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          1. 法令?告示?通達

            持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について(通知)

            公布日:平成31年03月29日
            環循適発第1903293號

            一般廃棄物行政の推進については、かねてより種々御盡力、御協力いただいているところである。

            ごみ処理の広域化については、平成9年に「ごみ処理の広域化計畫について」(平成9年5月 28 日付け衛環第 173 號厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知。以下「平成9年通知」という。)を発出し、ごみ処理に伴うダイオキシン類の排出削減を主な目的として、各都道府県において広域化計畫を策定し、ごみ処理の広域化を推進することを求めてきたところである。

            平成9年通知の発出後、全ての都道府県において広域化計畫が策定され、都道府県及び市町村によるごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化(以下「広域化?集約化」という。)に向けた取組が進められてきた。この結果、全國のごみ焼卻施設數は平成 10 年度の 1,769 施設から平成 28 年度には 1,120 施設と約4割減少している。施設の規模別では、平成 10 年度には 100 t/日以上の施設が 550 施設と全體の約3割であったところ、平成 28 年度には 100 t/日以上の施設が 591 施設と全體の約5割に増加しており、施設の平均規模も平成 10 年度の 109t/日から平成 28 年度には 161t/日となるなど、集約化?大規?;鴮gに進んできた。ごみ焼卻施設からのダイオキシン類の排出量についても平成 10 年の 1,550g-TEQ/年から平成 28 年には 24g-TEQ/年と大幅に削減されており、目標である 33g-TEQ/年を達成している。このように、ごみ処理の広域化は一定の成果を上げてきた。

            一方、平成9年通知の発出から 20 年以上が経過し、我が國のごみ処理をとりまく狀況は當時から大きく変化している。

            第四次循環型社會形成推進基本計畫(平成 30 年 6 月 19 日閣議決定)においては、「我が國はこれまで経験したことのない人口減少?少子高齢化が進行しつつある。東京などの大都市への人口集中は進んでいるが、大都市においても一部の地域を除いて人口が減少すると推計されている。地方部では人口が大きく減少することが推計されており、特に1萬人未満の市町村では 2050 年には 2010 年の約半數に人口が減少すると推計されている?!工趣筏皮?、「3Rの推進等により1人當たりのごみ排出量や最終処分量が著実に減少しているところであるが、これに加え人口減少の進行によりごみ排出量は今後さらに減少していくことが見込まれるところ、他方で廃棄物処理に係る擔い手の不足、老朽化した社會資本の維持管理?更新コストの増大、地域における廃棄物処理の非効率化等が懸念されている?!沟趣握n題を指摘している。このため、廃棄物処理施設整備計畫(平成 30 年 6 月 19 日閣議決定)においては、「將來にわたって廃棄物の適正な処理を確保するためには、地域において改めて安定的かつ効率的な廃棄物処理體制の構築を進めていく必要がある?!工趣筏可悉?、「このためには、市町村単位のみならず広域圏での一般廃棄物の排出動向を見據え、廃棄物の広域的な処理や廃棄物処理施設の集約化を図る等、必要な廃棄物処理施設整備を計畫的に進めていくべきである?!工趣筏皮い?。

            また、近年、我が國では平成 28 年熊本地震や平成 30 年7月豪雨等、毎年のように大規模な災害が発生している。様々な規模及び種類の災害に対応できるよう、公共の廃棄物処理施設は、通常の廃棄物処理に加え、災害廃棄物を適正かつ円滑?迅速に処理するための拠點と捉え直し、平時から廃棄物処理の広域的な連攜體制を築いておく必要がある。

            以上のように、將來にわたり持続可能な適正処理を確保していくためには、改めて、現在及び將來の社會情勢等を踏まえ、中長期的な視點で安定的?効率的な廃棄物処理體制の在り方を検討することが必要となっている。ついては、各都道府県におかれては、下記事項に留意の上、貴管內市區町村と連攜し、持続可能な適正処理の確保に向けた広域化?集約化に係る計畫(以下「広域化?集約化計畫」という。)を策定し、これに基づき安定的かつ効率的な廃棄物処理體制の構築を推進されたい。

            1.広域化?集約化の必要性

            (1)持続可能な適正処理の確保

            市町村の厳しい財政狀況、老朽化した廃棄物処理施設の増加、擔い手の不足、地域における廃棄物処理の非効率化等が懸念されているところ、改めて、持続可能な適正処理を確保できる體制の構築を進めていく必要がある。このため、広域化?集約化を推進し、施設整備?維持管理の効率化や施設の長壽命化?延命化を図るとともに、PFI等の手法も含めた民間活力の活用や施設間の連攜等により、施設整備費、処理費及び維持管理費等の廃棄物処理経費の効率化を図り、社會経済的な観點も含めて効率的な事業となるよう努めることが必要である。また、都道府県や市町村の連攜等により、廃棄物処理に係る人材の確保や技術の継承を図っていくことが必要である。

            (2)気候変動対策の推進

            気候変動問題は人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つである。特に、近年は豪雨による水害等の災害が頻発しており、今後も気候変動の影響による災害の頻発化?激甚化が懸念されているところ、廃棄物分野においても溫室効果ガスの削減に配慮することが極めて重要である。

            ごみ処理施設の集約化?大規?;摔瑜?、施設の省エネルギー化のみならず、発電効率や熱利用率の向上が期待されることから、電気や熱として廃棄物エネルギーを効率的に回収し、地域のエネルギーセンターとして周辺施設等にエネルギーを供給するほか、廃棄物の排出から収集運搬?中間処理?最終処分に至るまでの一連の工程において、廃棄物処理システム全體でのエネルギー消費量の低減及び溫室効果ガス排出量の削減に努め、気候変動対策に資することが望まれる。

            (3)廃棄物の資源化?バイオマス利活用の推進

            廃棄物系バイオマスの利活用は、循環型社會や地域循環共生圏の形成のために重要であるとともに、エネルギー利用をすることで溫室効果ガスの排出削減にも資することから、地域特性に応じて、メタンガス化施設、ごみ飼料化施設、ごみ堆肥化施設、燃料化施設等を整備し、廃棄物系バイオマスの利活用を推進することが必要である。廃棄物系バイオマスを広域的に収集することにより、マテリアル利用やエネルギー利用に必要な量が確保されることが期待される。

            (4) 災害対策の強化

            都道府県においては、都道府県內や、都道府県域を越える広域的な廃棄物処理體制の構築に向け、廃棄物処理施設の整備狀況を把握するとともに、関係地方公共団體、関係機関及び関係団體との災害協定の締結等の連攜體制の構築を進めることが重要である。また、関係者との災害時における廃棄物処理に係る訓練等を通じて、災害時の広域的な廃棄物処理體制の確保に努めることが望まれる。

            また、地域の核となる廃棄物処理施設においては、地震や水害等によって稼働不能とならないよう、施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃棄物処理システムとしての強靱性を確保することで、地域の防災拠點として、特に焼卻施設については、大規模災害時にも稼動を確保することにより、自立分散型の電力供給や熱供給等の役割も期待できる。

            (5)地域への新たな価値の創出

            近年では、廃棄物エネルギーを効率的に回収することによる地域のエネルギーセンターとしての機能や、災害時の防災拠點としての活用、処理工程の見學等を通じた環境教育?環境學習の場としての機能など、地域の社會インフラとしての機能を高めた廃棄物処理施設の整備が進んでいる。

            上記(2)~(4)の観點も含め、広域化?集約化により、このような特徴を活かした社會インフラとしての廃棄物処理施設の機能を一層高め、地域の特性や循環資源の性狀等に応じて、地域循環共生圏の核となりうる施設整備を推進するなど、地域に新たな価値を創出する廃棄物処理システムを構築していくことが重要である。

            2.広域化?集約化計畫の策定

            (1)計畫策定主體

            廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 號。以下「廃棄物処理法」という。)第5條の2に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計畫的な推進を図るための基本的な方針」において、都道府県は、一般廃棄物の処理に関する市町村の責務が十分果たされるように必要な技術的助言を與えるよう努めるものとしている。その際、廃棄物処理の広域化に當たっては、區域內の市町村等の関係機関との調整等の推進に努めるものとしている。

            このことに鑑み、都道府県が主體となり、管內市町村と密に連攜して広域化?集約化計畫を策定すること。また、広域化?集約化計畫に基づき取組を推進するに當たっては、広域的かつ計畫的にごみ処理施設の整備が進むよう、都道府県が市町村の総合調整に努めること。なお、市町村が一般廃棄物の処理に関する事業を実施するに當たっては、広域化?集約化計畫との整合性に留意すること。

            (2)前回策定の広域化計畫の評価

            新たに広域化?集約化計畫を策定するに當たっては、前回策定の広域化計畫のごみ処理施設數の推移やブロックごとの進捗狀況等を評価し、その結果を反映すること。

            (3)人口及びごみ排出量等の將來予測

            廃棄物処理施設は、整備後數十年にわたり地域において継続使用?管理されるものであることを踏まえ、現在の廃棄物処理の狀況を把握しつつ、20~30 年後の人口及びごみ排出量等を予測し、考慮した上で、計畫策定を行うこと。

            (4)広域化ブロック區割りの設定見直し

            上記(2)及び(3)で評価?検討した結果をもとに、災害廃棄物処理體制、これまでの広域化の進捗狀況、市町村合併の狀況等を考慮し、広域化ブロック區割りの設定を見直すこと。過去に策定した広域化計畫に基づいて広域化を達成したブロックについても、広域化?集約化の進捗狀況を評価し、さらなる広域化?集約化の可能性について検討すること。広域化が未達成であったブロックについては、その原因を分析した上で、將來人口の見込みやブロック區割りの再構築も含めて検討すること。必要に応じて都道府県境を超えた広域化?集約化についても考慮すること。

            なお、人口の多い都市については、地域の中核となり、積極的に周辺市町村と協力して広域化?集約化を推進することが望ましいことから、ブロック區割り等の検討の際に考慮されたい。

            (5)ブロックごとの廃棄物処理體制の検討

            ブロックごとの廃棄物処理施設の整備計畫や廃棄物処理體制を検討すること。廃棄物処理體制の検討に當たっては、家庭系一般廃棄物の処理のみならず、事業系一般廃棄物の処理や汚泥再生処理センター等による処理も含め、廃棄物の資源化、エネルギー回収?利活用を最大限に進めつつ、収集運搬を含めた廃棄物処理全體を安定的?効率的に行う観點から検討を行うこと。

            例えば、ごみの焼卻についてはエネルギー利活用の観點から、100t/日以上の全連続燃焼式ごみ焼卻施設を設置できるようにすること、既に 100t/日以上 300t/日未満の施設を設置している地域については、300t/日以上のごみ焼卻施設の設置を含め検討すること。また、施設の大規?;yしい地域においても、メタンガス化や燃料化といった廃棄物系バイオマス利活用など、地域の特性に応じた効果的なエネルギー回収技術を導入するなどの取組を促進すること。

            なお、広域化?集約化による収集範囲の拡大により収集運搬経費が増加する可能性もあるところ、中継施設の設置の検討等も含め、廃棄物処理経費全體での評価を行うことが重要である。

            広域化?集約化の主な方法として以下が考えられるので、地域の実情に応じて參考とされたい。

            ① 組合設立
            近隣市町村が構成員となる一部事務組合?広域連合等を設立し、構成市町村のごみを処理する。

            ② ごみ種類別処理分擔
            複數の市町村において、ごみの種類ごとに分擔して処理する。

            ③ 大都市での受入
            大都市が周辺市町村のごみを受け入れ、処理する。

            ④ 相互支援
            基幹改良事業等による施設停止時に、他の市町村が協力してごみを処理する。

            ⑤ 他のインフラとの連攜
            下水処理施設等の他のインフラと連攜し、ごみ処理に必要な機能を集約化する。

            ⑥ 民間活用
            市町村が民間の廃棄物処理施設にごみ処理を委託し、施設の集約化を図る。

            3.広域化?集約化計畫に記載する內容計畫には以下の內容を含めること。

            (1)計畫期間

            原則として 10 年とする。2021 年度末を目途に計畫策定を目指すこととし、既に計畫を策定?運用している場合においては、本通知の內容を踏まえ、必要に応じて計畫の見直し及び推進を行うこと。

            (2)広域化ブロック區割り2.(4)で設定したブロック區割りについて記載すること。

            (作成例)

            ○○ブロック

            構成市町村

            ?一部事務組合名

            人口(萬人)

            面積(km2)

            將來推計

            (人口?ごみ量等)



            (3)各ブロックにおける廃棄物処理體制

            2.(5)で検討した廃棄物処理體制について、広域化?集約化に向けた廃棄物処理施設の整備計畫や処理體制をブロックごとに記載すること。また、可能な限り民間の許可施設等についても記載に含めること。

            整備計畫の策定に當たっては、下記作成例の項目のほか、必要に応じて、ごみの種類、種類別のごみ量及びごみの収集運搬方法(中継施設の設置等を含む。)等についても記載すること。

            (作成例)

            ○○ブロック

            施設種類

            処理能力

            建設予定年度

            エネルギー回収量

            /再生利用量

            ごみ焼卻施設

            粗大ごみ処理施設

            ごみ堆肥化施設

            ごみ飼料化施設

            メタンガス化施設

            ごみ燃料化施設

            汚泥再生処理センター

            最終処分場

            その他の施設

            4.留意事項

            (1)既に、今後 10 年程度を計畫期間とし、上記と同等の內容が含まれた計畫が策定されている場合は、広域化?集約化計畫が策定されているものとみなす。また、廃棄物処理法第5條の5に基づく都道府県廃棄物処理計畫の中に上記と同等の內容が含まれている場合についても、広域化?集約化計畫が策定されているものとみなすことができる。

            (2)広域化?集約化の計畫を著実に推進していくため、都道府県は毎年度、ブロックごとの施設整備の進捗狀況、過渡期の対応等を把握し、広域化?集約化の進行管理を行うこと。なお、進行管理に當たっては、施設の數や規模等の目標設定を行うことが望ましい。

            (3)計畫は、必要に応じ見直すこと。

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