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          1. 法令?告示?通達

            し尿のみを処理する浄化槽に処理裝置を付加し合併処理を行う浄化槽に係る保守點検及び清掃について

            公布日:平成1年07月04日
            衛浄36號

            (各都道府県?各政令市浄化槽擔當部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

            ( し尿のみを処理する浄化槽に処理裝置を付加し合併処理を行う浄化槽(以下「変則合併処理浄化槽」という。)の構造上の取り扱いについては、平成元年三月三一日付け建設省住指発第一〇五號(以下「建設省通知」という。)をもつて建設省住宅局建築指導課長より通知されたところであるが、変則合併処理浄化槽の保守點検及び清掃については、左記のとおりであるので遺漏なきよう取り扱われたい。

            1 変則合併処理浄化槽の定義

            (  「変則合併処理浄化槽」とは、し尿のみを処理する浄化槽(以下「前置浄化槽」という。)並びに雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。以下同じ。)及び前置浄化槽からの排水を併せて処理する裝置(以下「後置浄化槽」という。)を組み合わせたものをいい、一の浄化槽として取り扱うものであること。ただし、當該前置浄化槽は既設のものに限る。

            2 変則合併処理浄化槽の保守點検及び清掃の技術上の基準について

            (  建設省通知中の変則合併処理浄化槽構造指針(以下「構造指針」という。)に示されている変則合併処理浄化槽の単位裝置は、従前の浄化槽の単位裝置と同一であることから、変則合併処理浄化槽の保守點検及び清掃については、前置浄化槽及び後置浄化槽を含め、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七號)第二條及び第三條に規定されている保守點検の技術上の基準及び清掃の技術上の基準に従つて実施すべきものであること。

            3 変則合併処理浄化槽の保守點検の回數及び清掃の回數

            (  浄化槽法第一〇條第一項に規定されている浄化槽の保守點検及び清掃の回數は変則合併処理浄化槽については、後置浄化槽が分離接觸ばつ気方式である場合、當該浄化槽の全體について分離接觸ばつ気方式の規定を適用すること。また、後置浄化槽が嫌気ろ床接觸ばつ気方式である場合、當該浄化槽の全體について嫌気ろ床接觸ばつ気方式の規定を適用すること。

            4 清掃時期の判定

            (  浄化槽の機能に支障が生じるおそれがあり、清掃を実施する必要がある場合の目安については、昭和六三年四月二〇日付け衛浄第二九號厚生省浄化槽対策室長通知により一部改正された昭和六一年一月一三日付け衛環第三號厚生省環境整備課長通知「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」(以下「課長通知」という。)において示したところであるが、変則合併処理浄化槽の構造上の取扱いについて明らかになつたことに伴い、課長通知の一部を次のようにあらためる。
                〔次のよう〕略

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