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          1. 法令?告示?通達

            水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について

            公布日:昭和48年05月15日
            環水管103號

            (関係県知事?関係政令市長あて環境庁水質保全局長通達)
             本年五月七日付けにより、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第百二十九號。以下「改正政令」という。)が公布され、五月十日から施行されることとなつた。このたびの改正は、水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二十八條の規定に基づき都道府県知事の事務の一部を委任する市の長を追加するために行なわれたものである。
             本改正政令で新たに指定された市(以下「新政令市」という。)及び関係県におかれては、下記事項に十分留意のうえ、法施行上遺憾なきを期されたい。

            一 新政令市の施行日

              新政令市は、法第二十八條の規定に基づき、法施行令第十條の改正により定められたものであり、その施行日はすべての新政令市(六市)について昭和四十八年五月十日である。

            二 委任される事務の範囲

              新政令市に委任される事務の範囲は、次のとおりであり、いずれも既存の政令市(十四市)におけるものと同様である。
             (委任される事務の範囲)

            1. 一 法第五條、第六條、第七條、第十條及び第十一條第三項の規定による屆出の受理に関する事務
            2. 二 法第八條、第十三條第一項及び第十八條の規定による命令に関する事務
            3. 三 法第九條第二項の規定による同條第一項の期間の短縮に関する事務
            4. 四 法第十五條の規定による監視に関する事務
            5. 五 法第十七條の規定による公表に関する事務
            6. 六 法第二十二條第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
            7. 七 法第二十三條第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
            8. 八 法第二十三條第四項の規定による要請に関する事務
            9. 九 法第二十四條第二項及び第三項の規定による意見の陳述及び聴取に関する事務

             なお、委任されない事務の範囲は、次のとおりである。

            1. 一 法第十六條の規定による測定による測定計畫の作成及び水質の測定結果の受理に関する事務
            2. 二 法第二十一條の規定による諮問及び意見の受理に関する事務
            3. 三 事務の引きつぎ

              前記二に掲げた委任される事務については、それぞれの新政令市ごとに、その施行日以後すべて新政令市長の責任において処理しなければならないのであるから、各都道府県知事から新政令市長への事務の引きつぎについては、可及的すみやかに行なうよう十分に配慮し、法施行事務全般にわたり支障が生ずることのないよう努める必要がある。

            四 その他

             (一) 法施行の際の環境庁事務次官通達等の準用について

               新政令市の事務の執行にあたつても法の適正な解釈?運用が望まれることはいうまでもないが、別添資料のとおり、法施行に際して、環境庁事務次官通達「水質汚濁防止法の施行について」(昭和四十六年七月三十一日付け環水管第一二號(各都道府県知事?政令市長あて))および環境庁水質保全局長通達「水質汚濁防止法の施行について」(昭和四十六年九月二十日付け環水管第二四號(各都道府県知事?政令市長あて))がなされているので、必要に応じてそれを準用することとする。

             (二) 研修會計畫について

               新政令市の職員については、事務および技術両面にわたる多様な行政知識を必要とするので、環境庁としても、公害研修所での職員研修を実施するよう準備を進めているところであるが、同研修所では、來る六月十九日から六月二十九日の間に研修會を開催する方針であるので、擔當職員に受講させることとされたい(研修の詳細は追つて擔當部局より連絡する。)。

             (三) 補助金等予算の配當について

               水質監視機器整備や監視等に係る補助金の配分等については追つて連絡することとしている。

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