法令?告示?通達
「容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第一八條に基づく自主回収の認定の留意事項」及び「特定事業者による容器包裝廃棄物として排出される見込量の算定のためのガイドライン」について
公布日:平成9年04月16日
衛環161號
衛環161號
(各都道府県一般廃棄物擔當部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一號)が平成八年一二月二七日に公布され、平成九年四月一日から施行されることとなった。
これに伴い、主務省において、「容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第一八條に基づく自主回収の認定の留意事項」及び「特定事業者による容器包裝廃棄物として排出される見込量の算定のためのガイドライン」をそれぞれ別添一及び別添二のとおりとりまとめ、関係団體に通知したので、貴管下市町村に周知を図られたい。
別表
略