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          1. 法令?告示?通達

            市町村の一般廃棄物最終処分場の適正化調査結果について

            公布日:平成11年07月07日
            衛環57號

            (各都道府県?政令市一般廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
             市町村の一般廃棄物最終処分場のうち、遮水工又は浸出液処理設備を有していないものについては、平成一〇年三月五日付け生衛発第三五五號厚生省生活衛生局水道環境部長通知及び同日付け衛環第八號當職通知により、施設周辺の生活環境保全のための調査等を実施し、當職宛報告するとともに、調査の結果、汚染が見られた場合には、汚染の狀況等を踏まえ、排水の処理、周辺地下水への汚染拡散防止等の対策を検討?実施するよう、市町村に対する指導方お願いしたところである。
             今般、各都道府県の調査結果を別添のとおり取りまとめたので、送付する。
             都道府県においては、今般の調査結果を踏まえ、左記により、市町村において適切な対応をとるよう指導されたい。また、政令市においては、左記により、適切な対応をとられたい。
             なお、市町村における調査結果、対策の実施狀況については、追って報告をお願いすることとしているので、了知ありたい。

            1. 一 水質調査の結果、地下水又は排水が基準(地下水については、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成九年環境庁告示第一〇號)、排水については、排水基準を定める総理府令(昭和四六年総理府令第三五號)第一條に規定する排水基準をいう。以下同じ。)を超過した施設のうち、汚染の拡散防止対策を講じていないものについては、直ちに汚染原因の確認等のために必要な調査を実施し、その結果に基づき、最終処分場の周囲に矢板を打ち込む等の必要な対策を速やかに講じること。
            2. 二 水質調査が未実施の施設については、早急に調査を行い、その結果に基づき必要な対応を検討?実施すること。なお、地形上の理由等により、採水が不可能である旨報告があった施設については、當該施設の周辺への影響についての把握方法を検討すること。
            3. 三 今般の調査結果において、地下水及び排水が基準を超過していなかった施設については、引き続き水質調査を継続し、既に実施した汚染の拡散防止対策の効果の確認、あるいは汚染の拡散防止対策の必要性の検討を行うこと。
            4. 四 昭和四六年九月二四日の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七號)施行前に設置された施設についても、本年六月一七日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇號)第三條第三號ロに規定する埋立処分の基準が適用されていることも踏まえ、遮水シート等を有さないすべての施設について、浸出液の処理が必要な焼卻灰等の廃棄物を受け入れている場合には、これを速やかに停止すること。
            5. 五 今回、地下水又は排水中のダイオキシン類の調査を実施していない施設については、今後実施する水質調査の中でダイオキシン類についても把握に努めること。なお、最終処分場に係るダイオキシン類の対策については、生活環境審議會廃棄物処理部會ダイオキシン対策技術専門委員會において検討中であり、その検討結果も踏まえ、必要な措置を講ずることとしている。
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