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          1. 法令?告示?通達

            騒音規制法施行令の一部を改正する政令の施行について

            公布日:平成8年12月20日
            環大企393號

            各都道府県知事?各指定都市市長?各中核市市長あて環境庁大気保全局長通知
             「騒音規制法施行令の一部を改正する政令」(平成8年政令第338號。以下「改正政令」という。)は、平成8年12月20日付けで公布され、平成9年10月1日から施行されることとなった。
             今回の改正は、近年の騒音に係る苦情等の実態に的確に対応し、生活環境の保全を図るため、同法の規制対象となる特定施設として切斷機を、特定建設作業としてバックホウ等の3種の建設機械を使用する作業をそれぞれ追加したものである。
             貴職におかれては、下記の事項に留意の上、改正政令の円滑かつ適正な運用を図られたい。また、本通達の趣旨を管下市町村長に周知徹底し、指導に遺憾なきを期されたい。
             なお、今回の特定建設作業の追加に伴い、規制対象から除外することとしている「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するもの」については、環境庁告示がなされ次第追って通知する。

            第1 特定施設及び特定建設作業の追加の考え方

             1 追加の背景

              騒音規制法(昭和43年法律第98號。以下「法」という。)の規制対象となる特定施設及び特定建設作業は「著しい騒音を発生する施設又は作業であつて政令で定めるもの」であり、昭和43年の法の制定當時にそれぞれ11種26の施設及び5種の建設作業が対象となったが、その後、新たに追加された施設及び建設作業はなかった。
              この間、騒音苦情は、法の施行後、減少傾向をたどっているとはいえ、なお年間約1萬5千件に達し、典型7公害中最多であり、その騒音苦情の中で、工場?事業場は約6千件、建設作業は約3千件であり、合計で全體の6割程度を占めている。
              このため、環境庁においては、関係機関の協力を得て、未規制施設等の騒音レベルや苦情の実態等について調査等を進めてきたところであり、平成8年11月28日に中央環境審議會の答申を得て、これを基に騒音規制法施行令(昭和43年政令第324號。以下「令」という。)の一部改正を行い、特定施設として切斷機、特定建設作業としてバックホウ等の3種の建設機械を使用する作業をそれぞれ追加したものである。

             2 追加の理由

              昭和40年代には、法の規制対象となる特定施設及び特定建設作業に係る苦情は、それぞれ騒音に係る苦情全體の2分の1を占めていたが、近年では法による対策が進んできた結果、4分の1をカバーするに過ぎなくなり、逆に未規制のものに係る苦情が4分の3を占める狀態となっている。
              このため、騒音に係る苦情等の実態に的確に対応し、生活環境の保全を図るとともに、事業者及び周辺住民の公平性確保の観點も含め、法規制を有効適切に施行?運用する立場から、規制対象の追加を図ることが必要であると判斷したものである。
              なお、今後も騒音公害の実態等に関する調査等を進め、順次、特定施設及び特定建設作業を追加する等の必要な措置を講じていく予定である。

            第2 改正の要點

             1 特定施設

              法第2條第1項の政令で定める特定施設として、切斷機(といしを用いるものに限る。以下「切斷機」という。)を追加したこと。(令第1條別表第1の改正)

             2 特定建設作業

              法第2條第3項の政令で定める特定建設作業として、バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業、トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業及びブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業を追加したこと。(令第2條別表第2の改正)

            第3 留意すべき事項

             1 特定施設及び特定建設作業に係る法の運用等について

              (1) 規制対象の範囲

               ア 特定施設

                今回追加する切斷機については、といしを用いるものに限り、追加対象となる施設は、移動型のものでボルト等により固定して設置するものを含め工場?事業場に設置されるものであること。

               イ 特定建設作業

                今回追加するバックホウ等の3種の建設機械を使用する作業については、それぞれ異なる定格出力のすそ切り(キロワット単位)があり、また、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除くこととしていること。

              (2) 屆出関係

               ア 特定施設
                (ア) 改正政令施行の際に既に切斷機を設置している場合の取扱い

                  改正政令施行の際に、特定工場等以外の工場?事業場に既に切斷機が設置されている場合については法第7條第1項の規定に基づき特定施設の設置の屆出が必要となるが、同法第12條第3項により3年間(平成12年9月30日まで)は規制基準が適用されないこと。ただし、その場合であっても、地方公共団體の條例の規定で同法第12條第1項の規定に相當するものがあるときはこの限りでない。
                  また、改正政令施行の際に既に切斷機が特定工場等に設置されている場合については、同法第7條第1項による特定施設の設置の屆出は不要であるが、規制基準は従前どおり適用され、何ら変更はないこと。

                (イ) 改正政令施行日以降に切斷機を設置しようとする場合の取扱い

                  改正政令施行日以降に特定工場等以外の工場?事業場に切斷機を新たに設置しようとする場合については、騒音規制法第6條第1項の規定に基づき、設置の工事の開始の日から30日前までに特定施設の設置の屆出を行うことが必要となること。
                  また、改正政令施行日以降に特定工場等に切斷機を新たに設置しようとする場合については、同法第8條第1項の規定に基づき、設置の工事の開始の日から30日前までに特定施設の數等の変更の屆出を行うことが必要となること。

               イ 特定建設作業
                (ア) 改正政令施行の際に既にバックホウ等の3種の建設機械を使用する作業を行っている場合の取扱い

                  改正政令施行の際に、既にバックホウ等の3種の建設機械を使用する作業を行っている場合については、騒音規制法第14條第1項の規定に基づく屆出は不要であるが、規制基準は直ちに適用されること。

                (イ) 改正政令施行日以降にバックホウ等の3種の建設機械を使用する作業を開始しようとする場合の取扱い

                  改正政令施行日以降にバックホウ等の3種の建設機械を使用する作業を開始しようとする場合については、騒音規制法第14條第1項の規定に基づき、作業開始の日の7日前までに屆出が必要となること。

             2 條例との関係について

               この法律の規定は、地方公共団體が、指定地域內に設置される工場若しくは事業場であって特定工場等以外のもの又は指定地域內において建設工事として行われる作業であって特定建設作業以外のものについて、その工場若しくは事業場において発生する騒音又はその作業に伴って発生する騒音に関し、條例で必要な規制を定めることを妨げるものではないとの従來の取り扱いに変更はないこと。

             3 管下市區町村への指導等について

               貴職におかれては、上記の事項に留意の上、改正政令の円滑かつ適正な運用を図られたいこと。また、本通達の趣旨を管下市町村長に周知徹底し、指導に遺憾なきを期されたいこと。

             4 その他

               今後規制対象の追加等を検討するに當たって、苦情の原因となった施設の設置の狀況、苦情の発生原因、防音対策の狀況、當該施設等の狀況(低騒音型であるかどうか等)についての情報が非常に重要になってくるので、可能な限り関連する情報の把握に努められるよう管下市町村長を指導されたいこと。
               また、中小規模の事業者に対して騒音防止の措置を推進するに當たっては、今後とも所要の配慮を加えられたいこと。

            第4 騒音規制法等の施行の際の通達等について

              改正政令の施行後の騒音規制法の施行?運用については、既に通知されている「騒音規制法の施行について」(昭和44年1月30日付け厚生省環第30號?44農経C第229號?44企第678號?官開第35號?建設省計建発第2號厚生事務次官?農林事務次官?通商産業事務次官?運輸事務次官?建設事務次官通達)、「騒音規制法の一部を改正する法律の施行について」(昭和46年8月19日付け環大特第2號環境事務次官通達。平成5年7月26日付け環大特第80號環境事務次官通達で一部改正)、「騒音規制法の一部を改正する法律の施行について」(昭和46年9月20日付け環大特第6號?環大自第2號環境庁大気保全局長通達。昭和48年5月22日付け環大特第39號?環大自第44號環境庁大気保全局長通達、平成5年7月26日付け環大企第323號?環大特第81號?環大自第66號環境庁大気保全局長通達及び平成5年11月18日付け環大企第488號?環大特第123號?環大自第102號環境庁大気保全局長通達で一部改正。)及び「騒音防止対策の推進について」(昭和57年6月18日付け環大特第87號環境庁大気保全局長通達)の趣旨を踏まえるものとすること。

            第5 騒音規制法に基づく地域の指定について

              騒音規制法に基づく特定施設及び特定建設作業に係る規制は、同法に基づき指定された地域において適用されるものであり、同法に基づく地域指定の一層の推進を図ることが重要である。平成7年度現在、騒音規制法に基づき地域指定が行われている市區町村數は、2,101市區町村(全國の市區町村數の64.5%)であり、引き続き必要な地域指定を行われたいこと。また、環境基準の地域の類型當てはめについても、平成7年度現在、1,614市區町村(全國の市區町村數の49.6%)であり、引き続き必要な地域の類型當てはめを行われたいこと。

            第6 その他

              今回の特定建設作業の追加に伴い、規制対象から除外することとしている「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するもの」については、改正政令の施行日である平成9年10月1日までに充分な時間的余裕をもって告示することとしており、その內容等については追って通知すること。

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