法令?告示?通達
容器包裝リサイクル法平成一二年度完全施行に関する地方ブロック別説明會の開催について
公布日:平成11年03月25日
リサ推8號
別表
リサ推8號
(容器包裝リサイクル法擔當部局長あて厚生省水道環境部リサイクル推進室長依頼)
廃棄物?リサイクル行政の推進につきましては、日頃より格別の御盡力を賜り誠に有り難うございます。
さて、容器包裝リサイクル法は、平成九年から施行されたところですが、御案內のとおり、平成一二年四月からは、紙製?プラスチック製の容器包裝が分別収集、再商品化等の対象として加わり同法が完全施行されるとともに、市町村分別収集計畫及び都道府県分別収集促進計畫については、平成一二年を始期とする第二期の五か年計畫策定の時機を迎えることとなります。
こうしたことから、當省と都道府県及び市町村の擔當者の方々との意志疎通を密にし、平成一二年四月からの市町村における分別収集、都道府県における分別収集の促進等が円滑に行われるよう標記説明會を別紙のとおり開催いたします。
つきましては、貴都道府県並びに貴管下市町村及び事務組合のご擔當者各位に萬障お繰り合わせの上ご參加頂きたく、市町村及び事務組合に対し、本件につきご周知方宜しくお願いいたします。
別表
容器包裝リサイクル法平成一二年度完全施行に関する北海道ブロック説明會の開催について
厚生省リサイクル推進室
北海道環境生活部廃棄物対策課
- 一 趣旨
- 容器包裝リサイクル法は、平成九年から施行されたところですが、御案內のとおり、平成一二年四月からは、紙製?プラスチック製の容器包裝が分別収集、再商品化等の対象として加わり同法が完全施行されるとともに、市町村分別収集計畫及び都道府県分別収集促進計畫については、平成一二年を始期とする第二期の五か年計畫策定の時期を迎えることとなります。
こうしたことから、平成一二年四月からの市町村における分別収集、都道府県における分別収集の促進等が円滑に行われるよう、北海道ブロックの道及び市町村(事務組合を含む。)の擔當者の方々に対する標記説明會を開催するものです。
なお、効果的な情報提供に資するため、(財)日本容器包裝リサイクル協會にも説明者として參畫いただくこととしています。 - 二 主催
- 厚生省及び北海道
- 三 開催日、場所
- 平成一一年四月一六日 午前九時三〇分~一二時三〇分
札幌市中央區北二條西七丁目一 かでるホール(別紙案內図參照) - 四 會議次第
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- (一) 北海道挨拶
- (二) 厚生省説明(八〇分程度)
- (三) (財)容器包裝リサイクル協會説明(三〇分程度)
- (四) 質疑応答(六〇分程度)
- (五) 閉會
- 五 その他
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- (一) 會議資料
- 會議資料は、別途厚生省から道を通じて事前に各市町村及び事務組合に一部ずつ送付致します。ご出席される方は當日ご持參下さい。なお、市町村分別収集計畫作成資料集(現在印刷中)についても、近日中(道への到著は三月二九日を目途としています。)に道を通じて全市町村及び事務組合に送付することとしていますので、當日、參考資料としてご持參いただけると幸いです。
- (二) 參加人數
- 會場の都合により、ご參加は各市町村事務組合原則二名以內でお願いいたします。なお、參加人數の総數の把握のため、あらかじめ參加人數を道に登録いただくようお願いいたします。