法令?告示?通達
浄化槽法第七條及び第一一條に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査方法、検査票及び検査結果の判定等について
公布日:昭和61年03月04日
衛環41號
衛環41號
(各都道府県?各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
浄化槽法(以下「法」という。)第七條及び第一一條に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項については、水道環境部長通知(昭和六〇年九月二五日付け衛環第一三五號)をもつて指示されたところであるが、當該検査に係る水質検査の検査方法、検査票及び検査結果の判定等については、左記によることとしたので、これが円滑な運用に格段の御協力をお願いする。
記
第一 水質検査の方法
一 水素イオン濃度の検査方法
次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
1) 比色法
- (一) 試薬及び器具
- ア BCP溶液
ブロムクレゾールパープル〇?一gに〇?〇二N水酸化ナトリウム溶液九?二五mlを加えて溶かし、蒸留水を加えて二五〇mlとしたもの - イ BTB溶液
ブロムチモールブルー〇?一gに〇?〇二N水酸化ナトリウム溶液八mlを加えて溶かし、蒸留水を加えて二五〇mlとしたもの - ウ PR溶液
フェノールレッド〇?一gに〇?〇二N水酸化ナトリウム溶液一四?一mlを加えて溶かし、蒸留水を加えて五〇〇mlとしたもの - エ TB溶液
チモールブルー〇?一gに〇?〇二N水酸化ナトリウム溶液一〇?七五mlを加えて溶かし、蒸留水を加えて二五〇mlとしたもの - オ BCP標準比色液
- カ BTB標準比色液
- キ PR標準比色液
- ク TB標準比色液
- ケ 比色管
- ア BCP溶液
- (二) 試料の採取
消毒室、消毒槽又は消毒タンク(以下「消毒室等」という。)に入る直前の処理水を採取する。 - (三) 試験操作
検水五mlを標準比色液の容器と同徑の比色管に採り、検水の水素イオン濃度がpH値で五?四以上六?四以下の場合はBCP溶液、六?五以上七?二以下の場合はBTB溶液、七?三以上八?二以下の場合はPR溶液、八?三以上九?四以下の場合はTB溶液をそれぞれ〇?二五ml加えて混合し、直ちに発色した溶液の色をBCP標準比色液、BTB標準比色液、PR標準比色液又はTB標準比色液とそれぞれ比色して、該當する標準比色液から検水の水素イオン濃度を求める。
2) ガラス電極法
- (一) 器具
ガラス電極によるpH測定裝置(以下「pH計」という。)ただし、日本工業規格「pH測定方法」(JIS Z 8802)に掲げる形式Ⅱを用いる。 - (二) 試料の採取
消毒室等に入る直前の処理水を採取する。 - (三) 試験操作
pH計の調査を行つた後、検水中に電極を浸し、一分間以上経過してpH計の指針が安定したときのpH値を読みとる。
二 汚泥沈殿率の検査方法
- (一) 器具
容量一lで內徑約六?五cmのメスシリンダー - (二) 試料の採取
ばつ気室、ばつ気槽又はばつ気タンク(以下「ばつ気室等」という。)內の混合液を採取する。 - (三) 試験操作
検水一lをメスシリンダーに採り、三〇分間靜置した後、沈殿量のml數aから次式より汚泥沈殿率を算定する。
汚泥沈殿率(V/V%)=(a/1000)×100=a/10
三 溶存酸素量の検査方法
- (一) 器具
溶存酸素計 - (二) 試験操作
溶存酸素計の調整を行つた後、ばつ気室等、接觸ばつ気室、接觸ばつ気槽又は回転板接觸槽內において、溶存酸素量が適正に保持されているか否かを評価し得る部位を測定する。
四 亜硝酸性窒素の検査方法
- (一) 試薬及び器具
- ア GR亜硝酸試薬
粉末にした酒石酸八九gにアルファ?ナフチルアミン一g及びスルファニル酸一〇gを加えて混和する。 - イ 比色管
- ア GR亜硝酸試薬
- (二) 試料の採取
消毒室等に入る直前の処理水を採取する。 - (三) 試験操作
検水約五mlを比色管に採り、これにGR亜硝酸試薬約〇?〇三gを加えて混合し、一〇分間靜置した後呈色反応をみる。
五 透視度の検査方法
- (一) 器具及び試験操作
日本工業規格「工場排水試験方法」(JIS K 0102)九に該當する器具及び試験操作方法に基づいて検査する。 - (二) 試料の採取
消毒室等に入る直前の処理水を採取する。
六 塩素イオン濃度の検査方法
次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
1) 硝酸銀滴定法
- (一) 試薬及び器具
- ア クロム酸カリウム溶液
クロム酸カリウム五〇gを蒸留水約二〇〇mlに溶かし、赤い沈殿が生ずるまで硝酸銀溶液(五W/V%)を加え、ろ過して得た溶液に蒸留水を加えて一lとしたもの - イ 〇?〇一N硝酸銀溶液
硝酸銀一?七gを蒸留水に溶かして一lとしたもの
この溶液は、褐色瓶に入れて保存する。
なお、以下の操作により〇?〇一N硝酸銀溶液の力価fを求める。
〇?〇一N塩化ナトリウム標準液二五mlを白磁皿に採り、クロム酸カリウム溶液〇?二mlを指示薬として加え、〇?〇一N硝酸銀溶液を用いて微だいだい色が消えずに殘るまで滴定する。別に、同様に操作して空試験を行い、補正した〇?〇一N硝酸銀溶液のml數aから次式により力価を算定する。
f=25/a - ウ 白磁皿
- エ 褐色ビュレット
- ア クロム酸カリウム溶液
- (二) 試料の採取
洗浄水及び消毒室等に入る直前の処理水を採取する。 - (三) 試験操作
処理水については検水適量を白磁皿に採り、蒸留水を加えて五〇mlとし、(洗浄水については、検水一〇〇mlを白磁皿に採る。この場合、蒸留水を加える必要はない。)クロム酸カリウム溶液〇?五mlを加えた後、液が微だいだい色となるまで〇?〇一N硝酸銀溶液で滴定し、これに要した〇?〇一N硝酸銀溶液のml數bを求め、次式により検水の塩素イオン濃度(mg/l)を算定する。
塩素イオン濃度(mg/l)=(b-c)×f×{1000/検水の量(ml)}×0.355
この式において、fは〇?〇一N硝酸銀溶液の力価を表わし、cは蒸留水を用いて検水と同様に操作したときに要した〇?〇一N硝酸銀溶液のml數を表わす。
2) イオン電極法
- (一) 器具及び試験操作
日本工業規格「工場排水試験方法」(JIS K 0102)三五?二に該當する器具及び試験操作方法に基づいて検査する。 - (二) 試料の採取
洗浄水及び消毒室等に入る直前の処理水を採取する。
七 殘留塩素の検査方法
次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
1) OT法
- (一) 試薬及び器具
- ア オルト?トリジン溶液
オルト?トリジン塩酸塩一?三五gを蒸溜水八〇〇mlに溶かし、塩酸一五〇mlを加えた後、蒸溜水を加えて一lとしたもの
この溶液は、褐色瓶に入れて保存する。
この溶液は、調製後六月以內に使用する。 - イ 緩衝液
あらかじめ一一〇℃で乾燥し、デシケーター中で放冷したリン酸水素二ナトリウム二二?八六gとリン酸二水素カリウム四六?一四gとを無炭酸蒸留水に溶かして一lとし、數日間靜置して析出した沈殿をろ別し原液とする。次に原液四〇〇mlに無炭酸蒸留水を加えて二lとする。
この溶液のpH値は、六?四五である。 - ウ クロム酸カリウム?重クロム酸カリウム溶液
クロム酸カリウム四?六五gと重クロム酸カリウム一?五五gとを緩衝液に溶かして一lとしたもの
この溶液は、密栓して暗所に保存する。
なお、沈殿を生じた場合は新たに調製する。 - エ 殘留塩素標準比色例
一〇〇ml比色管を用いる場合は、クロム酸カリウム?重クロム酸カリウム溶液及び緩衝液を表―一の割合に混入し、それぞれ比色管に採り、該當する殘留塩素のmg/lを記載する。
一〇〇ml比色管以外の比色管又は比色瓶を用いる場合は、一mg/l以下の殘留塩素標準比色列は表―一に従つて調製し、一mg/lを越える殘留塩素標準比色列は比色に用いる溶液の液層に従い、表―二の該當する欄に基づいてクロム酸カリウム?重クロム酸カリウム溶液を採り、緩衝液を用いて一〇〇mlとした後、それぞれを所定の容器に採り、該當する殘留塩素のmg/lを記載してこれを殘留塩素標準比色列とする。
この殘留塩素標準比色列は暗所に保存し、沈殿物を生じた場合は新たに調製する。 - オ 比色管
- ア オルト?トリジン溶液
- (二) 試料の採取
消毒室等の出口における放流水を採取し、直ちに試験する。 - (三) 試験操作
オルト?トリジン溶液を比色管容量(Vml)の二〇分の一の相當する量を採り、これに検水を刻線まで加えて混合し、約五分間放置後の呈色を殘留塩素標準比色列と比較して検水の殘留塩素濃度(mg/l)を求める。
2) DPD法
- (一) 試薬及び器具
- ア DPD試薬
N、N―ジエチル―P―フェニレンジアミン硫酸塩一?〇gと無水硫酸ナトリウム九九?〇gとを混合したもの
この試薬は、白色瓶に入れて、濕気を避け、暗所に保存する。
この試薬は、淡赤色の著色を認めたら新たに調製する。 - イ 〇?二Mリン酸二水素カリウム溶液
リン酸二水素カリウム二七?二一八gを蒸留水に溶かして一lとしたもの - ウ リン酸緩衝液
〇?二Mリン酸二水素カリウム溶液一〇〇mlと〇?二N水酸化ナトリウム溶液三〇?四〇mlとの混合液に一、二―シクロヘキサンジアミン四酢酸ナトリウム〇?一三gを溶かしたもの
この溶液のpH値は、六?五である。 - エ 標準比色列用緩衝液
〇?二Mリン酸二水素カリウム溶液と〇?二N水酸化ナトリウム溶液とを容積比一〇〇:九〇?四で混合したもの - オ フェノールレッド溶液
フェノールレッド〇?一gに〇?〇二N水酸化ナトリウム溶液一四?一〇mlを加えて溶かした後、無炭酸蒸留水を加えて五〇〇mlとしたもの - カ 殘留塩素標準比色列
標準比色列用緩衝液とフェノールレッド溶液とを容量五〇mlの共栓付き試験管に表―三に従つて採り、よく混合する。
この標準比色溶液は、暗所に密栓して保存する。 - キ 比色管
- ア DPD試薬
- (二) 試料の採取
消毒室等の出口における放流水を採取し、直ちに試験する。 - (三) 試験操作
検水一〇mlを比色管に採り、リン酸緩衝液〇?五mlを加えて振り混ぜた後、DPD試薬約〇?二gを加えて混合し、更にヨウ化カリウム約〇?一gを加えて溶解し、約二分間放置後の呈色を殘留塩素標準比色列と比較して検水の殘留塩素濃度(mg/l)を求める。
八 生物化學的酸素要求量
- (一) 器具及び試験操作
日本工業規格「工場排水試験方法」(JIS K 0102)二一に該當する器具及び試験操作方法に基づいて検査する。 - (二) 試料の採取
消毒室等に入る直前の処理水を採取する。
- 注) ただし、試料は、一〇℃以下の狀態で運搬し、かつ、九時間以內に試験することが望ましい。
九 留意事項
- (一) 試料の採取は、流水狀態で行うこと。
- (二) 水質検査にあたつては、試薬及び試験廃液は関係法令等に十分留意した上で取り扱うこと。
表―1 殘留塩素標準比色列(100ml比色管用)
殘留塩素(mg/l)クロム酸カリウム?重クロム酸カリウム(ml)緩衝液(ml)殘留塩素(mg/l)クロム酸カリウム?重クロム酸カリウム(ml)緩衝液(ml)0.010.199.90.707.093.00.020.299.80.808.092.00.050.599.50.909.091.00.070.799.31.0010.090.00.101.099.01.515.085.00.151.598.52.019.780.30.202.098.03.029.071.00.252.597.54.039.061.00.303.097.05.048.052.00.353.596.56.058.042.00.404.096.07.068.032.00.454.595.58.077.522.50.505.095.09.087.013.00.606.094.010.097.03.0
表―2 1mg/l以上の殘留塩素標準比色列
容器の液層 2.5~5cm10cm20cm24~30cm殘留塩素(mg/l) クロム酸カリウム?重クロム酸カリウム溶液(ml)1.010.010.010.010.01.515.015.015.015.02.019.519.519.720.03.027.027.529.030.04.034.535.039.040.05.042.043.048.050.06.049.051.058.060.07.056.559.068.070.08.064.067.077.580.09.072.075.587.090.010.080.084.097.0100.0
表―3 DPDによる殘留塩素標準比色列
殘留塩素(mg/l)フェノールレッド溶液(ml)標準比色列用緩衝液(ml)殘留塩素(mg/l)フェノールレッド溶液(ml)標準比色列用緩衝液(ml)0.10.2249.780.81.7648.240.20.4449.561.02.2047.800.30.6649.341.22.6447.360.40.8849.121.43.0846.920.51.1048.901.83.9646.040.61.3248.682.04.4045.600.71.5448.46
第二 検査票
検査票は設置狀況検査票、維持管理検査票及び検査結果書とすること。
- 一 設置狀況検査票及び維持管理検査票は、検査員が検査の際に當該検査に係る浄化槽の設置場所において検査項目(ただし、生物化學的酸素要求量を除く。)ごとに検査の結果を記入し、検査終了後、検査機関(法第五七條に基づき指定された指定検査機関をいう。以下同じ。)が三年間保存するものとすること。
- 二 設置狀況検査票及び維持管理検査票の様式は、それぞれ別記第一及び別記第二を參考とすること。
- 三 検査結果書は、検査に係る浄化槽の設置の狀況及び維持管理の狀態について、第三の四から九までに示す検査結果の判定の方法及び基準に基づいて行つた判定並びに當該浄化槽の設置及び維持管理について改善が望ましいと認められる事項又は改善を要すると認められる事項等を記入し、當該浄化槽の管理者に交付するものとすること。
なお、検査機関は浄化槽の管理者に交付した検査結果書の寫しを三年間保存するものとすること。 - 四 検査結果書の様式は、別記第三及び別記第四を參考とすること。
第三 検査結果の判定
- 一 外観検査については、別記第一の一又は別記第二の一に掲げる検査項目ごとに當該検査項目について異常が認められるかどうかを判斷するものとし、その內容を備考欄に記入すること。
- 二 水質検査の各検査項目について、望ましい範囲は、別記第五に掲げるとおりであること。
ただし、別記第五に掲げる範囲は、検査に係る浄化槽の機能狀態が望ましい狀態にあるかどうかを水質検査に係る検査項目について示したものであり、當該浄化槽の水質検査の結果が、當該範囲に該當しないことをもつてして、直ちに當該浄化槽の設置及び維持管理が不適正であると認められるものではないことに十分留意すること。 - 三 書類検査については、検査に係る浄化槽の保守點検及び清掃の実施回數、記録の保存の有無及び記載內容を検査するものとすること。
なお、書類検査のうち記載內容の検査については、保守點検及び清掃がそれぞれ保守點検の技術上の基準及び清掃の技術上の基準に従つて実施されたことが記録にとどめられているか否か検査するものであること。 - 四 検査結果の判定については、外観検査、水質検査及び書類検査の結果から検査に係る浄化槽の設置及び維持管理に関し、適正である(以下「適正」という。)、おおむね適正であるが、一部改善することが望ましい(以下「おおむね適正」という。)又は不適正であり、改善を要すると認められる。(以下「不適正」という。)のいずれに該當するかを判定すること。
- 五 浄化槽の設置及び維持管理について、「適正」とは、外観検査、水質検査及び書類検査の結果から判斷し、浄化槽の設置及び維持管理に問題があると認められない場合をいうものであること。
- 六 浄化槽の設置について、「おおむね適正」とは、外観検査、水質検査及び書類検査の結果から判斷し、浄化槽の機能を維持していく上で一部改善することが望ましいと認められる場合であつて、八に掲げる「不適正」と認められる場合以外のものをいうものであること。
- 七 浄化槽の維持管理について、「おおむね適正」とは、外観検査、水質検査及び書類検査の結果から判斷し、浄化槽の維持管理について一部改善することが望ましいと認められる場合であつて、九に掲げる「不適正」と認められる場合以外のものをいうものであること。
- 八 浄化槽の設置について、「不適正」とは、外観検査、水質検査及び書類検査の結果から判斷し、當該浄化槽について浄化槽の構造基準及び浄化槽工事の技術上の基準に違反しているおそれがあると考えられ、改善を要すると認められる場合をいうものであること。
- 九 浄化槽の維持管理について、「不適正」とは、外観検査、水質検査及び書類検査の結果から判斷し、當該浄化槽の維持管理が法の保守點検及び清掃に関する規定に違反しているおそれがあると考えられ、改善を要すると認められる場合をいうものであること。
第四 検査にあたつての留意事項
- 一 法第七條の検査にあたつては、當該浄化槽工事に係る記録等を參考とすることが望ましいこと。
- 二 法第一一條の検査にあたつては、検査機関の保存する法第七條の検査の記録及び前回の法第一一條の検査の記録に記載された所見等必要事項をあらかじめ別記第二の四に記入しておくこと。
- 三 法第七條の検査の判定にあたつては、當該浄化槽の設置狀況を勘案し、今後當該浄化槽の保守點検及び清掃を実施していく上で留意すべき事項がある場合には、その內容を別記第三の三に記入すること。
- 四 法第一一條の検査の判定にあたつては、當該浄化槽について構造又は規模の変更工事が必要と認められる事項がある場合には、その內容を別記第四の三に記入すること。
第五 その他
- 一 「不適正」と判定された浄化槽については、當該地域の管轄保健所を通じ、都道府県(保健所を設置する市にあつては、市とする。)の擔當部局に対し検査結果書の寫しを速やかに送付すること。
- 二 法第七條の水質検査の生物化學的酸素要求量の分析については、當分の間他の分析機関に委託することを妨げるものではないが、可及的速やかに検査機関自ら実施できる體制を整備すること。
別表
略