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          1. 法令?告示?通達

            騒音規制法施行令等の一部を改正する政令等の施行について

            公布日:昭和61年03月28日
            環大特42號

            環境庁大気保全局長から各政令指定都市の長?関係道府県知事あて
             騒音規制法施行令等の一部を改正する政令(昭和61年政令第22號)、騒音規制法施行規則等の一部を改正する総理府令(昭和61年総理府令第10號)並びに特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準の一部を改正する件(昭和61年3月環境庁告示第11號)、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準の一部を改正する件(昭和61年3月環境庁告示第12號)及び特定工場等において発生する振動の規制に関する基準の一部を改正する件(昭和61年3月環境庁告示第13號)がそれぞれ昭和61年3月11日付けをもつて公布され、昭和61年4月1日から施行されることとなつた。
             貴職におかれては、下記事項に十分留意の上、騒音規制法及び振動規制法の施行上遺憾なきを期されたい。

            第1 改正の內容

              標記政令等の施行に伴い、新たに次の事務が政令指定都市の長に委任されることとなつた。

             1 政令関係

            1.   (1) 騒音規制法(昭和43年法律第98號)第3條第1項の規定による地域の指定に関する事務、第3條第3項(第4條第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務及び第4條第1項の規定による規制基準の設定に関する事務。
            2.   (2) 振動規制法(昭和51年法律第64號)第3條第1項の規定による地域の指定に関する事務、第3條第3項(第4條第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務及び第4條第1項の規定による規制基準の設定に関する事務。

             2 総理府令関係

            1.   (1) 騒音規制法第17條第1項の規定に基づく指定地域內における自動車騒音の限度を定める命令(昭和46年総理府?厚生省令第3號)の規定による區域及び時間の區分を定めることに関する事務並びに本則ただし書の規定による自動車騒音の大きさを定めることに関する事務。
            2.   (2) 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58號)別表第1の付表の規定による特定建設作業の振動に係る區域の區分を定めることに関する事務、別表第2の規定による道路交通振動に係る區域及び時間の區分を定めることに関する事務並びに第12條ただし書の規定による道路交通振動の大きさを定めることに関する事務。

             3 環境庁告示関係

            1.   (1) 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月厚生省?農林省?通商産業省?運輸省告示第1號)第1條ただし書の規定による基準を定めることに関する事務。
            2.   (2) 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月厚生省?建設省告示第1號)の規定による區域の區分を定めることに関する事務。
            3.   (3) 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年11月環境庁告示第90號)第1條ただし書の規定による基準を定めることに関する事務。

            第2 騒音規制法等の施行の際の通達等について

               標記政令等の施行後の騒音規制法及び振動規制法の施行?運用に當たつては、別添のとおり通達されている「騒音規制法の施行について」(昭和44年1月30日付け厚生省環第30號?44農経C第229號?44企第678號?官開第35號?建設省計建発第2號厚生事務次官?農林事務次官?通商産業事務次官?運輸事務次官?建設事務次官通達)、「騒音規制法の一部を改正する法律の施行について」(昭和46年8月19日付け環大特第2號環境事務次官通達)、「騒音規制法の一部を改正する法律の施行について」(昭和46年9月20日付け環大特第6號?環大自第2號環境庁大気保全局長通達)及び「騒音防止対策の推進について」(昭和57年6月18日付け環大特第87號環境庁大気保全局長通達)並びに「振動規制法の施行について」(昭和51年12月1日付け環大特第154號環境事務次官通達)及び「振動防止対策の推進について」(昭和57年6月9日付け環大特第84號環境庁大気保全局長通達)の趣旨を踏まえるものとする。

            第3 連絡調整について

               地域の指定(変更、廃止を含む。)及び規制基準の設定(変更、廃止を含む。)等に當たつては、政令指定都市と周辺市町村との間で著しいそごを生じないよう、事前に道府県及び政令指定都市で十分連絡調整を図られたい。
            (別添) 略

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