法令?告示?通達
石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七條第一項及び第二項の一般拠出金率
公布日:平成18年12月20日
環境省告示150號
環境省告示150號
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第三十七條第三項の規定に基づき、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七條第一項及び第二項の一般拠出金率を次のように定め、平成十九年四月一日から適用する。
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