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産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番號取扱要領について
公布日:平成11年01月28日
衛産5號
衛産5號
(各都道府県、政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長)
標記については、平成五年二月二五日付け衛産第二〇號別記「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可事務取扱要領」中別紙にて示したところですが、既にこの取扱いを始めて五年以上経過し、現在許可を有している処理業者は全てこの要領による許可番號を有していることから、事務の簡素化を図るため、今般、別添一のとおり改正しましたので、本年三月一日(月)から新たな取扱要領に従い許可事務を実施して下さい。また、本年五月頃からは、この取扱要領に係る厚生省と都道府県等との連絡に、平成一〇年九月二一日付け衛産第三九號で通知した「産業廃棄物行政情報システム(仮稱)」(以下「情報システム」という。)を利用することを予定しています。
なお、平成五年二月二五日付け衛産第二〇號で示した「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番號取扱要領」は本年三月一日をもって廃止します。
別表
略