|
4 測定技術
|
(1) 水質検定のための試料採取に関すること。
|
一
|
(2) 水質の検定方法に関すること(有害物質に関するものを除く)。
|
三
|
|
(3) 計測機器とその維持管理に関すること。
|
一
|
|
5 テスト
|
一
|
|
合計
|
二○
|
九 騒音関係公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 騒音とその影響に関すること。
(2) 主要な発生源に関すること。
(3) 音のきこえに関すること。
|
一
|
2 騒音関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 騒音規制法體系に関すること。
|
二
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 音の性質
|
(1) 音の諸量とその単位に関すること。
|
一
|
(2) 音波の発生と音源の性質に関すること。
|
一
|
|
(3) 音の伝搬に関すること。
|
二
|
|
4 騒音防止技術
|
(1) 騒音の防止計畫に関すること。
(2) 発生施設の音源対策に関すること。
(3) 吸音ダクトと消音器に関すること。
|
一
|
(4) 工場建物による騒音防止に関すること。
(5) 塀による遮音に関すること。
|
二
|
|
(6) 遮音、吸音材料とその使い方に関すること。
|
一
|
|
5 測定技術
|
(1) 測定計畫に関すること。
|
一
|
(2) 測定機器に関すること。
|
一
|
|
(3) 騒音レベルの測定方法に関すること。
(4) 周波數分析に関すること。
|
二
|
|
6 テスト
|
一
|
|
合計
|
二○
|
一〇 特定粉じん関係公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 大気汚染の現狀に関すること。
(2) 大気汚染の発生機構に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の大気汚染防止対策に関すること。
(4) 大気汚染に関する用語に関すること。
|
一
|
(5) 大気汚染に関する影響に関すること。
|
二
|
|
2 大気汚染関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 大気汚染防止法體系に関すること。
|
二
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 除じん?集じん技術
|
(1) 粉じん処理計畫に関すること。
|
一
|
(2) 除じん?集じん方式に関すること。
|
三
|
|
(3) 除じん?集じん裝置の維持管理に関すること。
|
二
|
|
4 測定技術
|
(1) 粉じん量の測定に関すること。
|
四
|
(2) 計畫機器とその維持管理に関すること。
|
||
5 テスト
|
一
|
|
合計
|
一八
|
一一 一般粉じん関係公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 大気汚染の現狀に関すること。
(2) 大気汚染の発生機構に関すること。
(3) 國又は地方公共団體の大気汚染防止対策に関すること。
(4) 大気汚染に関する用語に関すること。
|
一
|
(5) 大気汚染に関する影響に関すること。
|
一
|
|
2 大気汚染関係法令
|
(1) 公害対策基本法及び環境基準に関すること。
|
一
|
(2) 大気汚染防止法體系に関すること。
|
二
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
|
|
3 除じん?集じん技術
|
(1) 粉じん処理計畫に関すること。
|
一
|
(2) 除じん?集じん方式に関すること。
|
三
|
|
(3) 除じん?集じん裝置の維持管理に関すること。
|
一
|
|
4 測定技術
|
(1) 粉じん量の測定に関すること。
|
二
|
(2) 計畫機器とその維持管理に関すること。
|
一
|
|
5 テスト
|
一
|
|
合計
|
一五
|
一二 振動関係公害防止管理者資格認定講習
講習科目
|
講習內容
|
講習の時間數
|
---|---|---|
1 公害概論
|
(1) 振動とその影響に関すること。
(2) 主要な発生源に関すること。
(3) 振動とその感覚に関すること。
|
一
|
2 振動関係法令
|
(1) 公害対策基本法に関すること。
|
一
|
(2) 振動規制法體系に関すること。
|
二
|
|
(3) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
|
一
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3 振動の性質
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(1) 振動と波動の基本的事項に関すること。
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一
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(2) 振動の諸量とその単位に関すること。
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一
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(3) 振動系に関すること。
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一
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(4) 振動の伝搬に関すること。
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一
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4 振動防止技術
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(1) 振動の防止計畫に関すること。
(2) 発生施設の振動源対策に関すること。
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一
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(3) 弾性支持による防振対策に関すること。
(4) 振動の伝搬経路による防止に関すること。
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二
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(5) 防振材料及び防振構造に関すること。
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一
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5 測定技術
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(1) 測定計畫に関すること。
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一
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(2) 測定機器に関すること。
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一
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(3) 振動レベルの測定方法に関すること。
(4) 周波數分析に関すること。
|
二
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6 テスト
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一
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合計
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二○
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(注) 振動関係のこの表は現在検討中である。
一三 公害防止主任管理者資格認定講習
講習科目
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講習內容
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講習の時間數
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1 公害概論
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(1) 大気関係公害概論
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三
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(2) 水質関係公害概論
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三
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2 公害関係法令
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(1) 公害対策基本法に関すること。
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一
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(2) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律體系に関すること。
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一
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(3) 大気汚染防止法體系及び環境基準に関すること。
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三
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(4) 水質汚濁防止法體系及び環境基準に関すること。
|
三
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3 燃焼?ばい煙防止技術
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(1) 燃料及び燃焼に関すること。
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二
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(2) 排煙脫硫に関すること。
|
二
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(3) 排煙脫硝に関すること。
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一
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4 除じん?集じん技術
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(1) ばいじん処理計畫に関すること。
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一
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(2) 除じん?集じん方式に関すること。
|
三
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(3) 除じん?集じん裝置の維持管理に関すること。
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一
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5 汚水等処理技術一般
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(1) 汚水等処理計畫に関すること。
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二
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(2) 汚水等の処理方式に関すること。
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四
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(3) 汚水等処理施設の維持管理に関すること。
|
二
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(4) 処理水の循環使用に関すること。
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一
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6 測定技術
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(1) 大気関係測定技術
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四
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(2) 水質関係測定技術
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四
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7 テスト
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一
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合計
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四二
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