法令?告示?通達
瀬戸內海環境保全臨時措置法第13條第1項の埋立についての規定の運用に関する基本方針について
環水規127號
環境事務次官から各瀬戸內海関係府県知事?各政令市長あて
瀬戸內海環境保全臨時措置法第13條第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針については、昭和49年5月9日付けで瀬戸內海環境保全審議會會長から環境庁長官事務代理宛別添のとおり答申があつた。
別添の「瀬戸內海環境保全臨時措置法第13條第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について」によれば、瀬戸內海環境保全審議會としては、瀬戸內海における埋立ては、厳に抑制すべきであるとの見解であり、貴職におかれては、瀬戸內海環境保全臨時措置法の立法趣旨及びこの基本方針の趣旨を十分尊重するとともに、瀬戸內海環境保全審議會の意向を體し、瀬戸內海の環境保全に萬全を期せられたい。
なお、別紙基本方針第2項注の「沿岸漁場整備開発法」は去る5月10日に成立し、同月17日に公布施行されたので念のため申し添える。
以上、命により通達する。
別添
〇瀬戸內海環境保全臨時措置法第13條第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について(答申)
昭和49年5月9日瀬環審第12號
瀬戸內海環境保全審議會
昭和48年12月24日付け諮問第1號をもつて諮問された埋立ての規定の運用についての基本的な方針については、別紙のとおりとりまとめたので答申する。
なお、當審議會としては、瀬戸內海の環境の一層の悪化を防止するため瀬戸內海環境保全臨時措置法が全會一致の議員立法として制定された経緯にもかんがみ、瀬戸內海における埋立ては厳に抑制すべきであると考えており、やむを得ず認める場合においてもこの観點にたつて別紙の基本方針が運用されるべきであると考えていることをこの際特に強調しておくものである。
また、當審議會としては別紙の內容を具體的なものとするため引続き調査審議を行うこととしているので今後の瀬戸內海における埋立てについての免許又は承認に関する処分の狀況について報告するよう要望する。
別紙
瀬戸內海環境保全臨時措置法第13條第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針
瀬戸內海がわが國のみならず、世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、國民にとつて貴重な漁業資源の寶庫として、その恵沢を國民がひとしく享受し、後代の國民に継承すべきものであるという特殊性を有することにかんがみ、瀬戸內海の環境保全に関する基本計畫が策定されるまでの間、瀬戸內海における埋立ては、すでに悪化せる瀬戸內海の環境に影響を及ぼすものであるという認識に立ち、瀬戸內海の環境の一層の悪化を防止するため、瀬戸內海における公有水面埋立法第2條第1項の免許又は同法第42條第1項の承認にあたつては、下記事項を十分配慮すること。
記
- 1 次の各項目毎に十分配慮されたものであることを確認すること。
- (1) 海域環境保全上の見地
- (イ) 海面の消滅及び自然海岸線の変更による海水の自浄能力の低下がもたらす周辺海域の水質への影響の度が軽微であること。
- (ロ) 埋立地からの排水(流出水?浸出水を含む。)によつて、COD汚濁負荷量の目標値をこえることにならないこと。
- (ハ) 埋立てによる潮流の変化がもたらす水質の悪化の度合及び異常堆砂?異常洗掘等による隣接海岸への影響の度合が軽微であること。
- (ニ) 埋立工事に伴うにごり等の周辺海域への拡散等による水質の悪化の度合を軽微にする工法がとられていること。
- (2) 自然環境保全上の見地
- (イ) 埋立て、埋立地の用途及び埋立工事による自然環境(生物生態系、自然景観及び文化財を含む。)への影響の度合が軽微であること。
- (ロ) 埋立てそのものの海水浴場等の利用に與える影響が軽微であること。
- (3) 水産資源保全上の見地
- (イ) 埋立てにより消滅する海面及びその周辺海域における水産資源及びその利用に與える影響が軽微であること。
- (ロ) 埋立地からの排水(流出水?浸出水を含む。)による水産資源への影響が軽微であること。
- (ハ) 埋立工事に伴う汚染の拡散が、水産資源及びその利用に與える影響の度合を軽微にする工法がとられていること。特に有害水底土砂の浚渫又は封じ込めに係る埋立ての場合は埋立工事中の拡散を防止する工法がとられていること。
- (1) 海域環境保全上の見地
- 2 次の(1)に示す區域での埋立ては極力さけ、(2)に示す區域での埋立てはこれに準じて十分配慮すること。
- (1)
- (イ) 水産資源保護法による保護水面(その周辺を含む。)
- (ロ) 自然公園法による特別保護地區(その周辺を含む。)、特別地域(その周辺を含む。)及び海中公園地區
- (ハ) 自然環境保全法による原生自然環境保全地域(その周辺を含む。)、特別地區(その周辺を含む。)及び海中特別地區
- (ニ) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律による特別保護地區
- (ホ) 文化財保護法による史跡名勝天然記念物に指定された地域(その周辺を含む。)
- (2) 瀬戸內海漁業取締規則による藻場等ひき網漁業禁止區域
- ※注 沿岸漁場整備開発法(案)が成立した場合には、同法による育成水面は、本項に準じて取り扱うこととする。
- (1)
- 3 次の海域については、次に示している留意事項に適合しない埋立てはできるだけさけるように配慮すること。
海域留意事項大阪灣奧部(大阪府泉南郡阪南町男里川河口左岸から兵庫県神戸市須磨區妙法寺川河口右岸に至る陸岸の地先海域)公害防止?環境保全に資するもの、水質汚濁防止法による特定施設を設置しないもの又は汚濁負荷量の小さいもの播磨灘北部(兵庫県江井島港西防波堤燈臺から岡山県玉野市沼灰山出崎突端に至る陸岸の地先海域)播磨灘中央部のうち香川県側(香川県大川郡志度町馬ケ鼻突端から香川県高松市郷東町香東川河口左岸に至る陸岸の地先海域)水島灘(岡山県倉敷市下津井ノ鼻突端から広島県阿伏兎燈臺に至る陸岸の地先海域)燧灘のうち愛媛県側(愛媛県川之江市川之江町余木崎から、愛媛県越智郡波方町大角鼻突端に至る陸岸の地先海域)安蕓灘のうち広島県側及び広島灣(広島県呉市仁方町戸田東重巖燈標から山口県玖珂郡大畠町瀬戸山鼻に至る陸岸の地先海域)
- ※1 上表の海域欄の區域は、汚濁度、滯留度及びCOD汚濁負荷流入量の総合的評価が平均をこえる區域であり(別表1參照)、その區分は別図1のとおりとする。ただし、これらの海域及びその他の海域においても、汚濁度、滯留度及びCOD汚濁負荷流入量が當該海域全體の平均的な特性と著しく異なる特性をもつ地區においては、実情に応じた配慮をすること。
- ※2 響灘については、滯留度指數が判明した段階で當該指數と汚濁度及びCOD汚濁負荷流入量の指數の総合評価が総合指數の平均である300をこえることになれば、上表の海域に含まれることとする。
- 4 面積の極めて小さい埋立て(1ha程度)については、1、2の適用に當たつて當該埋立てが小規模であることを勘案しうるものとする。
別表
海域別狀況(島嶼部を除く)
Block
№
|
海域名
|
COD濃度指數(A)
|
滯留度指數(B)
|
COD汚濁流入度指數(C)
|
総合指數(A)+(B)+(C)
|
総合指數301以上
|
備考
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
下関海峽東部
|
120
|
―
|
山口県側
|
8
|
128
|
注1
|
COD濃度指數COD汚濁負荷流入度指數
|
S47年度4回の一斉調査結果の平均値による。
|
|
福岡県側
|
29
|
149
|
||||||||
2
|
周防灘中央部
|
106
|
93
|
山口県側
|
5
|
204
|
||||
福岡県側
|
56
|
255
|
||||||||
2
|
滯留度指數
|
S47年度の一斉調査結果に基づくsimu‐lationによる。
|
||||||||
大分県側
|
0
|
199
|
||||||||
3
|
周防灘北部
|
90
|
99
|
104
|
293
|
|||||
4
|
周防灘南部
|
148
|
114
|
11
|
273
|
|||||
5
|
伊予灘西部
|
85
|
61
|
大分県側
|
0
|
146
|
||||
愛媛県側
|
0
|
146
|
||||||||
6
|
別府灣
|
128
|
75
|
86
|
289
|
|||||
3
|
各指數
|
各要素の平均値を100とした指數
|
||||||||
7
|
豊後水道
|
64
|
27
|
愛媛県側
|
4
|
95
|
||||
大分県側
|
193
|
284
|
||||||||
8
|
伊予灘東部
|
78
|
66
|
山口県側
|
0
|
144
|
||||
4
|
※
|
響灘は滯留度指數がないため保留
|
||||||||
愛媛県側
|
59
|
203
|
||||||||
9
|
安蕓灘
|
64
|
82
|
広島県側
|
207
|
353
|
〇
|
|||
愛媛県側
|
1
|
147
|
||||||||
10
|
広島灣南東部
|
72
|
99
|
―
|
―
|
|||||
11
|
広島灣
|
91
|
112
|
山口県側
|
941
|
1,144
|
〇
|
|||
広島県側
|
189
|
392
|
〇
|
|||||||
12
|
燧灘
|
95
|
119
|
広島県側
|
6
|
220
|
||||
愛媛県側
|
152
|
366
|
〇
|
|||||||
13
|
備後灘
|
103
|
149
|
広島県側
|
40
|
292
|
||||
香川県側
|
4
|
256
|
||||||||
14
|
備後瀬戸
|
123
|
163
|
岡山県側
|
7
|
293
|
||||
香川県側
|
5
|
291
|
||||||||
15
|
水島灘
|
131
|
171
|
128
|
430
|
〇
|
||||
16
|
播磨灘中央部
|
119
|
151
|
兵庫県側
|
6
|
276
|
||||
香川県側
|
36
|
306
|
〇
|
|||||||
17
|
播磨灘北部
|
132
|
129
|
兵庫県側
|
135
|
396
|
〇
|
|||
岡山県側
|
160
|
421
|
〇
|
|||||||
18
|
大阪灣口部
|
77
|
77
|
兵庫県側
|
36
|
190
|
||||
大阪府側
|
0
|
154
|
||||||||
19
|
大阪灣奧部
|
141
|
102
|
672
|
915
|
〇
|
||||
20
|
紀伊水道東部
|
86
|
49
|
132
|
267
|
|||||
21
|
紀伊水道西部
|
53
|
63
|
141
|
257
|
|||||
22
|
播磨灘南部
|
91
|
107
|
2
|
200
|
|||||
23
|
響灘
|
102
|
―
|
山口県側
|
0
|
102
|
||||
福岡県側
|
141
|
243
|
※
|
補足:響灘についてはシミュレーションの結果、滯留度係數が53となり、総合指數は山口県側が
155、福岡県側は296となつた。
別図1 瀬戸內海ブロック分割図
(境界は備考による)
ブロック番號
|
海域
|
---|---|
1
|
下関海峽東部
|
2
|
周防灘中央部
|
3
|
周防灘北部
|
4
|
周防灘南部
|
5
|
伊予灘西部
|
6
|
別府灣
|
7
|
豊後水道
|
8
|
伊予灘頭部
|
9
|
安蕓灘
|
10
|
広島灣南東部
|
11
|
広島灣
|
12
|
燧灘
|
13
|
備後灘
|
14
|
備讃瀬戸
|
15
|
水島灘
|
16
|
播磨灘中央部
|
17
|
播磨灘北部
|
18
|
大阪灣口部
|
19
|
大阪灣奧部
|
20
|
紀伊水道東部
|
21
|
紀伊水道西部
|
22
|
播磨灘南部
|
23
|
響灘
|
(備考)
區分表示
(記號は別図參照)
- A 日の御埼―伊島南端―蒲生田岬
- B 潮崎―蒲生田岬
- C 城ケ崎―沖の島南端―生石鼻
- D 男里川河口左岸―/(N34゜31′00″)/(F135°15′00″) /―妙法寺川河口右岸
- E 唐崎鼻―松帆埼
- F 岡崎―孫崎
- G 三原川河口右岸―馬ケ鼻
- H 江井島港西防波堤燈臺―鞍掛島北端―/(N34°41′00″)/(E134°22′00″)/ ―/(N34°31′00″)/(E134°06′00″)/―出崎
- I 出崎―柏島東端―香東川左岸
- J 西ノ鼻―沖の白石燈臺―鴻石燈標―阿伏免燈臺
- K 阿伏免燈臺―三崎
- L 余木崎―豊島北崎―弓削島南端、弓削島伊勢ケ鼻―因島宇崎、因島梶ノ鼻―向島長礁鼻、牛ノ浦燈臺から0°の線
- M 大角鼻―大下島南端―岡村島観音崎―御手洗港防波堤燈臺、大崎下島西端―上蒲刈島黒鼻、上蒲刈島串崎から270°の線 下蒲刈島白崎―重巖燈標
- N 白石鼻―興居島神崎、興居島這磯鼻―中島スノ鼻 中島部屋ノ鼻―怒和島風切鼻
- O 怒和島風切鼻―倉橋島南端、音戸大橋の線
- P 怒和島草崎―情島荒神鼻、情島薬研鼻―屋代島瀬戸の鼻
- Q 早瀬大橋の線、西能美島大屋鼻―大黒神島牛石鼻、大黒神島鵜泊鼻―甲島北端、甲島南端―屋代鼻大崎鼻
- R 瀬戸山鼻―屋代鼻明神鼻
- S 夢氷岬―室津燈臺
- T 黒津ノ鼻―長島現后鼻、長島東端―室津燈臺
- U 杵崎―/(N33°52′00″)/(E131°40′00″)/ ―本山岬
- V 本山岬―苅田港北防波堤燈臺
- W 長崎―城井川河口左岸
- X 春石鼻―岡崎
- Y 佐田岬―岡崎
- Z 高茂岬―鶴見崎
- a 関門橋の線
- b 特牛燈臺―角島通瀬岬―妙見崎燈臺
瀬戸內海ブロック分割図
ブロック番號
|
海域
|
---|---|
1
|
下関海峽東部
|
2
|
周防灘中央部
|
3
|
周防灘北部
|
4
|
周防灘南部
|
5
|
伊予灘西部
|
6
|
別府灣
|
7
|
豊後水道
|
8
|
伊予灘頭部
|
9
|
安蕓灘
|
10
|
広島灣南東部
|
11
|
広島灣
|
12
|
燧灘
|
13
|
備後灘
|
14
|
備讃瀬戸
|
15
|
水島灘
|
16
|
播磨灘中央部
|
17
|
播磨灘北部
|
18
|
大阪灣口部
|
19
|
大阪灣奧部
|
20
|
紀伊水道東部
|
21
|
紀伊水道西部
|
22
|
播磨灘南部
|
23
|
響灘
|