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          1. 法令?告示?通達

            石綿による健康被害の救済に関する法律による各種手當等に係る生活保護上の取扱いについて

            公布日:平成18年03月31日
            社援保発第0331009號

            (厚生労働省社會?援護局保護課長から各都道府県、指定都市、中核市民生主管部(局)長あて)

             今般、標記の石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4號)が公布されたところであるが、生活保護法による被保護者が同法による各種手當等の給付を受けた際の取扱い等は下記のとおりとし、平成18年4月1日から適用することとしたので、管內実施機関に対し周知され、保護の実施にあたり遺憾のないようにされたい。
             なお、本通知は、環境省と協議済みであり、地方自治法(昭和22年法律第67號)第245條の9第1項及び第3項の規定による処理基準としたので申し添える。

            1 醫療費について

              石綿による健康被害の救済に関する法律第26條第1項の規定により、同法の認定疾病に関する醫療については、生活保護に優先して給付されるため、醫療扶助の適用は必要はないこと。

            2 療養手當について

              療養手當は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117號)第27條に規定する健康管理手當に相當する額まで収入として認定しないこととし、殘りの額については、

            1.   ?。ǎ保┈Fに介護されている場合は、「生活保護法による保護の基準(昭和38年4月厚生省告示第158號。以下「保護の基準」という。)」別表第1第2章の4の(5)に掲げる額まで収入として認定しないこと。この場合において保護の基準別表第1第2章の4の(4)又は(5)に規定する介護のための費用は算定する必要がないこと。
            2.   ?。ǎ玻┈Fに介護されていない場合は、収入として認定すること。

            3 葬祭料、特別葬祭料

              石綿による健康被害の救済に関する法律第26條第2項の規定による葬祭料、特別葬祭料の給付を受ける場合には、生活保護法による葬祭扶助の給付は要さないこと。

            4 特別遺族弔慰金、救済給付調整金

              「生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日付厚生省発社第123號厚生事務次官通知)」第7の3の(3)のオに該當するものとして取り扱うこと。

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