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          1. 法令?告示?通達

            水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行等について

            公布日:昭和49年12月24日
            環水規236號

            (各都道府県知事?権限委任市長あて環境庁水質保全局長通達)
             水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四九年政令第三六三號。以下「改正令」という。)、水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和四九年総理府令第六九號。以下「改正府令第六九號」という。)及び排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和四九年総理府令第七〇號。以下「改正府令第七〇號」という。)の施行については、昭和四九年一二月二四日付け環水規第二三五號をもつて環境事務次官名により通達したところであるが、その他詳細の事項については、左記により運用することとされたい。

            1. 第一 特定施設の追加について
              1.  一 旅館業関係
                1.   (一) 旅館業
                      旅館業の範囲は、旅館業法(昭和二三年法律第一三八號)第二條第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)であり、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業がこれに該當する。
                      行政管理庁統計基準局編集の日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)によつて規制の対象となるものの主要な例を掲げると左表のとおりである。

                  分類番號
                  業種名
                  主要例
                  七五一
                  旅館
                  旅館、ホテル、観光ホテル、宿屋、溫泉旅館、割ぽう旅館、國民宿舎、民宿、モーテル
                  七五二
                  簡易宿泊所
                  簡易宿泊所、べツトハウス、山小屋、スキー小屋
                  七五九
                  その他の宿泊所
                   
                  七五九一
                  會社団體の宿泊所
                  會員宿泊所、共済組合宿泊所、保養所(醫師のいないもの)、ユースホステル、會社の宿泊所
                2.   (二) 旅館業に係る特定施設
                  1.    イ ちゆう房施設
                         調理用の設備、器具が配置され、その施設內において調理が行われる施設をいう。
                  2.    ロ 洗たく施設
                         洗たく機、脫水機等が配置され、その施設內において専ら洗たくが行われる施設をいう。
                  3.    ハ 入浴施設
                         浴槽を設け、人を入浴させる施設をいう。
                3.  二 試験研究機関関係
                4.   (一) 改正府令第六九號による改正後の水質汚濁防止法施行規則(昭和四六年総理府?通商産業省令第二號)第一條の二の各號に掲げる事業場の解釈は、次のとおりとする。
                  1.    イ 第一號関係
                         國又は地方公共団體が設置する試験研究機関(人文科學のみに係るものを除く。)のうち、國の試験研究機関を例示すると次のとおりである。
                        (例)
                          科學警察研究所、(北海道開発庁)土木試験所、(防衛庁)技術研究本部研究所及び試験場、航空宇宙技術研究所、金屬材料技術研究所、放射線醫學総合研究所、國立防災科學技術センター、(大蔵省)印刷研究所、醸造試験所、國立遺伝學研究所、統計數理研究所、緯度観測所、國立精神衛生研究所、國立栄養研究所、國立予防衛生研究所、國立らい研究所、國立衛生試験所、農業技術研究所、農事試験場、畜産試験場、草地試験場、果樹試験場、野菜試験場、茶業試験場、農業土木試験場、農業試験場、食品総合研究所、植物ウイルス研究所、熱帯農業研究センター、蠶糸試験場、家畜衛生試験場、林業試験場、水産研究所、工業技術院試験研究機関、船舶技術研究所、港灣技術研究所、電子航法研究所、交通安全公害研究所、海上保安試験センター、気象研究所、地震観測所、地磁気観測所、出張所、気象通信所、用品研究所、電波研究所、電波観測所、産業安全研究所、労働衛生研究所、土木研究所、建築研究所、消防研究所等。
                  2.    ロ 第二號関係
                         大學及びその附屬試験研究機関(人文科學のみに係るものを除く。)とは、大學(短期大學及び大學院を含む。)及び大學に係る研究機関並びに國立大學共同利用機関をいう(人文科學のみに係るものを除く。)。ただし、大學の附屬病院については、昭和四八年一二月一八日諮問第二五號をもつて、病院の規制について中央公害対策審議會に諮問中であり、大學の附屬試験研究機関としては取り扱わないこととする。
                  3.    ハ 第三號関係
                         學術研究(人文科學のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所には、工場又は事業場に組織的に附屬しており、かつ、工場又は事業場と同一敷地內に設置されている研究所は含まない。この工場又は事業場に組織的に附屬しており、かつ、工場又は事業場と同一敷地內に設置されている研究所は、當該工場又は事業場の一部として取り扱うものとする。
                         なお、第三號の試験研究には、工場又は事業場における製品の品質管理等は含まれない。
              2.    ニ 第四號関係
                1.     (イ) 農業、水産又は工業に関する學科とは、高等學校にあつては、高等學校學習指導要領に基づく別表に掲げる科目を含む教育課程を編成している學科が対象になる。
                        なお、これに関しては、公立高等學校については當該學校を所管する教育委員會と、また私立學校については當該學校を所轄する知事部局と連絡を密にされたい。
                        高等學校以外にあつては、農業、水産又は工業に関する課程をいう。
                2.     (ロ) 高等學校、高等専門學校及び各種學校とは、學校教育法(昭和二二年法律第二六號)の第四一條、第七〇條の二及び第八三條にそれぞれ該當するものをいう。
                3.     (ハ) 職員訓練施設とは、産業分類九一九一に該當するものをいう。
                4.     (ニ) 職業訓練施設とは、産業分類九一九二に該當するものをいう。
              3.    ホ 第五號関係
                     保健所とは、保健所法(昭和二二年法律第一〇一號)に規定するものをいう。
              4.    ヘ 第六號関係
                     検疫所とは、厚生省設置法(昭和二四年第一五一號)第二〇條に規定するものをいう。
              5.    ト 第七號関係
                     動物検疫所とは、農林省設置法(昭和二四年法律第一五三號)第二八條に規定するものをいう。
              6.    チ 第八號関係
                     植物防疫所とは、農林省設置法第二七條に規定するものをいう。
              7.    リ 第九號関係
                     家畜保健衛生所とは、家畜保健衛生所法(昭和二五年法律第一二號)に規定するものをいう。
              8.    ヌ 第一〇號、第一一號及び第一二號関係
                1.     (イ) 第一〇號、第一一號及び第一二號に規定する事業場は、検査(検定、鑑定等を含む。)それ自身をその事業場の主たる事業としているものをいう。従つて、主たる事業に附隨する業務として検査を行つている場合、工場又は事業場においてその製品又はサービスの品質管理、水準維持のための検査を行つている場合及び特定事業場が自ら水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八號)第一四條第一項に規定する排出水の水質の測定のための検査を行つている場合は、その事業場は第一〇號、第一一號及び第一二號に規定する事業場には當該しない。
                2.     (ロ) 第一〇號に規定する検査業に屬する事業場とは、産業分類八九九一に該當するものをいう。
                3.     (ハ) 第一一號に規定する商品検査業に屬する事業場とは、産業分類八六二一に該當するものをいう。
                4.     (ニ) 第一二號に規定する臨床検査業に屬する事業場とは、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三三年法律第七六號)第二條に規定する臨床検査技師又は衛生検査技師が臨床検査又は衛生検査を行う事業場をいう。ただし、病院、診療所等については、ロにおけるただし書と同様の理由により、該當しないものとする。
              9.    ル 第一三號関係
                     犯罪鑑識施設とは、警察、海上保安庁等における犯罪鑑識のための検査室をいう。従つて、全く実験、検査等を行う設備を伴わない単なる寫真現像用の暗室は該當しない。
              10.   (二) (一)の事業場に係る改正令による改正後の水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八號)別表第七一號の二に掲げる特定施設の解釈は、次のとおりとする。
                1.     (イ) 洗浄施設
                       機械、器具、検體等の洗浄を行う施設(寫真フイルム現像洗浄施設、実験専用の排ガス洗浄施設等を含む。)をいう。
                2.     (ロ) 焼入れ施設
                       金屬熱処理のために使用する焼入れ槽及び焼入れ裝置(浸炭焼入れに使用する焼入れ槽を含む。)をいう。
              11.  三 紡績業等に係るのり抜き施設関係
                   のり抜き施設とは、繊維に付著させたのりを製品加工のために溫水等により繊維から洗い落とす施設をいう。
            2. 第二 排水規制の特例に係る溫泉について
                改正府令第七〇號による改正後の排水基準を総理府令(昭和四六年総理府令第三五號)別表第一の備考二及び別表第二の備考四の溫泉の解釈については、次のとおりとする。
                溫泉とは、溫泉法(昭和二三年法律第一二五號)第二條第一項で規定している溫泉であり、「限にゆう出している」とは、現に自然にゆう出しているか、現に動力を用いてくみあげている溫泉をいう。

            別表

             農業に関する學科
               畜産、土、肥料、農畜産加工、家畜衛生、蠶體衛生、製糸、製織、食品製造、応用微生物、食品化學その他これに準ずる科目。

             水産に関する學科
               魚獲物処理、水産製造、水産食品化學、水産食品衛生、その他これに準ずる科目。

             工業に関する學科
               金屬工業実習、工業化學実習、化學工業Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、電気化學、化學工業実習、化學工學Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、窯業実習、窯業原料、セラミツク化學、色染化學実習、色染化學Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、繊維工學実習、化學工業一般、色染化學一般、その他これに準ずる科目

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