法令?告示?通達
し尿処理施設及び浄化槽に係る窒素及び燐の排出規制並びに海域の富栄養化対策の総合的推進について
衛環285?衛浄44
[改定]
平成10年11月12日 衛環90號
(各都道府県?各政令市一般廃棄物行政?浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長?浄化槽対策室長連名通知)
廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御配慮をいただいているところであるが、海域の富栄養化を防止する観點から、平成五年八月二七日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二八一號)、水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する総理府令(平成五年総理府令第三九號)、排水基準を定める総理府令等の一部を改正する総理府令(平成五年総理府令第四〇號)等が公布されており、同年一〇月一日より施行され、これらの政令に基づいてし尿処理施設及び浄化槽に係る窒素及び燐の排水規制が実施されることとなった。またこれに関連して、厚生省他関係五省庁では各般の富栄養化対策を総合的に進めていくことを申し合わせたところであり、左記事項に留意の上、排水規制への適合及び富栄養化対策の実施につき、貴管下市町村に対する指導をよろしくお願いする。
記
1 排水基準の適用水域
窒素含有量及び燐含有量についての排水基準は、従來、湖沼についてのみ適用されていたが、今般の改正に伴い、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境庁長官が定める海域(平成五年八月二七日付け環境庁告示第六七號で指定)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に対しても適用されることとなった。
「海域及びこれに流入する公共用水域」とは、當該海域に流入する河川はもとより公共溝渠、かんがい用水路、湖沼及びこれに流入する公共用水域を含むものであることに留意されたい。ただし、規制の対象となる水域にその水が導入されるいわゆる導水域については、「海域及びこれに流入する公共用水域」に該當しないものとして取り扱うこととする。
2 排水基準
(1) 一般排水基準
一般排水基準については、湖沼に係る窒素含有量及び燐含有量の排水基準と同じ値が適用され、窒素含有量については最大値一二〇mg/L、日間平均量六〇mg/L、燐含有量については最大値一六mg/L、日間平均量八mg/Lとされた。
(2)?(3) 廃止
3 上乗せ排水基準等に係る留意事項
- (1) 海域に係る窒素含有量及び燐含有量の排水基準に関し、水質汚濁防止法第三條第三項の規定に基づき都道府県がいわゆる上乗せの排水基準を定める場合には、主管部局はあらかじめ関係部局と十分な連絡調整を行うこととされているので、排出実態等を十分勘案したうえで適切な値が定められるよう十分調整されたいこと。
- (2) し尿処理施設及び浄化槽については、従來より適正な維持管理が図られてきたが、1の水域における既存のし尿処理施設及び浄化槽については、引き続き維持管理の徹底に努め排水基準の遵守を図られたいこと。
- (3) 1の水域に係るし尿処理施設の施設整備を検討する際には、排水基準を達成できるよう計畫策定を行うこと。
4 海域の富栄養化対策の総合的推進について
海域の富栄養化を防止するため、水質汚濁法に基づく排水基準とともに、海域に窒素及び燐に係る環境基準が平成五年八月二七日付け環境庁告示第六五號により定められたところであり、環境基準の維持?達成を図るために、厚生省、環境庁、農林水産省、通商産業省、運輸省及び建設省は、連攜を保ちつつ、海域の富栄養化の防止に関する各般の施策を総合的かつ有効適切に推進することとした。
當面推進するべき対策の一つとして、生活排水対策の推進のための、コミニティ?プラント、合併処理浄化槽等の各種の生活排水処理施設の整備の促進及び窒素及び燐を削減するための処理の高度化の促進が掲げられており、貴職におかれても庁內環境部局と連攜の上、対処方よろしくお願いする。