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          1. 法令?告示?通達

            浄化槽相談員制度について

            公布日:昭和63年01月06日
            衛浄1號

            (各都道府県知事?政令市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

             浄化槽法を円滑に運用し、浄化槽の適正な管理等を推進するためには、浄化槽管理者等に対する浄化槽及び浄化槽法についての啓発が肝要であることから、今般、別添の「浄化槽相談員制度要綱」により浄化槽相談員を制度化することとしたので、本制度の効果的かつ円滑な運用に努められたい。
             なお、浄化槽相談員の委囑等に際しては、発令行為(任命権者は特に問わない。)を行うなどにより浄化槽相談員の士気の高揚に努めるとともに、生活環境の保全に係る地域活動を行つている組織や浄化槽関係の公益法人などの活用についても配慮願いたい。

            別表

                浄化槽相談員制度要綱

            一 制度の目的

              この制度は、浄化槽の高普及時代を迎え、生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観點からその適正な管理等の重要性がますます増大している一方で、浄化槽管理者等に浄化槽のしくみ、浄化槽法上の諸規定等について必ずしも十分理解が得られていない現狀にかんがみ、これらの點に精通した浄化槽相談員を設置し、浄化槽管理者等に対して浄化槽の適正な管理等に関する啓発、知識の普及を図り、併せて浄化槽に関する一般の疑問、要望に応え得るようにすることにより浄化槽の適正な管理等を確保し、ひいては浄化槽を恒久的施設として長く國民に愛されるものとすることに資することを目的とする。

            二 浄化槽相談員

            1.  (一) 浄化槽相談員は、都道府県又は政令市の指導の下で浄化槽及び浄化槽法に係る啓発?普及及び相談活動を行う者として都道府県又は政令市が委囑等を行つた者とする。
            2.  (二) 都道府県又は政令市は(一)の委囑等に當たつては、浄化槽に関する造けいが深くかつ浄化槽相談員としての役割をよく理解している者であつて、浄化槽相談員の活動に精勵することができる者の中から選定するものとする。
            3.  (三) 浄化槽相談員は、厚生省が実施する浄化槽相談員育成モデル講習會又は別に定めるところにより都道府県又は政令市が実施する講習會を受講するものとする。
            4.  (四) 浄化槽相談員の委囑等の期間は、原則として三年以內とする。ただし、再任を妨げない。

            三 浄化槽相談員の活動

              浄化槽相談員は、都道府県又は政令市の指導により次のような活動に攜わるものとする。

            1.  (一) 浄化槽のしくみ及び浄化槽法についての正しい知識の啓発?普及
            2.  (二) 浄化槽の適正な管理に関する助言
            3.  (三) 法定検査の受検の指導
            4.  (四) 合併処理浄化槽の普及
            5.  (五) 浄化槽に関する一般の疑問、要望への対応
            6.  (六) その他浄化槽の適正な管理の推進に関すること

            四 関係行政機関等との連攜

              浄化槽相談員は、都道府県?政令市浄化槽擔當部局の指導?監督の下で、保健所、浄化槽関係団體等と十分な連攜を保ちつつ前記三の活動を行うものとする。

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