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容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正等について
衛環17號
(各都道府県一般廃棄物擔當部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第一一二號。以下「法」という。)の本格施行に向けて、今般、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第三二九號。以下「改正政令」という。)、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一號)、特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省令第一號)、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三五條の規定に基づく市町村長の申出に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省令第二號)及び容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二條第一〇項第一號に規定する委託の範囲を定める省令の一部を改正する省令(平成八年厚生省、通商産業省令第三號)を制定するとともに、特定事業者責任比率、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九條第六項に規定する平成九年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量等の比率、率及び量を定めたところであるが、これらの運用に當たっては、下記事項を了知のうえ、容器包裝廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に努められたい。
記
1 改正政令について
改正政令は、特定事業者に対する報告徴収の內容及び立入検査の範囲を定めるとともに、これらの権限を地方支分部局の長に一部委任する旨定めたものであること。
なお、厚生大臣の権限を都道府県知事に委任することについては、今後そのあり方をさらに検討していく予定であること。
2 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部改正及び特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令について
(1) 特定事業者の再商品化義務の履行期限について
法第一五條の規定により再商品化の認定を受けて再商品化をする特定事業者は、當該年度內に市町村の保管施設から特定分別基準適合物を引き取り、次年度の六月末日までに再商品化をしなければならないものとしたこと。
特定事業者が指定法人に再商品化を委託する場合には、前年度の三月末日(ただし、平成九年度については平成九年四月末日)までに指定法人との間で委託の契約を締結するとともに、當該年度內に料金の支払い等契約に基づく債務の履行を行わなければならないものとしたこと。
なお、指定法人に再商品化を委託された特定分別基準適合物は、指定法人又は指定法人により再商品化を委託された者により、當該年度內に保管施設から引き取られることとなる。
(2) 再商品化義務総量のうちの前年度からの繰り越し量について
當該年度の前年度の末までに得られた特定分別基準適合物であって再商品化がされなかったもののうち特定事業者により再商品化がされるべきものを、當該年度の再商品化義務総量に繰り越すための算定方法は、前年度における當該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量とすることを定めている。
このうち、前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を把握するため、毎年度定期的に特定分別基準適合物の収集実績量を調査する予定であるので、収集実績量の把握に努められたいこと。
(3) 再商品化の認定について
法第一五條の規定により再商品化の認定を受けた特定事業者は、自ら又は指定法人以外の者に委託して再商品化をすることができるとされており、本認定を受けようとする特定事業者及び再商品化を受託する指定法人以外の者が、再商品化実施者の基準(容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一號。以下「規則」という。)第一二條)、再商品化実施者の有する施設の基準(規則第一三條)及び特定分別基準適合物の地域に関する基準(規則第一四條)に適合していると認めるときに認定をすることとしている。
これらのうち、特定分別基準適合物の地域に関する基準への適合については、規則第一六條第五號に規定する市町村が特定分別基準適合物を引き渡すことを確認する書類により確認することとしており、本書類の様式、本認定を受けようとする特定事業者との調整の方法等については、追って示す予定であること。
なお、本認定は、特定事業者が認定を受けて再商品化をする年度の前年度末までに行う予定である。(ただし、平成九年度は平成九年七月頃を予定。)
(4) 自主回収の認定について
法第一八條の規定に基づき、主務大臣は、特定事業者からの申請により、その特定容器の回収の方法が規則第二〇條で示した自主回収率(おおむね九〇%)を達成するために適切である旨の認定を行い、認定を受けた特定事業者は、認定に係る特定容器について再商品化義務が免除されることとなる。
本認定は、現狀の回収率が八〇~九〇%であっても、その回収の方法から判斷して回収率おおむね九〇%を達成するために適切なものであると認められるものに対しても行うこととしている。
本認定に係る特定容器については、認定を受けた事業者が回収率を高めるため自主回収にさらに取り組むよう指導することとしているが、市町村におかれても、消費者が當該特定容器の自主回収に協力するよう周知を図られたいこと。
また、再商品化義務総量のうち本認定に係る特定容器が占める量については、特定事業者の再商品化義務が免除されるため、市町村がその処理責任を負うこととなる。
當該量の算定及び負擔方法については、追って示す予定であること。
なお、平成九年度の認定は、平成九年の五月頃までに行う予定である。
3 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三五條の規定に基づく市町村長の申出に関する省令について
容器包裝廃棄物の分別収集を実施する市町村の長は、當該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、本省令で定める事項を記載した申出書を提出することにより、主務大臣に申し出ることができ、その場合には、主務大臣において速やかに狀況を調査の上、必要な指導、本法に基づく措置等適切な対応を行うものである。
なお、分別収集したものが分別基準に適合していないおそれがあること等により再商品化がされないおそれがある場合には、前記により主務大臣に申し出るに當たっては、市町村と再商品化事業者若しくは指定法人等との間で可能な限り実務面からの調整も行われたいこと。
4 特定事業者責任比率について
- (1) 今般定めた特定事業者責任比率は、市町村が分別収集をする以下の①から③の特定分別基準適合物のうち①及び②に掲げるものの占める比率であること。
- ?、佟∑匠删拍甓趣樵偕唐坊x務の適用対象となる特定事業者に係るもの
- ?、凇》ǜ絼t第二條第一項に規定する平成一一年度まで再商品化義務を猶予される特定事業者に係るもの
- ?、邸》ǖ诙l第一一項第四號に規定する再商品化義務を免除される事業者に係るもの
- (2) したがって、市町村が処理責任を負うこととなる量の割合は、平成一二年度以降は1から特定事業者責任比率を控除した比率((1)の③に相當するものの占める比率)となるが、平成一一年度まではこれに(1)の②に相當するものの占める比率を加えた比率となるものであること。
このため、現時點における平成九年度に特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率は別表の中欄のとおりであり、市町村が処理責任を負うこととなる量の占める比率は同表の右欄のとおりと見込まれること。
なお、別表の比率は、2の(4)で示したとおり、法第一八條の認定に係る特定容器の量により、変更される可能性があるものであること。
5 留意事項
(1) 法第二條第六項に基づく保管施設の指定について
市町村が分別基準適合物を保管する保管施設については、法第二條第六項の規定に基づき平成九年一月一三日に指定を行ったところであるが、指定の內容に変更の必要が生じたときには速やかに連絡されたいこと。
また、平成一〇年度以降新たに指定を申請又は変更する保管施設については、現時點では平成九年秋頃に指定意向等の把握を改めて行う予定であるので、この時期までに具體的な計畫を明確にしておく必要があること。
なお、法第二條第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設であって、単年度で一〇トン車一臺程度の収集量に達しないと見込まれるものについては、次回の市町村分別収集計畫及び都道府県分別収集促進計畫策定時(平成一一年夏頃を予定)までに、複數市町村による共同利用や一部事務組合による保管等、近隣市町村との協力體制の確立及び保管施設の効率化及び広域集約化等に努められたいこと。
(2) 分別基準適合物を再商品化して得られた物の利用促進について
都道府県から提出を受けた分別収集促進計畫の合算値によれば、平成九年四月から本法に基づく再商品化の対象となるガラス製の容器及びポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料又はしょう油を充てんするためのもの)に係る特定分別基準適合物は、再商品化計畫(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第一號)に示した再商品化見込量以上の収集が予定されている。このため、今後、再商品化物の需要拡大や再商品化施設の整備等により、再商品化能力の増強を早急に進めていくとともに、再商品化物の利用を促進することとしている。
地方公共団體にあっても、再商品化物の調達や公共事業等における積極的な利用に努めるとともに、平成八年四月一八日付け衛環第一六八號に示したように生きびんの抜き取り等を積極的に行うこと等により、容器包裝廃棄物の発生量抑制に取り組まれたいこと。
別表
特定分別基準適合物 |
特定事業者責任比率
(①+②の割合) |
平成九年度の特定事業者負擔率
(①の割合) |
平成九年度の市町村負擔率
(②+③の割合) |
---|---|---|---|
無色のガラス製容器 |
九四% |
七二% |
二八% |
茶色のガラス製容器 |
九四% |
六九% |
三一% |
その他のガラス製容器 |
八九% |
五九% |
四一% |
ペットボトル |
九八% |
八九% |
一一% |