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          1. 法令?告示?通達

            石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(救済給付に係る事業主負擔関係の施行)について

            公布日:平成18年12月27日
            環保企発第061227001號

            (環境省総合環境政策局環境保健部長 上田博三から獨立行政法人環境再生保全機構理事長 田中健次あて)

             石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4號。以下「法」という。)が、平成18年2月10日に公布され、第1章(総則)、第2章第2節第1款(基金等)等については公布日より、救済給付の支給に係る部分については平成18年3月27日より施行されているが、第2章第2節第2款(一般拠出金)、第3款(特別拠出金)等については平成19年4月1日より施行することとされている。
             今般、平成19年4月1日からの法の全面施行に向けて、石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第389號)及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成18年環境省令第38號)が平成18年12月20日に公布されたところであるが、法の規定(平成19年4月1日施行分に限る。)及びこれらの法令の規定の內容は次のとおりであるので、貴職におかれては、救済給付の支給に要する費用の徴収に當たり、當該內容に十分御留意の上、制度の運用に遺憾なきを期されたく、格段の御協力をお願いする。

            第1 事業主による費用負擔の考え方

            1. ?。薄”局贫趣芜\営に必要な費用は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、民事上の責任とは切り離して社會全體で被害者の救済を行うとの観點から、國、地方公共団體及び事業主が負擔することとしていること。
            2. ?。病∈聵I主が負擔する費用の総額(以下「事業主の負擔総額」という。)は、救済給付の支給に要する費用の予想額から、法第32條第1項の規定による政府からの交付金及法第34條の規定による國庫の負擔額並びに法第32條第2項の規定による地方公共団體からの拠出金を控除した額とするものであること。

            第2 一般拠出金に関する事項

            ?。薄【t則的事項

            1.   (1) 一般拠出金は、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84號。以下「徴収法」という。)第8條第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、當該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から徴収する第一項一般拠出金と、船員保険法(昭和14年法律第73號)第60條第1項に規定する船舶所有者(以下「船舶所有者」という。)から徴収する第二項一般拠出金とし、第一項一般拠出金については厚生労働大臣が既存の労働保険徴収システムを活用して、第二項一般拠出金については獨立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が直接船舶所有者から、毎年度徴収するものであること(法第35條)。
            2.   (2) 一般拠出金の額については、労働保険の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額等に一般拠出金率を乗じて得た額とするものであること(法第37條第1項及び第2項)。
                  また、一般拠出金率については、事業主の負擔総額から特別拠出金の総額の見込額を控除した額を、平成17年度における全國の労災保険適用事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金の総額として推計した額と全國の船舶所有者が使用するすべての船員に支払われた賃金の総額として推計した額との合計額で除して得た率とし、1,000分の0.05とするものであること(法第37條第3項、石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37號。以下「令」という。)第10條及び平成18年12月環境省告示第150號)。

            ?。病〉谝豁椧话銙嚦鼋黏碎vする事項

            1.   (1) 第一項一般拠出金の額は、徴収法第10條第2項第1號の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とするものであること(法第37條第1項)。
            2.   (2) 第一項一般拠出金の徴収については、厚生労働大臣が、既存の労働保険徴収システムを活用し、労働保険料と併せて第一項一般拠出金を徴収するものであること。
                  また、厚生労働大臣は、徴収した第一項一般拠出金の額から、當該年度における第一項一般拠出金の返還金の額並びに第一項一般拠出金の徴収及び法第38條第2項の第一項一般拠出金事務を処理する労働保険事務組合(徴収法第33條第3項の労働保険事務組合をいう。)に関する事務に要する費用の額の合計額から法第34條の規定による國庫の負擔額を減じて得た額を控除して得た額を、機構に対し交付するものであること(法第36條及び令第9條)。

            ?。场〉诙椧话銙嚦鼋黏碎vする事項

            1.   (1) 第二項一般拠出金の額は、前年度において船舶所有者が使用するすべての船員に支払った賃金の総額(その額に1,000円未満の端數があるときは、その端數は、切り捨てる。)に一般拠出金率を乗じて得た額とし(法第37條第2項)、一円未満の端數については切り捨てるものであること(法第37條第2項)。
                  なお、當該賃金の総額については、船員保険法第4條第1項に規定する標準報酬月額及び第4條ノ5第1項に規定する標準賞與額を用いて算出しても差し支えないこと。
            2.   (2) 第二項一般拠出金を納付すべき船舶所有者は、その納付すべき年度の初日に現に存する船舶所有者をいい、その年度の初日から50日以內に機構に申告書を添えて納付しなければならないものであること(法第39條第1項及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3號。以下「規則」という。)第28條)。
            3.   (3) 機構は、納付すべき第二項一般拠出金の額が20萬円を超える船舶所有者にあっては、當該船舶所有者が申告を行う際に延納の申請をした場合には、三期に分けて納付をさせることができることとされていること(法第40條及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3號。以下「規則」という。)第30條及び第31條)。
            4.   (4) 機構は、第二項一般拠出金等を納付しない船舶所有者に対し、期限を指定して督促し、督促を受けた船舶所有者がその指定の期限までに完納しないときは、環境大臣の認可を受けて、國稅滯納処分の例により、滯納処分をすることができるものであること(法第41條)。

            第3 特別拠出金に関する事項

            1. ?。薄√貏e事業主は、特別事業場を有し、又は有していた事業主をいい、特別事業場は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97號)に規定する特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他次の①から⑤までに掲げる調査において石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該當するものであること(法第47條第1項、令第12條及び平成18年12月環境省告示第151號)
              1.  ?、佟∝攪夥ㄈ藱C械電気検査検定協會「昭和58年度環境庁委託業務調査報告書アスベスト製品等流通経路調査(昭和59年3月報告)」
              2.  ?、凇两煌ㄊ 冈齑瑯Iに係るアスベストによる健康被害等の狀況に関する調査について(平成17年7月21日発表(平成17年9月27日改訂))」
              3.  ?、邸〗U済産業省「経済産業省の所管に係る企業のアスベストによる健康被害の狀況の結果について(平成17年8月26日発表)」
              4.  ?、堋两煌ㄊ 高\輸関連企業に係るアスベストによる健康被害等の狀況に関する調査について(平成17年8月26日発表(平成17年9月27日改訂))」
              5.  ?、荨两煌ㄊ 附ㄔO業における石綿被害の実態把握について(平成17年10月28日発表)」
                1.   (ア) 昭和26年から平成17年までの當該工場又は事業場における石綿の使用量(以下「石綿の使用量」という。)が1萬トン以上であること。
                2.   (イ) 平成7年から平成16年までの當該工場又は事業場の所在地の屬する市區町村における中皮腫による死亡者數の年平均數を、當該市區町村の平成16年度末における住民基本臺帳上の人口で除して10萬を乗じて得た數が、0.553人以上であること。
                3.   (ウ) 昭和14年度から平成16年度までに當該工場又は事業場において石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病にかかり、これにより労働者災害補償保険又は船員保険による保険給付を受けた人數(以下「労災認定者數」という。)が10人以上であること。
            2. ?。病√貏e拠出金の額は、特別事業主が有し、又は有していた特別事業場ごとに次に掲げる①及び②の式によって算出した額の合計額を合算した額とし(法第48條第1項及び令第13條)、一円未満の端數については切り捨てるものであること(法第48條第1項及び令第13條)。
              1.  ?、佟∈聵I主の負擔総額×石綿の輸入量/(石綿の輸入量+労災認定者総數×170)×當該事業場における石綿の使用量/石綿の輸入量
              2.  ?、凇∈聵I主の負擔総額×(労災認定者総數×170)/(石綿の輸入量+労災認定者総數×170)×當該事業場における労災認定者數/労災認定者総數
                  ※ 石綿の輸入量:昭和26年から平成17年までに我が國が輸入した石綿の量
                (9,674,240トン)
                    労災認定者総數:昭和14年度から平成16年度までの全國の労災認定者數(860人)
            3. ?。场C構は、特別事業主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額、納付すべき期限、當該期限までに納付されない場合の措置等を、各年度のできるだけ早期に通知するものとすること(法第49條第1項)。
                 なお、特別拠出金を納付すべき期限は、當該納付に関して十分な時間的余裕のあるものとすること。
            4. ?。础C構は、納付すべき特別拠出金の額が20萬円を超える特別事業主にあっては、當該特別事業主が特別拠出金の納付をする際に延納の申請をした場合は、四期に分けて納付をさせることができることとされていること(法第50條で準用する法第40條及び規則第33條及び第34條)。
            5. ?。怠√貏e拠出金の徴収事務のうち、滯納処分等については、第二項一般拠出金の徴収事務に準じるものであること(法第50條)。

            第4 その他

            1. ?。薄〈八姓撙藢潳工霔蕱摔颏工肼殕Tが攜帯する証明書は、規則第38條第1項に定める様式第3に、特別事業主に対する検査をする職員が攜帯する証明書は、規則第38條第2項に定める様式第4によるものであること。また、滯納処分のため財産の差押えをする職員が提示する証明書は、規則第36條に定める様式第2によるものであること。
            2. ?。病〉诙椧话銙嚦鼋鸺挨犹貏e拠出金の徴収に関する処分に不服がある者は、環境大臣に対して審査請求をすることができるものであり(法第75條第1項第2號)、審査請求に係る環境大臣の裁決を経た後でなければ、當該処分の取消しの訴えを提起することはできないものであること(法第75條及び法第77條)。
            3. ?。场”局贫趣?、平成19年4月1日から全面的に実施されるものであること。
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