法令?告示?通達
水質汚濁防止法施行令及び瀬戸內海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について
公布日:昭和63年09月08日
環水規217號
環水規217號
(各都道府県知事?政令市長あて環境庁水質保全局長通知)
水質汚濁防止法施行令及び瀬戸內海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六三年政令第二五二號。以下「改正令」という。)は、昭和六三年八月二六日に公布され、昭和六三年一〇月一日から施行されることとなった。
ついては、左記事項に留意の上、改正令の適正かつ円滑な運用を図られたい。
記
- 第一 水質汚濁防止法施行令の一部改正について
(改正令第一條関係)- 一 特定施設の追加
共同調理場等からの排水による水質の汚濁を防止するため、一定規模以上の共同調理場等に設置されるちゅう房施設を特定施設として追加することとした。なお、改正令により追加された特定施設(以下「追加特定施設」という。)の解釈は、次のとおりである。- (一) 業種又は事業場の範囲
改正令による改正後の水質汚濁防止法施行令(以下「新令」という。)別表第一の各號に掲げる追加特定施設の業種又は事業場の範囲は、次の表の新令別表第一の號番號の欄に掲げる號番號ごとにそれぞれ該當業種(事業場)の欄に掲げるとおりとする。本表の該當業種の欄に掲げる業種は、原則として、それぞれ當該業種につき、「統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二六年政令第一二七號)」第二條第一項の規定に基づいて告示された「産業分類」の分類ごとに行政管理庁行政管理局統計主幹編集の「日本標準産業分類(昭和五九年財団法人全國統計協會連合會発行。以下「産業分類」という。)」における説明及び內容例示に掲げるとおりとする。
新令別表第一の號番號該當業種(事業場)六六の三共同調理場(學校給食法(昭和二九年法律第一六○號)第五條の二に規定する施設をいう。以下同じ。)六六の四五五九二(料理品小売業)の業種のうち弁當仕出屋及び一二九九(その他の食料品製造業)の業種のうち弁當製造業六六の五五九一(食堂、レストラン)の業種六六の六五九二(そば?うどん店)、五九三(すし店)、五九四(喫茶店)、五九九(その他の一般飲食店)及び六○三(酒場、ビヤホール)の業種六六の七六○一(料亭)及び六○二(バー、キャバレー、ナイトクラブ)の業種(備考)該當業種(事業場)の欄中番號は、産業分類の番號を示す。
- (二) 特定施設の範囲
ちゅう房施設とは、調理用の設備、器具が配置され、その施設內において調理が行われる施設をいう。ただし、次の表の新令別表第一の號番號の欄に掲げる號番號ごとにそれぞれ業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)の欄に掲げる規模未満の事業場に係るものを除く。
新令別表第一の號番號総床面積六六の三五○○平方メートル六六の四三六○平方メートル六六の五四二○平方メートル六六の六六三○平方メートル六六の七一、五○○平方メートル - (三) その他
特定施設の追加に伴う水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八號)(以下「法」という。)第三條第三項に基づく都道府県の上乗せ排水基準については、昭和四九年一二月二四日付け環水規第二三五號環境事務次官通達第一の三において通達したとおりであるので、関係都道府県においては所要の措置を講ぜられたい。
- (一) 業種又は事業場の範囲
- 二 猶予期間
改正令の施行の際現に追加特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の當該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、法第一二條第一項及び第一三條第一項の規定は、昭和六三年一〇月一日から一年間は適用しない。
ただし、當該施設が特定施設となつた際既に當該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団體の條例の規定で法第一二條又は第一三條第一項の規定に相當する規定があるとき(當該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。 - 三 総量削減計畫に係る報告徴収対象者の追加
法第一三條の二に基づく総量削減計畫の達成のため都道府県知事及び権限委任市長が行う指導等を効果的に行うため、法第二二條第二項の報告徴収の対象者として、一(一)に掲げた業種又は事業場に設置されるちゅう房施設を設置する者を追加することとした。ただし、次の表の新令別表第四の號番號の欄に掲げる號番號ごとにそれぞれ総床面積の欄に掲げる規模未満の事業場に係るものを除く。
新令別表第四の號番號総床面積三一六○平方メートル四一二○平方メートル五一四○平方メートル六二一○平方メートル七五○○平方メートル
- 一 特定施設の追加
- 第二 瀬戸內海環境保全特別措置法施行令の一部改正について
(改正令第二條関係)
瀬戸內海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇號)第一二條の四に基づく指定物質削減指導方針に従い府県知事及び権限委任市長が行う指導等を効果的に行うため、同法第一二條の五の報告徴収の対象者として、第一の三に掲げた者を追加することとした。