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          1. 法令?告示?通達

            石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法

            公布日:平成18年07月27日
            環境省告示102號

             廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)第三條第二號ト(2)及び第六條第一項第二號ニ(2)の規定に基づき、石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

               石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法

            ?。ㄊd含有一般廃棄物の処分又は再生の方法)

            1. 第一條 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號。以下「令」という。)第三條第二號ト(2)本文の規定による石綿含有一般廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。
              1.  一 令第五條第一號に掲げる一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號。以下「法」という。)第九條の十第一項の認定に係る無害化処理の用に供する施設を除く。)であって廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五號。以下「規則」という。)第十二條の二第十三項に規定する技術上の基準に適合するものにおいて、規則第十二條の七第十三項に規定する維持管理の技術上の基準に従い溶融する方法
              2.  二 法第九條の十第一項の認定に係る無害化処理の方法(當該認定を受けた者が當該認定に係る処分を行う場合に係るものに限る。)
              3.  三 令第七條第十一號の二に掲げる溶融施設(法第十五條の二の四の規定による屆出に係るものに限る。)において石綿が検出されないよう溶融する方法
              4.  四 石綿含有一般廃棄物を前三號に掲げる方法による処理を行う設備に投入するため必要な破砕又は切斷を當該処理を行う施設において行う方法(第二號に掲げる方法(石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の內容等の基準等(平成十八年七月環境省告示第百號。以下「無害化処理告示」という。)第三條及び第四條の規定が適用される場合に係るものを除く。)による無害化処理を行う設備に投入する場合にあっては、規則第十二條の二第十三項第六號イからハまでに掲げる要件を備えた破砕設備を用い、かつ、規則第十二條の七第十三項第十一號イからニまでに掲げる維持管理の技術上の基準に従い破砕又は切斷を行う方法に限る。)
              5.  五 石綿含有一般廃棄物を一般廃棄物と混合して破砕し、又は焼卻する方法(処理によって生じるばいじん及び粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な排ガス処理設備、集じん器、散水裝置その他の必要な裝置が設けられた設備を用い、かつ、石綿を當該設備に投入する一般廃棄物の重量の〇?一パーセント以下としたものに限る。)
            2. 2 令第三條第二號ト(2)ただし書の規定による石綿含有一般廃棄物の収集又は運搬のため必要な破砕又は切斷の方法として環境大臣が定める方法は、石綿含有一般廃棄物を排出する場所における運搬車への積込みに必要な最小限度の破砕又は切斷を行う方法であって、石綿含有一般廃棄物が飛散しないように、散水等により石綿含有一般廃棄物を濕潤化するものとする。

            (石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法)

            1. 第二條 令第六條第一項第二號ニ(2)本文の規定による石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。
              1.  一 令第七條第十一號の二に掲げる溶融施設(法第十五條の四の四第一項の認定に係る無害化処理の用に供する施設であるものを除く。)において石綿が検出されないよう溶融する方法
              2.  二 法第十五條の四の四第一項の認定に係る無害化処理の方法(當該認定を受けた者が當該認定に係る処分を行う場合に係るものに限る。)
              3.  三 法第十一條第二項の規定により市町村がその事務として産業廃棄物を処理する場合において、法第九條の三第一項の規定による屆出をした市町村の當該屆出に係る一般廃棄物処理施設又は當該産業廃棄物の処分を市町村以外の者に委託する場合に係る令第五條第一號に掲げる一般廃棄物処理施設であって、規則第十二條の二第十三項(第六號を除く。)に規定する技術上の基準に適合するものにおいて、規則第十二條の七第十三項(第十一號を除く。)に規定する維持管理の技術上の基準に従い溶融する方法
              4.  四 石綿含有産業廃棄物を前三號に掲げる方法による処理を行う設備に投入するため必要な破砕又は切斷を當該処理を行う施設において行う方法(第二號に掲げる方法(無害化処理告示第五條及び第六條の規定が適用される場合に係るものを除く。)による無害化処理を行う設備に投入する場合又は前號に掲げる方法による処理を行う設備に投入する場合にあっては、規則第十二條の二第十三項第六號イからハまでに掲げる要件を備えた破砕設備を用い、かつ、規則第十二條の七第十三項第十一號イからニまでに掲げる維持管理の技術上の基準に従い破砕又は切斷を行う方法に限る。)
            2. 2 令第六條第一項第二號ニ(2)ただし書の規定による石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬のため必要な破砕又は切斷の方法として環境大臣が定める方法は、前條第二項に規定する方法とする。

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