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          1. 法令?告示?通達

            「資源ごみ」の回収?利用の推進について

            公布日:平成2年06月02日
            衛環128號

            (各都道府県一般廃棄物処理行政擔當部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
             ごみの減量?再資源化については、平成元年一二月一九日付け衛環第一九二號當職通知(別添ア(寫))及び平成二年三月一七日付け衛環第六九號厚生省生活衛生局水道環境部長通知(別添イ(寫))に基づき、その推進に努められているところであるが、平成二年三月二九日に開催された「地球環境保全に関する関係閣僚會議」において別添ウ(寫)のとおり申合せが行われたので、貴職におかれても左記の事項に留意のうえ、貴管下市町村に対して空き缶、あきびん、古紙等の再生利用が可能な「資源ごみ」の分別回収の一層の推進に努めるよう指導願いたい。

            1. 1 市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という)においては、従來より地域の実情に応じた方法により、「資源ごみ」の回収?利用が進められてきたところであるが、今後、「資源ごみ」の分別収集、廃棄物再生利用総合施設及び粗大ごみ処理施設等の整備等により、「資源ごみ」の回収?利用を総合的に推進すること。
            2. 2 都道府県、市町村等においては、管內の資源回収業者の実態把握に努めるとともに、住民団體等の行う「資源ごみ」の集団回収等への支援を積極的に行うこと。
            3. 3 都道府県、市町村等においては、ごみの減量?再資源化を推進するための住民啓発活動を一層充実させること。

            別表
             略

               地球環境保全のための普及啓発等の推進について
            (平成二年三月二九日)
            (地球環境保全に関する関係閣僚會議幹事會申合せ)
             地球環境問題は地球規模の現象ではあつても、その解決のためには、國民の生活様式を含め経済社會活動が地球環境に配慮されたものとなるよう足元からの対応を進めていくことが重要である。
             このため、平成元年六月三○日付の地球環境保全に関する関係閣僚會議申合せにおいても、「省資源、省エネルギーの推進等地球環境への負荷がより少ない方法で経済社會活動が営まれるよう努力すること、國民各界各層の理解と協力が不可欠であることから、地球環境保全を進めるための普及?啓発を推進すること」が確認されたところである。
             前記申合せを受けて、各省庁が協力し、あるいは率先して取り組むべき當面の重點施策を次のとおり申し合わせる。

            1 普及?啓発の推進

              國民各界各層の理解と協力を得て地球環境保全を円滑に進めるため、次の事項に特に重點をおいて普及?啓発活動を強力に実施することとする。

            1.  (1) 地球環境問題に関する情報を國民に分かりやすい形で提供すること。
            2.  (2) 地球環境問題は生活様式を含め我が國の経済社會活動と密接な関係があること。我が國が地球環境の保全を目指して、國際的地位に応じた役割を果たす必要があることについて理解を求めること。
            3.  (3) 國民各界各層に地球環境保全のため実施可能な取組がなされるよう働きかけていくこと。

            2 廃棄物の減量化

              廃棄物の減量化は、森林等各種の資源の保全、省エネルギーの推進、溫室効果ガスの抑制等を通じ地球環境の保全に資するものである。このため、次の措置を講ずることとする。

            1.  (1) 使用済用紙等の分別回収、紙使用の適正化等実施可能なごみの減量化対策を率先して実施していくこと。
                 また、國等が行う事業に伴つて生ずる廃棄物の減量化対策の推進に努めること。
            2.  (2) 廃棄物の回収及び再資源化の推進、回収及び再生が可能な製品、容器等の開発?普及等について引続き検討し、ごみの減量化の一層の促進を目指すこと。

            3 再生紙の利用

              再生紙の利用は、森林資源の保全等を通じ地球環境の保全に資するものであり、率先して可能なものから再生紙の利用を実施していくこととする。

            4 関係団體等への働きかけ

              前記の施策が関係団體、地方公共団體等においても実施されるよう働きかけることとする。

            5 その他

              地球環境保全に関する関係閣僚會議の構成員以外の省庁に対しても、前記2から4までの実施について、理解と協力を求めるとともに、使用済用紙等の回収及び再生紙の利用の推進については、さらに政府全體として申合せを行うことが適當である。

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