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          1. 法令?告示?通達

            浄化槽市町村整備推進事業実施要綱の取扱いについて

            公布日:平成15年05月30日
            環廃対発030530005

            (各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知)  浄化槽市町村整備推進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)については、平成一五年五月三〇日付け環廃対発第〇三〇五三〇〇〇四號環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部長通知により一部改正されたところであるが、今般、実施要綱について、下記により行うこととしたので、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。  なお、平成一五年二月三日付け環廃対第八一―二號環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知「特定地域生活排水処理事業実施要綱の取扱いについて」は廃止する。

            1. 一 実施要綱第三に規定する浄化槽又は変則浄化槽の整備には、複數戸(共同住宅にあっては複數棟)を管路で接続し集合して処理するための浄化槽?変則浄化槽を整備するものは含まれないものであること。
            2. 二 実施要綱第三の(一)のイの(ア)に規定する「環境大臣が適當と認める地域」とは、汚水衛生処理率が六〇%未満の地域であること。
            3. 三 実施要綱第三の(一)のイの(イ)に規定する「環境大臣が適當と認める地域」とは、汚水衛生処理率が六〇%未満の地域であること。
            4. 四 実施要綱第三の(一)のイの(ウ)に規定する「環境大臣が適當と認める地域」とは、汚水衛生処理率が六〇%未満の地域であること。
                ただし、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律第二條一項に定める有明海及び同條二項に定める八代海の流域にあっては、汚水衛生処理率が七〇%未満の地域を対象とする。
            5. 五 実施要綱第三の(一)のイの(エ)に規定する「環境大臣が適當と認める地域」とは、汚水衛生処理率が四五%未満の地域であること。
            6. 六 実施要綱第三の(一)のイの(オ)に規定する「環境大臣が適當と認める地域」とは、汚水衛生処理率が四五%未満の地域であること。
            7. 七 実施要綱第三の(一)のイの(カ)に規定する「環境大臣が適當と認める地域」とは、市町村において農林水産省所管の農業集落排水事業の事業區域と浄化槽市町村整備推進事業の実施區域に係る「農業集落排水事業?浄化槽市町村整備推進事業連攜計畫」(別紙様式)を作成し、これにより、農業集落排水事業と連攜を図って事業を実施することが、効果的であると認められる地域であること。
                なお、「農業集落排水事業?浄化槽市町村整備推進事業連攜計畫」は、當該地域において、浄化槽市町村整備推進事業を開始する年度(當該地域における全體計畫の初年度)の整備計畫書(毎年、別途提出依頼)の提出時と併せて、環境省に提出を行うものであること。(ただし、浄化槽と農業集落排水施設との連攜整備モデル事業により提出する場合は不要。)
            8. 八 実施要綱第三の(一)のイの(ク)に規定する「浄化槽による汚水処理が経済的?効率的である地域であって、環境大臣が適當と認める地域?!工趣?、「汚水処理施設の効率的な整備の推進について」(平成一二年一〇月一一日厚生省、農林水産省、建設省連名通知)を參考に、一年當たりに換算した建設費、維持管理費について、浄化槽と集合処理との比較を行い、浄化槽によることが経済的?効率的であると認められる地域であること。なお、地域內の既存の浄化槽についても市町村による維持管理への移行促進に努めること。
            9. 九 実施要綱第三の(二)に規定する「別に定める要件」とは生物化學的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率九〇%以上、放流水のBODが二〇mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成四年一〇月三〇日付け衛浄第三四號厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における國庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
            10. 一〇 実施要綱第三の(四)のアに規定する事業の実施地域の設定にあたっては、市町村の汚水処理に関し、將來的に下水道、コミュニティ?プラント、農業集落排水施設、浄化槽等でそれぞれ整備する區域をあらかじめ明確に定めるとともに、本事業の実施が公共用水域の水質保全の面からも広域的にも體系のとれたものとして妥當であることを客観的に判斷すること。
            11. 一一 実施要綱第三の(四)のオに規定する特別會計は新しく設置し、経理するものとするが、既存の下水道事業特別會計や農業集落排水事業特別會計等により経理することも差し支えないものであること。
                なお、整備區域、維持管理等に係る料金等戸別浄化槽の整備、管理に関する事項を條例により定めることが望ましいこと。
            12. 一二 実施要綱第三の(五)のアに規定する「別に定める要件」とは、放流水の総窒素濃度が二〇mg/l以下又は総燐濃度一mg/l以下の機能を有するものであること。
            13. 一三 実施要綱第三の(五)のイに規定する「別に定める要件」とは、BOD除去率九七%以上、放流水のBODが五mg/l(日間平均値)以下の能力を有するものであること。
            14. 一四 実施要綱第三の(六)の適用については、地域の実情等により要件を満たす浄化槽設備士の不足等により事業の円滑かつ効率的な実施の確保が困難な場合には、都道府県と市町村が十分連絡調整を行った上で、當面の間例外を認めることとして差し支えないこと。
                なお、この運用に関しては、可能な限り実施要綱第三の(六)のアに該當する者を活用するよう配慮するとともに、関係業界の積極的な協力を求めつつ引き続き必要な體制の確保に努めること。
            15. 一五 本事業を実施するにあたっては、市町村等は地域の住民に対して當該事業の説明を行うなど事業の透明性を図ること。
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