法令?告示?通達
瀬戸內海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律の施行について
環水規49號
(各関係府県知事?各政令市長あて環境事務次官通達)
瀬戸內海環境保全臨時措置法(昭和四八年法律第一〇號)は、昭和四八年一〇月二日に公布され、同年一一月二日から施行されているが、同法附則第四條により、施行の日から起算して三年を超えない範囲內、すなわち、昭和五一年一一月一日までの間において別に法律で定める日にその効力を失うものとされていたことは周知のとおりである。今般、衆議院公害対策並びに環境保全特別委員長提出の法案として、瀬戸內海環境保全臨時措置法の効力に関する同法附則第四條の期限を二年延長することを內容とした瀬戸內海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第三五號)が別添のとおり可決成立し、昭和五一年五月二八日に公布施行された。
この改正の趣旨は、これまで、瀬戸內海環境保全臨時措置法附則第四條の規定が、単に同法の時限的施行を規定しているばかりでなく、その立法の経緯等からみて同法の施行の日から三年以內、すなわち、昭和五一年一一月一日までの間において何らかの同法を引き継ぐ新たな立法が行われることを期待したものであると考えられていたところ、同法に基づく排水規制等の當面の措置が昭和五一年一一月以降完全実施の體制に入ること等の事情から、いわゆる後継法を制定するにつきなお若干の日時を要するため、同條に規定する期限を差し當たり二年延長することとなつたものである。
瀬戸內海環境保全臨時措置法に規定する諸措置は、この改正により、昭和五一年一一月二日以降においても、同法施行の日(昭和四八年一一月二日)から起算して五年を超えない範囲內において別に法律で定める日までは、引き続き同法に基づき実施されることとなつたので、この旨御了知の上、貴職におかれても更にその適正な運用に努められたい。
以上、命により通達する。
別表
瀬戸內海環境保全臨時措置法第三條は、「瀬戸內海の環境の保全に関する基本となるべき計畫」の策定を政府に義務付けている。當該計畫の策定に関して、昭和五〇年二月二一日、環境庁長官より瀬戸內海環境保全審議會に対し「計畫の基本的な考え方について」の諮問がなされ、同審議會は、同日開かれた第四回會議で、計畫部會を設置し、本諮問を計畫部會に附議した。計畫部會においては、現在審議を重ねている。