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          1. 法令?告示?通達

            水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について

            公布日:平成5年03月08日
            環水管21號

            環境庁水質保全局長から各都道府県知事?政令市長あて
             水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成5年3月環境庁告示第16號)の施行については、別途平成5年3月8日付け環水管第20號をもって貴職あて環境事務次官より通達されたところであるが、同通達によって別途通知することとされている事項については、下記により運用することとされたい。
             なお、告示に伴い、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について」(昭和49年12月23日付け環水管第182號、環境庁水質保全局長通知)記の1中「が、その場合にあっても少なくとも年6回は測定を行うものとする」を削り、記の2中「ppm」を「mg/l」に改め、記の5中「2又は3」の後に「(削除)」を加え、記の3を削り、記の4を記の3とし、記の5を記の4とする。また、「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成元年4月3日付け環水管第52號、環水規第64號、環境庁水質保全局長通知)記の2を削り、記の3の(2)中「水質環境目標を勘案するとともに、これまでの行政指導の経緯を踏まえ、」を削り、記の5の(1)中「水質環境目標」を「水質汚濁に係る環境基準」に改め、記の3を記の2とし、記の4を記の3とし、記の5を記の4とする。

            1 環境基準達成狀況の評価について

              人の健康の保護に関する環境基準の項目(以下「環境基準健康項目」という。)の基準値が年間平均値とされたことから、公共用水域における環境基準の達成狀況は、同一測定點における年間の総検體の測定値の平均値により評価する。その際、不検出の検體については、定量限界値を用いて平均値を算出することとする。
              ただし、全シアンについては基準値が最高値とされたことから、同一測定點における年間の総検體の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定點における年間のすべての検體の測定値が不検出であることをもって環境基準達成と判斷する。さらに、総水銀に係る評価方法は、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について」(昭和49年12月23日付け環水管第182號、環境庁水質保全局長通知)記の2に定めるとおりとする。

            2 自然的原因による検出値の評価について

              水銀、鉛、砒〈ひ〉素等、人為的な原因だけでなく自然的原因により公共用水域等(地下水を含む。以下同じ。)において検出される可能性がある項目についても、一律の値を設定することとしたが、公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判斷される場合には、測定結果の評価及び対策の検討に當たってこのことを十分考慮することとされたい。
              なお、自然的原因とは、鉱床地帯等において巖石、土壌等からの溶出等の自然的要因による場合(水銀鉱床等において人為的要因(例えば休廃止鉱山)があり、それによる汚染がないように十分防止対策が講じられているにもかかわらず、當該地域の自然的要因による汚染が認められる場合を含む。)をいうものとする。

            3 公共用水域等の監視の実施について

              環境基準健康項目については、水質汚濁防止法第15條に基づく都道府県知事による公共用水域及び地下水の常時監視の対象として位置づけ、水質の汚濁の狀況の把握に努められたい。今回の改定によりこれまでよりかなり項目數が増えることから、監視體制の一層の充実を図られたい。なお、平成5年度は準備期間として暫定的な體制での監視で差し支えない。
              環境基準の達成狀況等を適切に評価するため、測定計畫の策定に當たっては、物質の特性、使用狀況等を考慮し、年間を通した公共用水域等の狀況が的確に把握できるよう配慮されたい。公共用水域の場合、水域を代表する各地點で各月1回以上の測定が望ましいと考えられるが、水質汚濁の狀況、排出水の汚染狀態等からみて汚染のおそれの少ない地點については測定回數を減じ、汚染のおそれがある地點の監視を強化すること等により効果的に監視を実施することとされたい。なお、公共用水域等の監視の実施に當たっては、関係機関との連攜を図られたい。
              測定結果の報告方法については別途通知する。

            4 公共用水域等の汚染の防止のための方策について

              環境基準の維持?達成を図るため、水質汚濁防止法に基づく排水基準をはじめとする諸基準の設定を急ぐこととしているが、貴職におかれては、水質汚濁防止対策の緊要性にかんがみ、環境基準健康項目に係る排出の抑制及び地下浸透の防止が図られるよう必要な指導等に努められたい。
              今回、全シアン以外の項目の基準値は長期間摂取に伴う健康影響を考慮して設定されており、一時的にある程度この値を超えるようなことがあっても直ちに健康上の問題に結びつくものではないが、対策については、安全サイドに立って考え、基準値を超えることがないように進めることとされたい。
              基準値が年間平均値とされた項目であっても、一時的に基準値を超過した測定値が得られた場合には、必要に応じ関係機関との連攜を図り、速やかにその原因の究明を行うとともにその後の推移を的確に監視しつつ適切な対策を検討することとされたい。特に水道水源として利用されている公共用水域等においては、この點に遺漏なきを期されたい。
              なお、1,1,1―トリクロロエタンについては、人の健康の保護の観點から基準値が設定されたが、水道水質に関する基準としては臭味防止の観點からより厳しい基準値が設定されているので、水道水源として利用されている公共用水域等については水質管理に當たって留意することとされたい。

            5 測定方法について

              測定方法が1項目で2種類以上定められたものについては、測定機関が機器の整備狀況等から最も妥當と判斷される測定方法を選定し、測定を行うこととされたい。また、今回の改正により、極微量を定量する項目が追加されたことから、正確で信頼性の高い測定値を得るためには、十分な精度管理を行うことが必要であり、貴職におかれては精度管理體制の充実を図られたい。特に分析を委託により行っている地方公共団體にあっては、委託先の精度管理についても配慮されたい。
              環境基準健康項目の測定方法についての詳細は別途通知する。

            6 要監視項目の設定について

              今回、環境基準健康項目に追加することが適當と判斷された物質のほかに、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出狀況等からみて、現時點では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判斷されるものについて、「要監視項目」として位置づけ、継続して公共用水域及び地下水の水質測定を行い、その推移を把握していくこととした。
              具體的な項目は別表に示したとおりであり、健康影響等に関する知見を踏まえ、我が國における生産?使用狀況、水道水質に関する基準の設定狀況、公共用水域等における検出狀況等を勘案して25項目を選定するとともに、水質測定結果を評価する上での指針値を項目ごとに設定している。なお、指針値は、長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であり、一時的にある程度この値を超えるようなことがあっても直ちに健康上の問題に結びつくものではない。
              要監視項目については、今後、國等において物質の特性、使用狀況等を考慮し體系的かつ効果的に公共用水域等の水質測定を行うとともに、測定結果を國において定期的に集約し、その後の知見の集積狀況を勘案しつつ、環境基準健康項目への移行等を検討することとしている。水質測定については、平成6年度以降に本格的に実施できるよう、その體制等について今後検討しあらためて通知するが、貴職におかれても、地域の実情に応じ必要と考えられる項目について環境基準健康項目の主要な測定地點等で水質測定を実施し、その結果を當職あて報告するとともに、必要に応じ公共用水域等の水質管理に遺憾なきを期されたい。
              要監視項目のうち、フッ素並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、水道水質に関する基準が定められていることから、地域の実情に応じて速やかに、水道水源として利用されている公共用水域及び地下水を中心に水質測定を行うこととされたい。また、EPNについては、従來有機燐〈りん〉として環境基準健康項目とされていたことに留意し、當面、できる限り公共用水域の水質測定を行うよう配慮されたい。
              なお、こうした公共用水域等の水質測定に當たっては、関係機関との連攜を図り、効率的に実施されたい。
              要監視項目の測定方法及び報告方法については別途通知する。

            別表

            項目
            指針値
            クロロホルム
            0.06mg/l以下
            トランス―1,2―ジクロロエチレン
            0.04mg/l以下
            1,2―ジクロロプロパン
            0.06mg/l以下
            p―ジクロロベンゼン
            0.3mg/l以下
            イソキサチオン
            0.008mg/l以下
            ダイアジノン
            0.005mg/l以下
            フェニトロチオン
            0.003mg/l以下
            イソプロチオラン
            0.04mg/l以下
            オキシン銅
            0.04mg/l以下
            クロロタロニル
            0.04mg/l以下
            プロピザミド
            0.008mg/l以下
            EPN
            0.006mg/l以下
            ジクロルボス
            0.01mg/l以下
            フェノブカルブ
            0.02mg/l以下
            イプロベンホス
            0.008mg/l以下
            クロルニトロフェン
            0.005mg/l以下
            トルエン
            0.6mg/l以下
            キシレン
            0.4mg/l以下
            フタル酸ジエチルヘキシル
            0.06mg/l以下
            ほう素
            0.2mg/l以下
            フッ素
            0.8mg/l以下
            ニッケル
            0.01mg/l以下
            モリブデン
            0.07mg/l以下
            アンチモン
            0.002mg/l以下
            硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
            10mg/l以下
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