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          1. 法令?告示?通達

            浄化槽設備士及び浄化槽管理士を対象とする特別講習制度について

            公布日:平成1年11月13日
            衛浄58號

            (各都道府県知事?各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

             浄化槽行政の推進については、かねてより御高配を賜つているところである。
             さて、このたび、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の知識及び技能の維持向上を図るための講習制度(以下「特別講習制度」という。)について、それぞれ平成元年一〇月三〇日厚生省?建設省告示第一號及び厚生省告示第一九一號により、別添1及び別添2のとおり講習の指定に関する規程を定め、また、同規程に基づき別添3及び別添4の講習を厚生大臣?建設大臣及び厚生大臣が指定したので通知する。
             おつて、左記事項に留意の上、関係者に対する指導方お願いする。

            1 特別講習制度の目的及び概要

            1. ?、佟·长翁貏e講習制度は、浄化槽設備士及び浄化槽管理士が浄化槽に係る技術開発、社會狀況の動向に対応した業務を遂行するために必要な知識及び技能の維持向上を図ることを目的とするものであること。
            2. ?、凇『裆蟪技挨咏ㄔO大臣は、浄化槽設備士を対象とする講習であつて①の目的から奨勵すべきものを、厚生大臣は、浄化槽管理士を対象とする講習であつて①の目的から奨勵すべきものを、それぞれ指定するものであること。
            3. ?、邸∏坝洡沃付à扦?、実施法人の名稱、講習の名稱等が示されるものであること。

            2 今回指定した講習の內容等

             (1) 指定した講習

               比較的最近になつて開発?実用化され、生活排水対策の柱として社會的な関心が高い小型の合併処理浄化槽に関し、財団法人浄化槽設備士センターが行う「小規模合併処理浄化槽施行技術特別講習會」及び財団法人日本環境整備教育センターが行う「小型合併処理浄化槽維持管理技術特別講習會」を指定したものであること。

             (2) 実施年度

               平成元年度~平成五年度

             (3) 受講対象者に対する指導

               小型合併処理浄化槽の構造基準は昭和六三年三月八日に定められていることから、以下の者については必ず受講させることが望ましいので、貴都道府県?政令市管內の該當者に対し、受講につき特に指導を行われたいこと。

            1.   ア 浄化槽設備士であつて次のいずれかに該當する者
              1.    (ア) 昭和六二年度以前に浄化槽法第四二條第一項各號に該當することとなった者であって浄化槽設備士免狀の交付を受けたもの
              2.    (イ) 浄化槽法付則第七條により浄化槽設備士免狀の交付を受けた者
            2.   イ 浄化槽管理士であって次のいずれかに該當する者
              1.    (ア) 昭和六二年度以前に浄化槽法第四五條第一項各號に該當することとなった者であって浄化槽管理士免狀の交付を受けたもの
              2.    (イ) 浄化槽法付則第八條により浄化槽管理士免狀の交付を受けた者

             (4) その他

            1.  ?、佟〗窕刂付à筏恐v習の終了時を目途として、合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(昭和六三年八月三一日衛浄第四九號本職通知)の一部を改正し、合併処理浄化槽設置整備事業として設置される合併処理浄化槽については、今回指定した講習を修了した者が工事の監督を行うものに限るという要件((3)のアの(ア)又は(イ)の該當者以外の浄化槽設備士についてはこの限りでない。)を追加することを予定していること。
            2.  ?、凇≌押土昃旁乱欢崭缎l浄第五六號本職通知「合併処理浄化槽設置整備事業の推進について」で、市町村に対して、補助金交付に際し、保守點検、清掃の契約書の寫しを添付させるよう指導方お願いしているところであるが、さらに、(3)のイの(ア)又は(イ)の該當者にあっては、今回指定した講習の実施狀況を勘案し、可能な限り、同講習を修了した者に保守點検を行わせるよう指導されたいこと。
            3.  ?、邸《嫉栏h?政令市の実情に応じて、浄化槽保守點検業者に対し、浄化槽管理士に特別講習制度に基づく講習を受けさせるよう努めることについて必要な措置を講じられたいこと。
                  なお、浄化槽法第四八條に規定する條例による浄化槽の保守點検を業とする者の登録制度において、浄化槽保守點検業者は浄化槽管理士に浄化槽の保守點検の業務に関する研修を受けさせるよう努める旨等の規定が措置されているものについては、當該研修として特別講習制度に基づく講習を活用願いたいこと。

            別表

             略

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