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          1. 法令?告示?通達

            水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九號)別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該當する水域類型

            公布日:平成9年04月28日
            環境庁告示19號

             別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該當する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九號)別表2の2のイに掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該當類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、當該水域類型に係る基準値の達成期間及び暫定目標をそれぞれ同表の達成期間の欄及び暫定目標の欄に掲げるとおり定める。


            別表
              公共用水域が該當する全窒素及び全燐〈りん〉に係る水質環境基準の水域類型の指定

            水域
            該當類型
            達成期間
            暫定目標(平成13年度)
            備考
            播磨灘北西部(別記1の水域)
            海域Ⅱ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全燐〈りん〉
            0.033mg/1
            播磨灘北西部水域
            水島港區(別記2の水域)
            海域Ⅲ
            直ちに達成する。
               
            水島地先海域(別記3の水域)
            海域Ⅱ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全燐〈りん〉
            0.034mg/1
             
            箕島町地先海域(別記4の水域)
            海域Ⅳ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全窒素
            1.1mg/1
            備讃瀬戸水域
            備讃瀬戸(イ)(別記5の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成する。
               
            備讃瀬戸(ロ)(別記6の水域)
            海域Ⅱ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全燐〈りん〉
            0.034mg/1
             
            備讃瀬戸(ハ)(別記7の水域)
            海域Ⅱ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全窒素
            0.34mg/1
             
            燧灘東部(別記8の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成する。
             
            燧灘東部水域
            燧灘北西部(別記9の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成する。
             
            燧灘北西部水域
            大竹?巖國地先海域(別記10の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成する。
             
            広島灣西部水域
            広島灣西部(別記11の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成する。
               
            洞海灣(別記12の水域)
            海域Ⅳ
            段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
            全窒素2.0mg/1
             
            響灘及び周防灘(イ)(別記13の水域)
            海域Ⅲ
            直ちに達成する。
               
            響灘及び周防灘(ロ)(別記14の水域)
            海域Ⅲ
            直ちに達成する。
             
            響灘及び周防灘水域
            響灘及び周防灘(ハ)(別記15の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成する。
               
            響灘及び周防灘(ニ)(別記16の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成する。
               
            響灘及び周防灘(ホ)(別記17の水域)
            海域Ⅱ
            直ちに達成する。
               


             (注)

            1.     1 箕島町地先海域及び洞海灣の全燐〈りん〉については、引き続き類型?の基準値が、備讃瀬戸(ハ)の全燐〈りん〉については、引き続き類型?の基準値が、播磨灘北西部、水島地先海域及び備讃瀬戸(ロ)の全窒素については、引き続き類型?の基準値が維持されるように努めるものとする。
            2.     2 備考中の播磨灘北西部水域、備讃瀬戸水域、燧灘東部水域、燧灘北西部水域、広島灣西部水域並びに響灘及び周防灘水域とは、それぞれ環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成5年政令第371號)別表の二のニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリに規定されている水域である。
            3.     3 別記1から17までの水域の範囲は、平成9年3月6日における行政區畫その他の區域又は陸岸、防波堤、燈臺若しくは潮流信號所によって表示されたものとする。

             (別記)

            1.  1 相生市金ケ埼と兵庫県西島手繰干埼を結ぶ線、同地點と香川県小豆島藤埼を結ぶ線、同地點と岡山県豬ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(播磨灘北西部)
            2.  2 倉敷市川崎製鉄株式會社敷地東南端と同市宮の鼻南端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(水島港區)
            3.  3 倉敷市燈篭崎南端と岡山県上濃地島北端を結ぶ線、同地點と同県大濃島東端を結ぶ線、同地點と同県イザノロジ島南端を結ぶ線、同地點と同県上水島北端を結ぶ線、同地點と同県下水島北端を結ぶ線、同地點と同県寄島南端を結ぶ線、同地點と同県寄島町青佐鼻東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、水島港區に係る部分を除いたもの(水島地先海域)
            4.  4 福山市鋼管町1丁目南端と同市箕沖町中國電力敷地東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(箕島町地先海域)
            5.  5 玉野市出埼と香川県井島ヘラガ崎を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダッダカ鼻を結ぶ線、同島禮田埼と高松市長崎鼻を結ぶ線、倉敷市燈篭崎南端と香川県本島東端を結ぶ線、同地點と坂出市砂彌島北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(備讃瀬戸(イ))
            6.  6 倉敷市燈篭崎南端と香川県本島東端を結ぶ線、同島カブラサキ鼻と同県広島東端を結ぶ線、同島西端と岡山県真鍋島東端を結ぶ線、同島南端と同県六島北端を結ぶ線、同島南端と同地點から南西方5,900mの地點(北緯34度16分47秒、東経133度31分5秒。以下「A點」という。)を結ぶ線、同地點と広島県宇治島南端を結ぶ線、同島西端と福山市狐埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、水島港區、水島地先海域及び箕島町地先海域に係る部分を除いたもの(備讃瀬戸(ロ))
            7.  7 坂出市砂彌島北端と香川県本島東端を結ぶ線、同島カブラサキ鼻と同県広島東端を結ぶ線、同島西端と岡山県真鍋島東端を結ぶ線、同島南端と同県六島北端を結ぶ線、同島南端とA點を結ぶ線、同地點と香川県三埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(備讃瀬戸(ハ))
            8.  8 香川県三埼と伊予三島市関谷鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(燧灘東部)
            9.  9 福山市狐埼と愛媛県高井神島宮ノ越鼻を結ぶ線、同島金ノ鶴鼻と今治市大埼を結ぶ線、広島県安蕓津町赤埼と同県大崎上島尾辺ケ鼻を結ぶ線、同島観音鼻と愛媛県波方町梶取鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(燧灘北西部)
            10.  10 大竹市小方1丁目1570番地南端と恵川河口南方1,400mの地點(北緯34度14分7秒、東経132度13分57秒)を結ぶ線、同地點と革篭崎の西方2,600mの地點(北緯34度13分44秒、東経132度14分56秒)を結ぶ線、同地點と小瀬川河口右岸から東2,000mの地點を結ぶ線、同地點と今津川河口右岸から東2,200mの地點を結ぶ線、同地點と今津川河口右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(大竹?巖國地先海域)
            11.  11 広島県鰆浜鼻と同県厳島聖埼を結ぶ線、同島センゴ鼻と同県西能美島豪頭鼻を結ぶ線、同県東能美島親休鼻と山口県情島黒崎鼻を結ぶ線、同地點と同県屋代島瀬戸ノ鼻を結ぶ線、同島明神鼻と同県瀬戸山鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、大竹?巖國地先海域に係る部分を除いたもの(広島灣西部)
            12.  12 北九州市北防波堤、同防波堤東端と同市小倉北區西港町96番地の3から北東400mの地點を結ぶ線、同地點と北九州市小倉北區西港町96番地の3を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(洞海灣)
            13.  13 小野田市本山岬と同地點から南1,000mの地點を結ぶ線、同地點と山口宇部空港南西端から南方800mの地點(北緯33度54分44秒、東経131度8分12秒)を結ぶ線、同地點と宇部市大字西岐波字黒崎1430番地の1を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(響灘及び周防灘(イ))
            14.  14 山口県山陽町大字郡5565番地の1南西端と同地點から南4,250mの地點を結ぶ線、同地點と小野田市大字小野田字港7524番地の8南西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(響灘及び周防灘(ロ))
            15.  15 下関市火ノ山下潮流信號所と北九州市門司埼燈臺を結ぶ線、同市網ノ鼻と同地點から南東方22,100mの地點(北緯33度48分7秒、東経131度11分54秒。以下「B點」という。)を結ぶ線、同地點と同地點から東方20,600mの地點(北緯33度48分7秒、東経131度25分7秒。以下「C點」という。)を結ぶ線、同地點と宇部市黒埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、響灘及び周防灘(イ)及び響灘及び周防灘(ロ)に係る部分を除いたもの(響灘及び周防灘(ハ))
            16.  16 北九州市網ノ鼻とB點を結ぶ線、同地點とC點を結ぶ線、同地點と大分県長崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(響灘及び周防灘(ニ))
            17.  17 下関市網代埼と北九州市八幡埼を結ぶ線、下関市火ノ山下潮流信號所と北九州市門司埼燈臺を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、洞海灣に係る部分を除いたもの(響灘及び周防灘(ホ))
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