法令?告示?通達
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二十六條第一號の主務大臣が定める算式
公布日:平成18年03月31日
経済産業省?環境省告示2號
経済産業省?環境省告示2號
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業?。h境省令第七號)第二十六條第一號の規定に基づき、同號の主務大臣が定める算式を次のように定め、平成十八年四月一日から施行する。なお、平成十五年経済産業?。h境省告示第八號(使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二十六條第一號の主務大臣が定める基準)は、平成十八年三月三十一日限り廃止する。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業?。h境省令第七號)第二十六條第一號の主務大臣が定める算式は、次のとおりとする。
算式
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算式の符號
- ?。痢‘斣撌┰Oに投入される自動車破砕殘さ(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87號)第2條第5項に規定する自動車破砕殘さをいう。以下同じ。)1トン及び當該自動車破砕殘さ1トン當たりに投入される自動車破砕殘さ以外の廃棄物その他の物から回収される原材料の重量
- ?。隆‘斣撌┰Oに投入される自動車破砕殘さ1トン及び當該自動車破砕殘さ1トン當たりに投入される自動車破砕殘さ以外の廃棄物その他の物から回収される熱量(當該施設內において利用される熱量については、スラグその他の物の生成に要する熱量のみをいい、當該施設において発電される電力量については、當該電力量を発電端効率0.4を用いて換算した熱量をいう。)を當該自動車破砕殘さ(可燃性の成分に限り、その附著水分を含む。)1トン當たりの低位発熱量を用いて當該自動車破砕殘さの重量に換算したもの
- ?。谩‘斣撌┰Oに投入される自動車破砕殘さ1トン及び當該自動車破砕殘さ1トン當たりに投入される自動車破砕殘さ以外の廃棄物その他の物(可燃性の成分及びその附著水分を除く。)の重量
- ?。摹‘斣撌┰Oに投入される當該自動車破砕殘さ1トン當たりに投入される自動車破砕殘さ以外の廃棄物その他の物(可燃性の成分に限り、その附著水分を含む。)の低位発熱量を當該自動車破砕殘さ(可燃性の成分に限り、その附著水分を含む。)1トン當たりの低位発熱量を用いて當該自動車破砕殘さの重量に換算したもの