法令?告示?通達
浄化槽法第七條及び第一一條に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について
公布日:昭和60年09月25日
衛環135號
衛環135號
(各都道府県知事?各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
浄化槽法(昭和五八年法律第四三號。以下「法」という。)第七條及び第一一條に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項については、左記により取り扱うこととしたので、これが円滑な運用に格段の御協力をお願いする。
記
第一 一般的事項
1 検査の目的
浄化槽の水質に関する検査は、當該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守點検及び清掃が適正に実施されているか否かにつき判斷するために行うものとする。
2 検査の時期
浄化槽の水質に関する検査は、當該浄化槽の管理者から検査の依頼があつたときに速やかに行うものとする。
3 検査の場所
検査の場所は、當該浄化槽が設置されている場所とする。
4 検査の項目
検査項目は、浄化槽の設置狀態及び管理狀態についての外観検査、放流水等についての水質検査並びに浄化槽の保守點検及び清掃の実施狀況等についての書類検査とする。
5 検査を行う者
検査を行う者は、法第五七條の規定に基づき、厚生大臣又は都道府県知事が指定する者の職員若しくは雇員であつて、厚生大臣が認定する浄化槽の検査に関する講習會の課程を修了した者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七號)第二〇條に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者とする。
6 その他
- (1) 検査を効率的に行うためには、あらかじめ広報等により周知徹底の措置を講ずることが望ましく、また、検査の日時等についても、浄化槽の管理者と連絡を密にしておくことが望ましいこと。
- (2) 検査を行う者は、別記様式による身分証を攜帯し、浄化槽の管理者その他の関係者から請求があつたときはこれを提示すること。
第二 検査の方法
1 法第七條に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目
- (1) 外観検査
外観検査は、浄化槽の設置場所において、その設置されている狀態を観察し及び浄化槽內部を目視することにより、次に掲げる項目について行うものとする。
- ア 設置狀況
- イ 設備の稼働狀況
- ウ 水の流れ方の狀況
- (2) 水質検査
次に掲げる項目について検査を実施すること。
- ア 水素イオン濃度
- イ 汚泥沈殿率
- ウ 溶存酸素量
- エ 亜硝酸性窒素
- オ 透視度
- カ 塩素イオン濃度
- キ 殘留塩素濃度
- ク 生物化學的酸素要求量
- (3) 書類検査
使用開始直前に行つた保守點検の記録等を參考とし、適正に設置されているか否か検査する。
2 法第一一條に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目
- (1) 外観検査
外観検査は、浄化槽の設置場所において、その設置されている狀態を観察し及び浄化槽內部を目視することにより、次に掲げる項目について行うものとする。
- ア 設置狀況
- イ 設備の稼働狀況
- ウ 水の流れ方の狀況
- エ 悪臭の発生
- オ 消毒の実施狀況
- カ か、はえ等の発生
- (2) 水質検査
次に掲げる項目について検査を実施すること。
- ア 水素イオン濃度
- イ 溶存酸素量
- ウ 透視度
- エ 殘留塩素濃度
- (3) 書類検査
保存されている保守點検及び清掃の記録並びに前回の検査の記録等を參考とし、保守點検及び清掃が適正に実施されているか否か検査する。
第三 検査後の措置
- 1 検査結果書の提出
検査を行つた者は、検査終了後速やかに検査結果書を作成し、當該浄化槽の管理者に対し、これを提出するものとする。 - 2 検査済証の交付
検査終了後、浄化槽の管理者に検査済証を交付するとともに、當該検査済証を見やすい場所にちよう付するよう指導すること。 - 3 関係機関等への通知
- (1) 検査の結果、必要と認められる場合には、當該地域を管轄する都道府県(保健所を設置する市にあつては、市とする。以下同じ。)の擔當部局に対し、保健所を通じ1の検査結果書の寫しを送付して、當該検査結果を通知するものとする。
- (2) 法第七條の検査については、検査の結果、必要と認められる場合には、(1)のほか関係機関等に対し、1の検査結果書の寫しを送付して、當該検査結果を通知するものとする。
- (3) 検査を行つた浄化槽が法第五條の規定による屆出又は建築基準法第九三條第四項の規定による保健所長への通知がなされていないおそれがあると思われる場合には、當該地域を管轄する都道府県の擔當部局に対し保健所を通じその旨連絡すること。
- 4 検査結果の保存
検査機関は、検査の記録を作成し、三年間保存すること。
第四 その他
法第一一條に基づく検査は、保守點検基準に基づく保守點検の実施が定著するまでの期間等を勘案し、昭和六一年三月三一日までの間、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四條の二第三項第二〇號の検査の方法について」(昭和五四年三月一〇日付け環整第二六號)において規定する検査方法によつても差し支えないこと。