法令?告示?通達
災害廃棄物処理事業費補助金及び廃棄物処理施設災害復舊費補助金の取扱い
環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部長通知
(環境省大臣官房廃棄物?リサイクル対策部長通知)
第1 被害狀況について
災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な天然現象により生ずる災害をいう。以下同じ。)その他の事由(災害に起因しないが、海岸法第3條に基づく海岸保全區域以外の區域(以下「海岸保全區域外」という。)の海岸への大量の廃棄物の漂著被害(以下「漂著ごみ被害」という。)をいう。以下同じ。)が発生した場合には、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)は、速やかに被害狀況を把握し、その被害の內容が國庫補助対象に該當するものと思料される場合は、被害の概況、被害の概算額、災害救助法の適用の有無、その他參考となる事項について、都道府県を介して管轄の環境省地方環境事務所あて電話をもって報告したのち、別添資料(1)の「廃棄物処理施設被害狀況の報告について」及び別添資料(2)の「災害等廃棄物処理事業の報告について」を作成の上、都道府県を通じて環境大臣あて提出するものとする。(なお、都道府県は、管下市町村から提出された別添資料(1)及び(2)を環境大臣あて提出するに當たって、別添「災害等報告書」を添付するものとする。)
この報告に基づいて現地調査等を行い予算措置を講ずることとなるので、所要経費の算出に當たっては、正確にかつ、速やかに行うものとし、報告後において所要経費に変更が生じた場合は直ちにその旨を報告するものとする。
なお、広域臨海環境整備センター、日本環境安全事業株式會社にあっては、原則として市町村に災害が発生した場合の手続に準じて行うものとする。(ただし、電話及び別添資料(1)による被害狀況の報告については、都道府県を介さず行うものとする。)
第2 國庫補助の方針について
?。保疄暮Φ葞鼦壩飫I理事業
?。ǎ保┭a助対象事業の範囲
- ア.市町村が災害その他の事由のために実施した生活環境の保全上特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業(民間事業者及び市町村への委託事業を含む。以下同じ。)
- イ.特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿の収集、運搬及び処分に係る事業であって、災害救助法に基づく避難所の開設期間內のもの
?。ǎ玻┭a助対象経費
補助対象となる経費は、(1)に掲げる事業に要する経費とし、その內容は、次に掲げる経費とする。
- ア.労務費(「公共工事設計労務単価」の區分による)
- イ.自動車、船舶、機械器具の借上料及び燃料費
- ウ.機械器具の修繕費
- エ.し尿及びごみの処分に必要な薬品費
- オ.処分に要する覆土及び運搬に必要な最小限度の道路整備費
- カ.自動車購入費については、1日當たりの借上相當額に使用日數を乗じて得た額
- キ.條例に基づき算定された手數料(委託先が市町村の場合に限る。なお、ア~カの経費が手數料に含まれている場合には、當該経費は除くものとする。)
?。ǎ常┭a助対象から除外されるもの
- ア.1市町村の事業に要する経費が、指定市及び組合構成に指定市を含む一部事務組合にあっては80萬円未満、市町村(指定市を除く。)及び組合構成に指定市を含まない一部事務組合にあっては40萬円未満のものであること。
- イ.漂著ごみ被害に係る処理事業については、アに掲げるほか、次のいずれかに該當するもの
- ?。ēⅲ┖0侗H珔^域內の漂著ごみ被害
- ?。ēぃ暮Δ似鹨颏筏胜て搐弑缓Δ摔ⅳ盲皮?、1市町村における処理量が150m3未満のもの
- ?。ēΓ┲筏芾恧虻·?、異常に堆積させたもの
- ?。ēǎ﹪两煌ㄊ∮证限r林水産省所管の災害関連緊急大規模漂著流木等処理対策事業の適用を受ける區域
?。ǎ矗┧à趣握{整
- ア.この事業として、清潔保持等のために行う薬剤撒布と、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫療に関する法律(平成10年法律第114號)第28條第2項の規定に基づいて市町村が実施する、ねずみ族、昆蟲等の駆除のために行う薬剤撒布の場合とを混同しないように留意すること。
- イ.たい積土砂排除事業は、國土交通省所管の都市災害復舊事業として行うものであること。
?。玻畮鼦壩飫I理施設災害復舊事業
災害復舊事業とは、災害にかかった施設を原形に復舊する(原形に復舊することが不可能な場合において當該施設の従前の効用を復舊するための施設を復舊する事を含む。)ことを目的とするものであり、災害にかかった施設を原形に復舊する事が著しく困難又は不適當な場合においてこれに代わるべき必要な施設を復舊する事を目的とするものは、災害復舊事業とみなすものとする。
- ?。ǎ保┭a助対象となる事業は、地方公共団體(一部事務組合を含む。以下同じ。)、広域臨海環境整備センター、廃棄物処理センター、PFI選定事業者及び日本環境安全事業株式會社が設置したもので次の各號に掲げる施設の災害復舊事業とする。
- ア.一般廃棄物処理施設
- イ.浄化槽(市町村整備推進事業)
- ウ.産業廃棄物処理施設
- エ.広域廃棄物埋立処分場
- オ.PCB廃棄物処理施設
- ?。ǎ玻┭a助対象から除外されるもの
- ア.事務所、倉庫、公舎等の施設
- イ.1施設の復舊事業に要する経費が次の表に掲げる限度額未満のもの
施設名限度額一般廃棄物処理施設それぞれの施設ごとに、市?廃棄物処理センター?PFI選定事業者にあっては150萬円、町村にあっては80萬円ただし、一部事務組合については、組合構成市町村の人口が3萬人以上の組合にあっては150萬円、3萬人未満の組合にあっては80萬円し尿処理施設 コミュニティ?プラント 汚泥再生処理センター 生活排水処理施設 ごみ処理施設 廃棄物循環型処理施設 廃棄物運搬用パイプライン施設 埋立処分地施設 マテリアルリサイクル推進施設 エネルギー回収推進施設 有機性廃棄物リサイクル推進施設 最終処分場 浄化槽(市町村整備推進事業)市町村40萬円産業廃棄物処理施設都道府県?市?廃棄物処理センター?PFI選定事業者にあっては150萬円、町村にあっては80萬円ただし、一部事務組合については、組合構成市町村の人口が3萬人以上の組合にあっては150萬円、3萬人未満の組合にあっては80萬円広域廃棄物埋立処分場市町村?広域臨海環境整備センター150萬円PCB廃棄物処理施設日本環境安全事業株式會社150萬円 - ウ.工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの
- エ.維持工事とみられるもの
- オ.災害復舊事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
- 力.明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの
- キ.はなはだしく維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたものと認められる災害に係るもの
- ?。ǎ常┧à趣握{整
河川、道路等公共土木施設に隣接する廃棄物処理施設の災害復舊事業を行う場合は、公共土木施設災害復舊事業と混同しないこと。 - ?。ǎ矗─饯嗡?br /> 災害復舊事業の適正な実施のため、災害被害であるものか、維持管理上の補修改修等の時期にきていたものかと判斷がつくよう財産管理臺帳等を常備し記録しておくこと。
略