法令?告示?通達
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録事務等取扱要領
平成0総合2815?平成13?10?04産局1?13年環廃企374三七四
[改定]
平成15年6月30日 15総合1465?平成15?06?24産局8?環廃企発030630001
平成17年3月7日 16総合1734?平成17?02?24産局1?環廃企発050307002
平成28年4月1日 27食産第6024號?20160323産局第3號?環廃企発第1604011號
(農林水産省総合食料局長、農林水産省生産局長、経済産業省産業技術環境局長、環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部長から都道府県知事あて)
第一 制度の趣旨
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116號。以下「法」という。)第11條第1項において、食品循環資源を原材料とする肥料、飼料及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成13年政令第176號)第2條で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができ、その登録を受けた事業者(以下「登録再生利用事業者」という。)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137號。以下「廃棄物処理法」という。)等の特例措置が講じられることとされている。
これは、主務大臣が特定肥飼料等の製造を的確かつ効率的に行い得る事業者を登録することにより、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用として特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡する際の委託先、譲渡先の選択を容易にするとともに、登録再生利用事業者を通じた的確な再生利用の実施、また、廃棄物処理法の許可手続等の簡素化による効率的な食品循環資源の再生利用の実施を確保すること等を目的としている。
第二 登録
一 登録の申請
(一) 申請者
特定肥飼料等の製造を業として行う者は、その食品循環資源の再生利用を実施する事業場について、登録の申請を行うことができる。
ただし、申請者が法第11條第4項各號のいずれかに該當する場合は、登録を受けることができない。
(二) 申請書及び添付書類
登録の申請をしようとする者は、登録を受けようとする事業場ごとに、様式第1號により登録の申請書を作成し、肥料、飼料、油脂又は油脂製品(油脂製品にあっては、農林水産省の所掌に係るものに限る。)を製造する場合は當該事業場の所在地を管轄する地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。)及び地方環境事務所長宛て、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂製品、エタノール又はメタン(油脂製品にあっては、農林水産省の所掌に係るものを除く。)を製造する場合は農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣宛てに、それぞれ1部ずつ提出するものとする。
また、申請書には、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令(平成13年農林水産省、経済産業省、環境省令第1號。以下「登録省令」という。)第1條に定める書類及び図面を添付するものとする。
(三) 申請書の記載上の留意事項
申請書の各欄の記載に當たっては、以下の點に留意するものとする。
[1] 再生利用事業(特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。)の內容の欄については、事業の內容として、肥料化事業、飼料化事業、炭化事業(炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤を製造する事業に限る。以下同じ。)、油脂化事業、油脂製品化事業、エタノール化事業及びメタン化事業の別を記載する。なお、再生利用事業が複數の事業に該當する場合には、該當する事業を全て記載する。
[2] 再生利用事業を行う事業場の名稱の欄については、工場名等を記載する。なお、事業場の一般の名稱がない場合でも、事業場を特定する名稱(例、本社工場)を記載する。
[3] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類の欄については、特定肥飼料等の製造に使用する主たる設備について、機器の名稱、製造メーカー名、型式等を具體的に記載する。
[4] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の規模の欄については、施設全體における一日當たり処理能力及びうち食品循環資源の処理能力をそれぞれを記載する。
[5] 特定肥飼料等を保管する施設の所在地の欄については、自らの施設の所在地のほか、他業者の倉庫等を恒常的に利用しているときは、當該倉庫等の所在地についても記載する。
[6] 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の種類の欄については、以下の內容を記載する。
ア 肥料化事業の場合
肥料取締法(昭和25年法律第127號)第2條第2項に定める普通肥料(同法第4條第1項に定める指定配合肥料に該當する場合はその旨も併せて記載)又は特殊肥料の別を記載する。
また、當該肥料が普通肥料に該當し、かつ、肥料取締法第3條に基づく公定規格が定められている場合については、肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年2月22日農林水産省告示第284號)の肥料の種類の項に掲げる名稱を、特殊肥料に該當する場合は、特殊肥料等の指定(昭和25年6月20日農林省告示第177號)に定められた肥料の種類を併せて記載する。
イ 飼料化事業の場合
當該飼料化事業が飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35號。以下「飼料安全法」という。)に定める飼料を製造する事業である場合については、以下a又はbに掲げるところにより記載する。その他の飼料を製造する事業である場合には、犬用、貓用等具體的に用途を 記載する。
a 飼料安全法第26條に基づく公定規格の定められている飼料
飼料の公定規格を定める等の件(昭和51年7月24日農林省告示第756號。以下「飼料規格告示」という。)の飼料の種類の項に掲げる名稱。
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a)単體飼料にあっては、飼料規格告示の備考の3の別表の原料名の欄に掲げる名稱、同欄に該當しないものは原料の一般的な名稱。
b)混合飼料にあっては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼料、フィッシュソリュブル吸著飼料等そのものの特性又は製法が明らかとなる名稱。
c)配合飼料にあっては、飼料規格告示の1の表の種類の項に掲げる名稱に準じた名稱。
ウ 炭化事業の場合
発電用石炭代替燃料、コークス代替材等具體的に記載する。
エ 油脂化事業の場合
飼料添加油脂、塗料原材料油脂等具體的に記載する。
オ 油脂製品化事業の場合
石鹸、グリセリン等具體的に記載する。
カ エタノール化事業
自動車燃料用エタノール等具體的に記載する。
キ メタン化事業の場合
燃料用メタン、発電用メタン、工業原材料用メタン等具體的に記載する。
[7] 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の名稱の欄については、商品名、銘柄名等を記載する。なお、名稱については、文字のみをもって表示し、図形又は記號等を用いてはならない。また、用途、原材料等を誤認させる等の不適切な名稱を用いてはならない。
[8] 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類の欄については、一般廃棄物(廃棄物処理法第2條第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)、産業廃棄物(廃棄物処理法第2條第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の別及び、動物性殘さ、植物性殘さ、無機性殘さ、廃油等食品循環資源の內容を記載する。なお、使用する食品循環資源の種類が複數ある場合は、該當するものを全て記載する。
[9] 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類の欄については、使用される副原料等を具體的に記載する。なお、飼料化事業にあっては、[6]のイに準じて原材料として使用する飼料の名稱を記載し、飼料添加物については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省第35號)の別表第2の7の各條に規定する名稱を記載する。。
(四) 添付書類及び図面の作成上の留意事項
添付添付書類及び図面の作成に當たっては、以下の點に留意するものとする。
[1] 申請しようとする者の過去1年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量、當該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名稱及び所在地並びに販売先の氏名又は名稱、住所及び連絡先を記載した書類については、申請日の屬する月から6ヶ月前までの月のいずれかの月を最終月とする1年間について、申請しようとする者の特定肥飼料等の製造量及び販売量、當該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名稱及び所在地並びに販売先の氏名又は名稱、住所及び電話番號等を具體的に記載する。
[2] 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計畫書については、原料となる食品循環資源の収集範囲(収集先市町村名、収集対象事業者等)、収集?運搬を行う事業者名(當該事業者が廃棄物処理法上の一般廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合はその許可番號)、搬入を行う車両等の種類及び臺數、搬入を行う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等を具體的に記載する。
[3] 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類については、特定肥飼料等の利用方法、販売を行う場合はその価格、特定肥飼料等の生産見込量と需要見込量、需要先等を具體的に記載する。
[4] 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、斷面図、構造図、処理工程図及び設計計算書のうち、処理工程図については、特定肥飼料等の製造の工程について、原料の搬入、前処理、再生処理等の各段階ごと、その処理の內容を具體的に図示する。
[5] 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計畫書については、管理者の設置等の維持管理の體制、施設の保守管理の計畫等を具體的に記載する。
[6] 動物試験の成績を記載した書類については、製造する飼料が飼料安全法第23條第3號に規定する使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料に該當する可能性があると認められる場合に、飼料の安全性評価基準及び評価手続の制定について(平成20年5月19日付け20消安第597號農林水産省消費?安全局長通知)に基づく試験成績を添付する。
なお、動物試験及び分析試験の実施に當たっては、事前に農林水産省消費?安全局畜水産安全管理課に照會を行うものとする。
[7] 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類については、特定肥飼料等の種類に応じた有効成分の含有量及び有害成分の含有量の検査結果を添付する。
なお、飼料化事業であって、[6]に基づき動物試験の成績を記載した書類を提出している場合においては、同書類において、含有成分量に関する分析結果が記載されているため不要とする。
(五) 申請に當たっての地方農政局等の経由
登録の申請は、農林水産大臣宛てについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。
経済産業大臣宛てについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済産業局(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局)を経由してこれを行うものとする。
環境大臣宛てについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境事務所を経由してこれを行うものとする。
(六) その他
申請を受理した農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、地方農政局長、経済産業局長及び地方環境事務所長(以下「大臣等」という。)は、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の內容について必要に応じ意見照會を行うものとする。
また、申請を受理した農林水産大臣又は地方農政局長は、技術的な面で疑問が生じたときは、必要に応じ、農業に関する試験研究?検査検定等を行う獨立行政法人又は都道府県の試験研究機関の學識経験者の意見を聴取するものとする。
二 登録の基準
大臣等は、申請內容の検討の結果、申請が次に掲げる基準の全てに適合していると認められる場合は、その申請に基づき登録を行うものとする。
(一) 生活環境の保全に係る基準
ア 再生利用事業を行う者の特定肥飼料等の製造及び販売の実績からみて、當該再生利用事業の実施に関し生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがないと認められること。
イ 受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。
ウ 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該當する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7條第6項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第7條の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35號。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2條の3第1號若しくは第2號の規定に該當して、當該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。
エ 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該當する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14條第6項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第14條の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10條の3第2號の規定に該當して、當該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。
オ 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、當該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。
カ 受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性狀の分析及び管理を適切に行うこと。
キ 特定肥飼料等製造施設については、次によること。
a 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
b 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8條第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には當該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第9條第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15條第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には當該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第15條の2の6第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。
ク 肥料取締法第2條第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第4條第1項の登録若しくは同法第5條の仮登録を受けていること又は同法第16條の2第1項の屆出(當該屆出に係る同條第3項の屆出をしなければならない場合にあっては、同項の屆出を含む。)をしていること、當該普通肥料を販売する場合には同法第23條第1項の屆出(當該屆出に係る同條第2項の屆出をしなければならない場合にあっては、同項の屆出を含む。)をしていること。
(二) 再生利用事業の効率的実施に係る基準
特定特定肥飼料等製造施設の1日當たりの食品循環資源の処理能力が5トン以上であること。
(三) 経理的な基礎に係る基準
當該當該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
三 登録証明書の交付?通知
農林大臣等は、再生利用事業の登録の申請のあった事業場について登録を行った場合は、當該登録再生利用事業者に対し、様式第6號により、登録証明書を交付するものとする。
大臣等は、登録再生利用事業者に登録証明書を交付したときは、その旨を、登録を受けた事業場の所在地を管轄する都道府県知事(事業場の所在地を管轄する特別區長、及び市町村長も含む。)に通知する とともに、登録証明書を交付した大臣は、第二の一(五)で経由した地方支分部局の長に、地方農政局長は農林水産省食料産業局長に、地方環境事務所長は環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部長にそれぞれ通知するものとする。
四 登録を行わないこととする場合
大臣等は、申請內容の検討の結果、申請が二に掲げる基準に適合していないと認められる場合は、その申請に基づく登録を行わないものとする。
大臣等は、登録を行わないこととする場合は、その旨及びその理由並びに行政不服審査法(平成26年法律第68號)の規定に基づく審査請求及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139號)の規定に基づく処分の取消しの訴えに関し必要な事項を通知するものとする。
第三 登録の変更
一 登録の変更の屆出
(一) 変更屆出書及び添付書類
登録再生利用事業者は、既に登録を受けている法第11條第2項各號に掲げる事項を変更したときは、様式第2號により登録の変更の屆出書を作成し、第二の一(二)に定める提出先に、それぞれ1部ずつ、速やかに提出するものとする。
また、登録內容の変更に伴い、登録の申請の際に添付した書類又は図面についても変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を変更の屆出書に添付するものとする。
なお、屆出に係る登録の変更の內容が、製造する特定肥飼料等の追加を伴うものであり、かつ、登録を受けるべき大臣の追加を伴う場合は、申請者は改めて第二の登録の申請の手続きを行うものとする。
(二) 屆出に當たっての地方農政局等の経由
変更の屆出については、第二の一(五)の規定を準用する。。
(三) その他
屆出を受理した大臣等は、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の內容について必要に応じ意見照會を行うものとする。
二 登録の変更の屆出の受理
大臣等は、登録の変更の屆出の內容が、第二の二に掲げる基準に適合すると認めるときは、変更の屆出を受理し、登録の変更を行うものする。
三 登録証明書の交付?通知
大臣等は、登録の変更を行った場合で、當該変更の內容が法第11條第2項第1號から第3號までに該當する場合は、當該登録再生利用事業者に対し、既に交付されている登録証明書の返納を命ずるとともに、様式第6號により、新たな登録証明書を作成し、交付するものとする。
なお、通知については、第二の3の規定を準用する。
第四 登録の廃止
一 登録の廃止の屆出
(一) 廃止屆出書
登録再生利用事業者は、既に登録を受けている再生利用事業を廃止した場合は、様式第3號により登録の廃止の屆出書を作成し、第二の一(二)に定める提出先に、それぞれ1部ずつ、速やかに提出するものとする。
(二) 屆出に當たっての地方農政局等の経由
廃止の屆出については、第二の一(五)の規定を準用する。
二 登録証明書の返納?通知
大臣等は、登録の廃止の屆出を受理した場合は、當該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
なお、通知については、第二の3の規定を準用する。
第五 登録の更新
一 更新の申請
(一) 登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、様式第4號により登録の更新の申請書を作成し、登録の効力が失われる2ヶ月前までに、第二の一(二)に定める提出先に、それぞれ1部ずつ提出するものとする。
なお、更新の申請に係るその他の手続きについては、第二の一(二)から(六)に準ずるものとし、登録の申請の際に必要とされる書類及び図面についても、改めて提出するものとする。
(二) (一)の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。
(三) (二)の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。。
二 登録の更新の基準
大臣等は、登録を受けている再生利用事業が第二の二に掲げる基準に適合していないと認められる場合を除き、登録の更新を行うものとする。
三 登録証明書の交付?通知
大臣等は、登録の更新を行った場合は、當該登録再生利用事業者に対し、既に交付されている登録証明書の返納を命ずるとともに、様式第6號により、新たな登録証明書を作成し、交付するものとする。
なお、通知については、第二の三の規定を準用する。
四 登録を行わないこととする場合
大臣等は、申請內容の検討の結果、申請が第五の二の登録の更新の基準に適合していないと認められる場合は、その申請に基づく登録の更新を行わないものとする。
なお、通知については、第二の四後段の規定を準用する。
五 登録の失効
登録再生利用事業者が登録の更新を受けないことにより、又は、第五の二の登録の更新の基準を満たさないことにより、その登録の効力を失効した場合、大臣等は、當該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
なお、通知については、第二の三の規定を準用する。
第六 登録の取消し
登録再生利用事業者が法第17條第1項各號に掲げる事項に該當する場合は、大臣等は、當該登録を取り消すことができる。
大臣等は、登録を取り消した場合は、當該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。
なお、通知については、第二の3の規定を準用する。
第七 再生利用事業に係る料金
一 料金の屆出
(一) 料金の屆出書
登録登録再生利用事業者は、再生利用事業を実施前に、様式第5號により再生利用事業に係る料金の屆出書を作成し、第二の一(二)に定める提出先に、それぞれ1部ずつ、提出するものとする。また、當該料金を変更しようとする場合も同様に屆出書を作成し、提出するものとする。
(二) 屆出に當たっての地方農政局等の経由
料金の屆出については、第二の一(五)の規定を準用する。ただし、屆出を受けた地方農政局長は農林水産省食料産業局長に、地方環境事務所長は環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部長にそれぞれ通知するものとする。
二 料金の変更の指示
大臣等は、當該屆出に係る料金が食品循環資源の再生利用の促進上不適當であり、特に必要があると認めるときは、當該登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。
三 料金の公示
登録再生利用事業者は、登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、再生利用事業に係る料金を掲示しなければならない。
第八 報告徴収?立入検査
登録の申請をしようとする者は、登録免許稅法(昭和42年法律第35號。以下「稅法」という。)別表第1第90號に定める額の登録免許稅を國に納付するものとし、當該納付に係る領収証書(農林水産大臣又は地方農政局長宛てにあっては原本、その他の主務大臣又は地方支分部局の長宛てにあってはその寫し)を様式第7號に貼り付け、第二の1(2)の申請書に添付するものとする。
登録免許稅の納付は、稅法第21條の規定に基づき、日本銀行の本支店、國稅の収納を行うその代理店、郵便局又は稅務署において納付し、領収証書を受領することにより行うものとする。
第九 報告徴収?立入検査
大臣等は、法の施行に必要な限度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施狀況を報告させ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
なお、この場合、立入検査を行う職員は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24條第2項の規定による立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める省令」(平成13年農林水産省、経済産業省、環境省令第2號)で定められた身分証明書を攜帯し、関係者に提示するものとする。
第十 その他
一 名稱の使用制限
登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない。
二 標識の掲示
登録再生利用事業者は、當該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、登録省令第8條に定める様式に従った標識を掲示しなければならない。
三 差別的取扱いの禁止
登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不當に差別的取扱いをしてはならない。
第十一 標準処理期間
登録又は登録の更新の申請に対する処分に係る標準処理期間は、2ヶ月とする。
様式第1號
再生利用事業登録申請書
年 月 日
大臣 殿
(「大臣」となっている箇所は、第二の1(2)に定める提出先を記入すること。以下、各様式において同じ。)
申請者
住所
氏名 印
(法人にあっては名稱及び代表者の氏名)
電話番號
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11條第1項の規定により、下記の再生利用事業について登録を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。
記
再生利用事業の內容 | |||
再生利用事業を行う事業場 | 名稱 | ||
所在地 | |||
特定肥飼料等の製造の用に供する施設 | 種類 | ||
規模 | トン/日(うち食品循環資源 トン/日) | ||
特定肥飼料等を保管する施設の所在地 | |||
特定肥飼料等を販売する事業場の所在地 | |||
再生利用事業により得られる特定肥飼料等 | 種類 | ||
名稱 | |||
製造開始年月日 | |||
販売開始年月日 | |||
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類 | |||
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類 | |||
添付書類 及び図面 |
1 當該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 2 當該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し、資産に関する調書並びに直前3年の所得稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 3 當該申請をしようとする者の過去1年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量、當該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名稱及び所在地並びに販売先の氏名又は名稱、住所及び連絡先を記載した書類 4 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計畫書 5 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137號。以下「廃棄物処理法」という。)第2條第2項に規定する一般廃棄物をいう。)に該當する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7條第6項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第7條の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35號。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2條の3第1號若しくは第2號の規定に該當して、當該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類 6 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第2條第4項に規定する産業廃棄物をいう。)に該當する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14條第6項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第14條の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10條の3第2號の規定に該當して、當該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類 7 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類 8 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、斷面図、構造図、処理工程図及び設計計算書 9 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図 10 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の著工から當該施設の使用開始に至る具體的な計畫書 11 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計畫書 12 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8條第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には當該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(當該許 可に係る廃棄物処理法第9條第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15條第1項に規 定する産業廃棄物処理施設である場合には當該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第15條の2の6第1項の許可を受けな ければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類 13 肥料取締法(昭和25年法律第127號)第2條第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10條の登録証若しくは仮登録証の寫し又は同法第 16條の2第1項の屆出(當該屆出に係る同條第3項の屆出をしなければならない場合にあっては、同項の屆出を含む。)をしていることを証する書類、當該普 通肥料を販売する場合には同法第23條第1項の屆出(當該屆出に係る同條第2項の屆出をしなければならない場合にあっては、同項の屆出を含む。)をしてい ることを証する書類 14 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類 15 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類 |
【備考】
1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 複數の事業場について登録の申請をする場合は、事業場ごとに本申請書を作成することとする。
3 欄內にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること?!?/p>
様式第2號
登録再生利用事業変更屆出書
年 月 日
大臣 殿
屆出者
住所
氏名 印
(法人にあっては名稱及び代表者の氏名)
電話番號
年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、下記のとおり変更したいので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11條第5項の規定により、関係書類及び図面を添えて屆け出ます。
記
登録番號 | |
登録年月日 | |
変更の內容 | |
変更の年月日 | |
変更の理由 |
【備考】
1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 複數の事業場について登録の変更の屆出をする場合は、事業場ごとに本屆出書を作成すること。
3 登録の申請の際に添付した書類及び図面についても変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を添付すること。
4 欄內にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
様式第3號
登録再生利用事業廃止屆出書
年 月 日
大臣 殿
屆出者
住所
氏名 印
(法人にあっては名稱及び代表者の氏名)
電話番號
年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、當該登録再生利用事業を廃止したので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11條第5項の規定により、下記のとおり屆け出ます。
記
登録番號 | |
登録年月日 | |
廃止の年月日 | |
廃止の理由 |
【備考】
1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 複數の事業場について登録再生利用事業の廃止の屆出をする場合は、事業場ごとに本屆出書を作成すること。
3 欄內にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
様式第4號
登録再生利用事業更新申請書
年 月 日
大臣 殿
申請者
住所
氏名 印
(法人にあっては名稱及び代表者の氏名)
電話番號
年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、登録の更新を受けたいので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第12條第1項の規定により、関係書類及び図面を添えて申請します。
記
登録番號 | 登録年月日 | |||||
再生利用事業の內容 | ||||||
再生利用事業を行う事業場 | 名稱 | |||||
所在地 | ||||||
特定肥飼料等の製造の用に供する施設 | 種類 | |||||
規模 | トン/日(うち食品循環資源 トン/日) | |||||
特定肥飼料等を保管する施設の所在地 | ||||||
特定肥飼料等を販売する事業場の所在地 | ||||||
再生利用事業により得られる特定肥飼料等 | 種類 | |||||
名稱 | ||||||
製造開始年月日 | ||||||
販売開始年月日 | ||||||
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類 | ||||||
特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類 | ||||||
添付書類 及び図面 |
1 當該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 2 當該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し、資産に関する調書並びに直前3年の所得稅の納付すべき額及び納付済額を証する書類 3 當該申請をしようとする者の過去1年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量、當該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名稱及び所在地並びに販売先の氏名又は名稱、住所及び連絡先を記載した書類 4 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計畫書 5 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137號。以下「廃棄物処理法」という。)第2條第2項に規定する一般廃棄物をいう。)に該當する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第7條第6項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第7條の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35號。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2條の3第1號若しくは第2號の規定に該當して、當該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類 6 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第2條第4項に規定する産業廃棄物をいう。)に該當する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第14條第6項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第14條の2第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第10條の3第2號の規定に該當して、當該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類 7 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類 8 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、斷面図、構造図、処理工程図及び設計計算書 9 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図 10 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の著工から當該施設の使用開始に至る具體的な計畫書 11 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計畫書 12 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第8條第1項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には當該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(當該許 可に係る廃棄物処理法第9條第1項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第15條第1項に規 定する産業廃棄物処理施設である場合には當該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(當該許可に係る廃棄物処理法第15條の2の6第1項の許可を受けな ければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類 13 肥料取締法(昭和25年法律第127號)第2條第2項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第10條の登録証若しくは仮登録証の寫し又は同法第 16條の2第1項の屆出(當該屆出に係る同條第3項の屆出をしなければならない場合にあっては、同項の屆出を含む。)をしていることを証する書類、當該普 通肥料を販売する場合には同法第23條第1項の屆出(當該屆出に係る同條第2項の屆出をしなければならない場合にあっては、同項の屆出を含む。)をしてい ることを証する書類 14 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類 15 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類 |
【備考】
1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 複數の事業場について登録の申請をする場合は、事業場ごとに本申請書を作成することとする。
3 欄內にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
様式第5號
登録再生利用事業に係る料金の屆出書
年 月 日
大臣 殿
屆出者
住所
氏名 印
(法人にあっては名稱及び代表者の氏名)
電話番號
年 月 日付けで登録を受けた再生利用事業について、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15條第1項の規定により、下記のとおり再生利用事業に係る料金を定めたので
屆け出ます。
記
登録番號 | |
登録年月日 | |
料金の額 | |
事業の內容 | |
料金の算出根拠 |
【備考】
1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 複數の事業場について料金の屆出をする場合は、事業場ごとに本屆出書を作成すること。
3 複數の料金を定める場合は、その全てを記載すること。
4 事業の內容は、當該料金により提供される役務の內容を記載すること。
5 欄內にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
6 その他必要な書類がある場合は添付すること。
様式第6號
再生利用事業登録証明書
年 月 日
住 所
氏 名
?。ǚㄈ摔摔ⅳ盲皮厦Q及び代表者の氏名)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第11條第1項の登録を受けた事業
場であることを証する。
大臣 印
登 録 番 號 | 登録年月日 | ||
登録の有効期限 | |||
再生利用事業の內容 |
|||
再生利用事業を行う事業場の所在地 | |||
再生利用事業を行う 事業場の名稱 |
様式第7號
再生利用事業の登録に係る登録免許稅納付書
年 月 日
大臣 殿
住所
氏名 印
(法人にあっては名稱及び代表者の氏名)
電話番號
年 月 日付けの再生利用事業登録申請書に係る登録免許稅を納付したので、下記により領収証書を提出します。
記
|
【備考】この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。